京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

大阪簡裁、礼金の一部を返還判断

2011年04月19日 | 借地借家について

京都不動産コンサルタントのブログ

大阪生野区で賃貸住宅を1年契約で契約したが
2ヶ月で退去し、
入居時に支払った礼金の返還を求めた訴訟で、
大阪簡裁は礼金の一部を返還するよう
判決を下したようです。

具体的な内容としては、
家賃3万円で礼金12万円の1年契約。

昨今の判決でも徐々に定着しつつある礼金の性格すなわち
賃料の前払又は賃料の一部と言う考え方、
これは踏襲するとして、
建物を使わなかった期間に応じて返還するのは
至極当然であると。

12万円の礼金のうち、
実質賃料等を差し引き返還額を9万円としたという。

簡裁への提訴であることから、
これにて落着と言う公算が強く
この事例は後々の参考となる可能性は高いと思われます。

参考にしてください。

 

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