○佐倉市議会傍聴規則
昭和62年3月23日議会規則第2号
改正
平成25年10月1日横書き施行
佐倉市議会傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の数の制限)
第3条 傍聴人の数は、傍聴席の都合により制限することができる。
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の受付で先着順により交付する。
3 団体傍聴券は、その代表又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、報道関係者及び佐倉市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、有効期間中傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第7条 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
2 団体傍聴券には、団体の名称、人員、代表者の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、有効期間が終ったときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) 下駄、木製サンダルの類をはいている者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 小学校児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における、言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと
(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと、ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 佐倉市議会傍聴人取締規則(昭和29年4月5日規則第2号)は廃止する。
#佐倉市 #佐倉市議会