京都不動産コンサルタントのブログ
大阪生野区で賃貸住宅を1年契約で契約したが
2ヶ月で退去し、
入居時に支払った礼金の返還を求めた訴訟で、
大阪簡裁は礼金の一部を返還するよう
判決を下したようです。
具体的な内容としては、
家賃3万円で礼金12万円の1年契約。
昨今の判決でも徐々に定着しつつある礼金の性格すなわち
賃料の前払又は賃料の一部と言う考え方、
これは踏襲するとして、
建物を使わなかった期間に応じて返還するのは
至極当然であると。
12万円の礼金のうち、
実質賃料等を差し引き返還額を9万円としたという。
簡裁への提訴であることから、
これにて落着と言う公算が強く
この事例は後々の参考となる可能性は高いと思われます。
参考にしてください。
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