難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

ろう者の佐沢静枝さんの講演

2006年07月25日 22時34分06秒 | 生活
060723_1443~001.jpg060723_1452~001.jpg東京都中途失聴・難聴者協会の七月例会でろう者の佐沢静枝さんの「手話の魅力をたっぷりと」の講演があった。

佐沢静江さんの講演で、ろう者の手話で話す時の表情が豊かと言われるのはちょっと違う、首の傾け方、眉毛の形まで表情が意味を持っているということだと聞き、合点した。難聴者に、どうして表情が必要か、言葉と同様声の強弱やイントネーションには意味があるが、手話の表情がそれにあたると説明しようと考えていたからだ。

佐沢さんのお母さんは中途失聴者だ。最近近所の人とのコミュニケーションにも困るようになって、手話を覚え始めたお母さんを尊敬していると話していたこと、難聴者、ろう者という前に、人間であることが大事だと強調していたことに、若い人なのにしっかりした考えを持っている
と感銘を受けた。

ラビット 記



東久留米市長に要約筆記事業の実施を求める要望書提出。

2006年07月25日 14時48分43秒 | 要約筆記事業

里いもの畑東久留米市では、コミュニケーション支援事業は手話通訳事業しか検討していないことがわかった。
東京都中途失聴・難聴者協会では市長に要望書を出した。
同協会は、23区27市のほとんどの障害福祉課を回って、障害福祉計画に中途失聴・難聴者当事者の参画、要約筆記事業の実施、コミュニケーション方法学習支援事業の実施などを要望してきたが、唯一東久留米市だけが面会できないでいる。

ラビット 記
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                  都中難発06-0081
2006年7月21日
東久留米市
 市長 野崎 重弥殿

                 特定非営利活動法人
                 東京都中途失聴・難聴者協会
                      理事長 高岡 正

         
東久留米市における要約筆記者派遣事業実施について(要望)

謹啓
盛夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、本年10月より開始の地域生活支援事業(必須事業)に関して、私ども中途失聴・難聴者のコミュニケーション支援のために、東久留米市における
要約筆記者派遣事業の実施を要望いたします。

ご存知のように、私どもは人生の途中で聴力を失ったり、高齢で聞えにくい、聞えなくなった中途障害者です。聴覚障害者のコミュニケーションというと「手話」というイメージが一般的ですが、手帳所持者のなかでも、手話だけでコミュニケーションができるという者は15%ほどです。(平成13年度厚生労働省身体障害児・者実態調査)ほとんどの聴覚障害者は、補聴器、筆談、読話、要約筆記利用といった方法で社会生活を送っております。

要約筆記は、文字による同時通訳であり、あらゆる場で必要とされております。東京都が聴覚障害者自立支援センターに委託して行なっている派遣事業の派遣先を見ますと、企業・行政の研修、会議、保護者会、司法の場、相談、病院等、市民生活におけるあらゆる場面に派遣されていることがわかります。

聞えない、聞えにくいために社会参加が進まなかった聴覚障害者も、近年では、要約筆記をはじめとするさまざまなコミュニケーション支援を受けて一般企業、行政、社会で活躍できるようになってきました。まだまだ十分とは言えませんが、必要なコミュニケーション支援がなされれば、社会で活動することができるようになってきたのです。特に文字による支援は、中途失聴者、難聴者にとっては生活に欠かせないものです。

10月施行の自立支援法地域生活支援事業では、手話通訳者だけでなく要約筆記者派遣事業も区市町村の事業として位置づけられております。このことはたいへんに喜ばしいことと、私どもは受け止めており、区市で要約筆記者派遣事業が確実に実施されることを願っております。なお実施にあたり、派遣の対象は東久留米市民であれば、派遣の形態にはこだわらない事業実施と、現在、東京都の派遣事業を担っています東京聴覚障害者自立支援センターと契約をする方法を要望いたします。
できましたら事業実施について東久留米市のお考えをお聞かせいただけますと幸いです。
謹白

*参考資料として、昨年11月末に送付させていただきました「要約筆記者派遣事業運営要綱案」と、「東京方式による要約筆記派遣事業の構築」を同封させていただきます。



東久留米市広報で、利用者負担の意見募集が!

2006年07月25日 13時55分23秒 | 福祉サービス

朝顔1東久留米市広報の7月15日号に、コミュニケーション支援事業を含む地域生活支援事業に有料化を持ち込むことの意見募集が行われている。
利点、欠点とも利用者の立場ではなく、市の立場であからさまに書かれている。必要だから利用するのに「一方的に利用が増える恐れがある」とか「必要以上に」とかいうのは利用の「抑制」しか考えていないということだ。
各市でも同様のことが行われていないか、チェックが必要だ。

ラビット

写真は通勤途上の朝顔
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地域生活支援事業とは
 この法律に伴う「地域生活支援事業」が10月から開始されます。この事業は市が行いますが、必ず実施しなければならない事業(必須事業)と市の判断や地域特性などにより柔軟に実施できる事業(裁量事業)から構成されています。
 必須事業には、①相談支援事業②コミュニケーション支援事業(手話通訳者派遣手話講習会の実施)③日常生活用具事業④移動支援事業⑤地域活動支援センター事業の5つの事業があります(裁量事業はこれから設定します)。現在、市の財政状況からはすべての事業を無料で提供することはできないので、相談支援事業を除く4つの事業等について、利用者負担の仕組みを導入する予定です。

▼試案 
①介護給付等と同様に、原則定率(1割)負担とする
 ▽利点…法の原則に一致し、必要以上の利用の抑制に効果的
 ▽欠点…費用負担を心配して、利用を控えるおそれがある
②市民税所得割の階層を基準とする応能負担とし、個別の事業ごとに定める
 ▽利点…所得に応じた負担になる
 ▽欠点…無料や負担額が低いことで、必要以上の利用が増えるおそれがある

ご意見を募集
 市では、こうした仕組みを導入するに当たり、皆さんから「地域生活支援事業の利用者負担のあり方」について、前記の2つの試案に沿ってのご意見を募集します。

▼様式等 おおむね400字程度(様式はありません)

▼参考資料 「地域生活支援事業等の概略」を7月18日(火)から、市ホームページで閲覧および入手できます。また障害福祉課(市役所1階)でも配布します

▼応募方法 提出する用紙の余白に性別、年代、在住の町名(例=女性、40代、本町)を記入して▽期間…7月18日(火)~8月4日(金)に(必着)▽提出方法…〒203―8555、市役所障害福祉課あて郵送、またはファクス475・8181で、あるいは直接同課窓口設置の受付ポスト(市役所1階。土曜・日曜日を除く開庁時間内)に提出してください
 詳しくは障害福祉課(内線2546)へ。
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