NHK放送技研一般公開の講演にWGBHのラリー・ゴールドバーグ氏が講演する。
ラリー・ゴールドバーグ氏はメディアアクセスの新しい段階は「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する法」の成立にあるという。
これをNHKが同氏を招聘した理由はなんだろう。アメリカのメディアアクセスの新しい動きに着目していることは伺われるが、ではアメリカのような状況をNHKなりに産み出そうとしているのだろうか。全難聴が臨時ニュースにも字幕放送を実施して欲しいと要望したことに対し、字幕入力者、字幕制作技術要員、設備、予算の確保が皆難しいという回答があったこととどう結びつけられるのか。
分かっていることは技研は政策判断は出来ないということだ。
ラリー・ゴールドバーグ氏に質問。
1.新しい「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する法」はどうして生まれたのか。ADAがあるだけでは不十分なのか。
2.NHKは予め予定していない生放送の字幕放送が実現出来ていないが、なぜだと思うか。
消費者の利益擁護の観点からどう考えるか。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
WGBH(米国ボストンの公共放送局)メディアアクセス部門長 ラリー・ゴールドバーグ氏
午後1:00~
同時通訳(英→日)があります。
今回のプレゼンテーションでは、米国におけるメディアアクセスの歴史を振り返り、特に研究開発分野において数多くの進展に結びついた、技術的、法律的、政策的、あるいは市場的促進策について説明する。現在、字幕サービス(および、場合によっては解説サービス)は、デジタルテレビ、携帯向けデジタル放送、インターネット、DVDやブルーレイ、スマートフォンや映画館などで利用可能である。これらについてそれぞれをデモや説明図などで解説する。
消費者の強い需要と、場合によっては連邦政府の命令に合致したことによって、米国におけるメディアアクセスの現在の状況は、成長の新しい段階の初めにあたる。この新しい加速の動きが起こった理由の一つは、「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する法」の成立である。この法律の様々な規定とその施行のスケジュールを電話、デジタル放送の字幕及び解説放送、Webベースのメディア、ビデオセットトップボックスのユーザーインターフェイスのアクセシビリティーに与える影響と共に解説を行う。
最後に、発表者はWGBHのアクセシブル・メディア・センターと、メディアアクセスの世界の今後の新しい動きについての見解を示す。この見解では、音声合成、音声認識、一般人を発信源とする番組制作や、自動化または半自動化プロセスによるクラウドベースのメディア充実などについて述べることになるであろう。
http://www.nhk.or.jp/strl/open2011/lecture/lecture526.html#lecture01
ラリー・ゴールドバーグ氏はメディアアクセスの新しい段階は「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する法」の成立にあるという。
これをNHKが同氏を招聘した理由はなんだろう。アメリカのメディアアクセスの新しい動きに着目していることは伺われるが、ではアメリカのような状況をNHKなりに産み出そうとしているのだろうか。全難聴が臨時ニュースにも字幕放送を実施して欲しいと要望したことに対し、字幕入力者、字幕制作技術要員、設備、予算の確保が皆難しいという回答があったこととどう結びつけられるのか。
分かっていることは技研は政策判断は出来ないということだ。
ラリー・ゴールドバーグ氏に質問。
1.新しい「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する法」はどうして生まれたのか。ADAがあるだけでは不十分なのか。
2.NHKは予め予定していない生放送の字幕放送が実現出来ていないが、なぜだと思うか。
消費者の利益擁護の観点からどう考えるか。
ラビット 記
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WGBH(米国ボストンの公共放送局)メディアアクセス部門長 ラリー・ゴールドバーグ氏
午後1:00~
同時通訳(英→日)があります。
今回のプレゼンテーションでは、米国におけるメディアアクセスの歴史を振り返り、特に研究開発分野において数多くの進展に結びついた、技術的、法律的、政策的、あるいは市場的促進策について説明する。現在、字幕サービス(および、場合によっては解説サービス)は、デジタルテレビ、携帯向けデジタル放送、インターネット、DVDやブルーレイ、スマートフォンや映画館などで利用可能である。これらについてそれぞれをデモや説明図などで解説する。
消費者の強い需要と、場合によっては連邦政府の命令に合致したことによって、米国におけるメディアアクセスの現在の状況は、成長の新しい段階の初めにあたる。この新しい加速の動きが起こった理由の一つは、「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する法」の成立である。この法律の様々な規定とその施行のスケジュールを電話、デジタル放送の字幕及び解説放送、Webベースのメディア、ビデオセットトップボックスのユーザーインターフェイスのアクセシビリティーに与える影響と共に解説を行う。
最後に、発表者はWGBHのアクセシブル・メディア・センターと、メディアアクセスの世界の今後の新しい動きについての見解を示す。この見解では、音声合成、音声認識、一般人を発信源とする番組制作や、自動化または半自動化プロセスによるクラウドベースのメディア充実などについて述べることになるであろう。
http://www.nhk.or.jp/strl/open2011/lecture/lecture526.html#lecture01