難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

自立支援センターにも「読唇術」の問い合わせ

2006年07月15日 12時11分16秒 | 生活
東京都の読話講習会を実施している聴覚障害者自立支援センターにも問い合わせがあったそうだ。

センターでは、
「読唇術という魔法のような方法はあるとしても、ここでは知らない。
ここでやっているのは、自分のコミュニケーション手段を見つめ広げるための読話講習会であると。講師はいるが、読話が専門なのでなく、聴覚障害者問題や聴覚障害の課題をとらえている人にお願いしている。

読話は、唇一つを見て、あてるのではなく、コミュニケーションをする意思と関係があって、文脈の中で読み解くもの。魔法のような「術」で人間のコミュニケーションはつかめない。
だからこそ、聴覚障害者はそのコミュニケーションが十分取れないために、心理的にもコミュニケーション不全感を抱え、悩んだり迷ったりしている。

そういう人を支えるためにやっている読話の講習会なのでそこの講師をそういう目的ではご紹介できない」
と答えたそうです。

相手は、「そうですね、わかりました」と。

ラビット 記


色覚障害者への配慮

2006年07月15日 09時02分26秒 | 生活
060710_1336~001.jpg060715_0850~001.jpg昨日の朝日新聞に、色覚障害者に対する配慮として、掲示されるものの色彩に配慮が広がっていると紹介されていた。
都営地下鉄などの路線表示の色を赤は色覚障害者には黒く見えるとして、朱色に近い色を使うとか。
感覚障害の内容は理解されにくいのでこうした配慮の理解が広がるのは良いことだ。こうした配慮は具体的に解決の提案をしないとならない。

2、3年前に東京都交通局に要望したが、地下鉄の路線の案内には聴覚障害者にも問題がある。路線名を丸の内線とか浅草線とかをアルファベットの記号に変えられたので、聞こえない人が路線名を尋ねた時にT1とかC3とか言われても聞き分けられない。A2はK2と口の形も同じだ
これは、従来の呼称も併用することと筆談器の利用を図るということになったが。
公共機関は利用者のニーズを組み取る努力が必要だ。

東京都交通局には各障害者団体共同でバリアフリー対策の検討を要望したが、まだ実現していない。オリンビックを開催するより前に、諸外国に恥ずかしくない設備を整備することが肝要ではないかと思う。

ラビット 記

写真はJRの電車の位置を示す案内




要約筆記奉仕員の研修は全難聴と全要研の合同要望

2006年07月15日 04時25分28秒 | 要約筆記事業
全難聴と全要研が、厚生労働大臣に合同要望書を出したのは2月16日だ。全難聴理事長と全要研理事がそろって、厚生労働省に出向いて、社会参加推進室長補佐に要望書を手渡した。同官は、両団体が要望書を出したことを高く評価され、この要望書を受け取った。

この要望書は、6月26日のコミュニケーション支援事業の実施要綱の元の3月1日の案が出される前に出されたが、内容はいまだ光を放っている。

ラビット 記
--------------------------------------------------------
                         2006年2月16日
厚生労働大臣
川崎 二郎 殿
             社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
                            理事長 高岡 正
               特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会
                           理事長 太田 晴康

要約筆記事業の実施要項に対する要望について

平素は、聴覚障害者の福祉向上に格別のご理解とご高配を頂き厚く御礼申し上げます。
さて、昨年成立した障害者自立支援法において、地域生活支援事業のコミュニケーョン支援事業など、私たち中途失聴・難聴者の生活に深く関わる施策が大きく変更されることとになりました。
コミュニケーション支援事業が市町村の義務事業となり、要約筆記事業が奉仕員事業から要約筆記者事業に位置付けられたことは、聴覚障害者の権利擁護、社会参加の推進にとって、大きな力になり、また、制度を担う要約筆記者の立場としても、喜ばしいことと受け止めております。
今後、要約筆記事業等におけるコミュニケーション支援事業の実施要綱が策定されるあたり、今般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、特定非営利法人全国要約筆記問題研究会は、以下のとおり、要望を提出いたします。
都道府県、市町村で養成された要約筆記奉仕員が要約筆記者として活動する上で、改めて研修が必要であることをご理解頂き実施要綱の記載にも、ご検討をお願い申し上げます。
今後とも、要約筆記事業等コミュニケーション支援事業やその他聴覚障害者関連施策の策定にあたっては、当事者団体との積極的な意見交換を望むものです。

要約筆記事業の実施要項に対する要望について
要約筆記事業(要約筆記者派遣事業、要約筆記者養成・研修事業)が実施されるにあたり、以下の通り要望します。

1.派遣目的と対象
派遣目的は現行と同様にすること。派遣対象は利用者のコミュニケーションの特性に鑑み、個人派遣と団体派遣の両方とすること。
2.養成カリキュラム
暫定的に奉仕員養成カリキュラムを使用すること。今後、新たなカリキュラムが策定された場合、速やかに都道府県に通達し切り替えること。
3.研修事業の実施について
現任の登録要約筆記奉仕員に対し、要約筆記者として一定のレベルに到達するための知識・技術習得の研修事業を実施すること。また、認定された要約筆記者に対して必要に応じ、研修を実施すること。
4.研修事業の予算化
都道府県は、上記3についての予算措置をすること。
5.認定のあり方
現任登録要約筆記奉仕員を対象とすること。認定の基準等は、関係団体と協議し、必要な機関等での検討を重ねること。
6.要約筆記者広域派遣ネットワーク事業
手話通訳事業と同様に、要約筆記者派遣ネットワークを整備すること。
7.派遣費
利用者に費用負担を求めないこと。
8.要約筆記の方法
要約筆記の利用にあたっては、手書き及びパソコン要約筆記等、利用者の状況に合わせた方法で決定すること。
9.調整者の設置
要約筆記派遣事業が適正に行われるよう、利用者の状況把握、要約筆記者の選定等、専門的知識を有する、(コーディネイター)の養成・配置をすること。
以上


難聴者の聞こえない社会の音(6) 語尾のニュアンス

2006年07月14日 18時27分46秒 | 生活
060706_1014~001.jpg会社の女性が誰かと電話しているのを聞いていると、「よろしくお願いします」と言っている。
よく聞くと、語尾が「す。」ではなく、「すぅ~。」と語尾が延びていて、しかも上がっている。この人だけの口調かと思っていると、他の人も同じように言っている。
仕事で話すには、あまりきちんとした感じがしないが、その語尾に「頼まれたことはいろいろこちらも手間がかかったけれど、いいよいいよ。了解したから今後はよろしく頼むよ、本当に」という気持ちが込められているらしい。Aタイプ。
逆にこちらがミスをしてお願いするときは語尾は延ばさない。「す。」だ。丁寧さをあらわすため、やや力が込められている。Bタイプ。
「よろしく、お願いしまス。」というのもある。語尾がない、力も入っていない「ス。」は、「とにかく、話を終わらせなくちゃ、とりあえず、言っておこう」という意味か。Cタイプ。

これは、文字だけでは聴覚障害者にはなかなか伝わらない。
手話だったら、Aタイプは、「かまわない」+「よろしく」だろう。Bタイプは、「すみません」+「よろしく」に頭も深く下げるだろう。Cタイプは「よろしく」に軽く頭を下げるくらいだ。

難聴者は、言葉のニュアンスまではとらえにくいので、対人関係が難しい。

ラビット 記





W杯のジダンとマテラッツイ発言のテレビの「読唇術」に抗議する 

2006年07月13日 08時38分28秒 | 生活
060713_0707~001.jpg060713_0705~001.jpgW杯の決勝でフランスのジダンがイタリアのマテラッツィに暴行したとして、二人の間の会話が問題になっているが、フランスのテレビ局がその会話を「読唇術」の達人に読み取らせたと報道された。
東京都中途失聴・難聴者協会事務所にも昨夜某マスコミから、「読唇術」の出来る人の紹介を依頼されたが、丁重にお断りした。

聴覚障害者の読話は相手と話をするためのコミュニケーション手段であり、まさにコミュニケーション支援が得られず、やむなく様々な嫌がらせや差別的言動の中で身に付けたコミュニケーション手段であって、他人の話を盗み読むためのものではない。

テレビでこうした「他人の」話を「コミュニケーションのためではなく」、「無断で」盗み読むために利用されるならば、聴覚障害者が今もコミュニケーション保障がなく、苦しんでいる地域社会や職場の現状を無視したものだ。
多くの聴覚障害者はこうした興味本意の取り上げ方をするマスコミを
許さないだろう。
安易に依頼をしてくるマスコミの見識が疑われる。

ラビット 記



国連障害者の権利条約推進議員連盟

2006年07月13日 00時29分19秒 | 福祉サービス
060711_1103~002.jpg060711_1113~001.jpg昨日7月11日の午前11時から、衆議院第二議員会館で「国連障害者の権利条約推進議員連盟」の総会が、国連障害者権利条約に関する第8回特別委員会の日本代表団派遣壮行会をかねて開かれた。
第8回特別委員会はこの8月に開かれ、議長テキストといわれる条約文案を協議するものだが、今回か次回が最後の会議と言われている。
日本代表団は日本政府と民間NGOである日本障害フォーラムJDFからなり、外務省、文部科学省、内閣府、厚生労働省の課長や担当官に、東弁護士が政府側、JDF側は日身連、DPI日本会議、日本障害者協議会JD、日本育成会、などの中に全難聴、全日本ろうあ連盟が加わった一大代表団だ。
この障害者権利条約の締結に力を入れて頂いている国会議員が70人ほどいて、議員連盟を作っている。
今回の代表団には議員の何人かも加わりサイドイベントを二回企画している。

ラビット 記



難聴者の聞こえない社会の音(5) 携帯のシャッター音

2006年07月12日 14時57分25秒 | 機器について
060712_1233~001.jpg日常生活の中で、難聴者が社会の聞こえない音はいろいろあるが、携帯電話の写真を撮る音もそうだ。結構大きい音がするらしい。
いろいろな音が出るようになっていて、「カシャッ」という音が出るように設定してある。
これは、やはり視覚的に表示されるようにすべきだろう。

携帯電話やファックス、テレビ電話、IP電話のアクセシビリティはJISで制定されている。
http://www.ciaj.or.jp/content/plessrelease05/051102_2.html
http://lists.accessibility.org/nap/msg00787.html

操作音等については、JISの案の段階では下記のように記述されている。
http://www.ciaj.or.jp/access/Jis/Jissoan.txt
「6.1.3 操作 操作は次による。
i) 出力の調整 音響出力,振動出力,画面点滅などの出力は,高齢者・障害者にも出力レベル,程度等を調整できるようにしなければならない。また,その出力を知覚・認知できない利用者にも調整できることが望ましい。
参考 聴覚障害のある利用者の場合,電気通信機器から大きな音が出ていて周囲へ迷惑を与えていてもわからないことがある。視覚障害のある利用者にはわからないが,画面の点滅は周囲の人の気を散らすこともある。振動も周囲への悪影響のない程度にする必要がある。このような状態が障害のある利用者にもわかり,周囲へ悪影響がないように調整できるようにする必要がある。」

「6.1.6 音声及び報知音 音声及び報知音は以下による。
a) 報知音は,聴覚以外の感覚によってもその情報をできるだけ取得できるようにしなければならない。
例 報知音出力時に画面表示したり,振動したりする。
b) 基本操作に関わり音声ガイダンスで提示される情報は,視覚的にも表示しなければならない。
参考1. 情報が音声だけで告知されているだけでは,聴覚に障害のある利用者,騒音環境及び音を出力できない利用環境においては,その内容を把握できない場合がある。視覚的にも情報が提供されていることは,記憶や認知に関して障害のある利用者にとっても有効である。
参考2. 視覚及び聴覚とも利用しにくい場合(低照明で騒音環境など)では,触覚を活用する振動も効果的である。
c) 音量の変更ができるようにしなければならない。
参考1. 聴覚障害や加齢による聴力の低下などのために,小さな音量では情報を聞きづらい場合がある。
参考2. 音を出力しにくい静かな環境ではミュート(消音)できると,周囲の迷惑にならない。
例 音量は,できるかぎり広い範囲で調整可能にする。」

「g) 報知音には,聞き取りやすい周波数を用いなければならない。
参考1. JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品の報知音
参考2. 聴覚障害や加齢による聴力の低下によって,報知音の周波数が高すぎたり低すぎたりすると,情報を聞きづらい場合がある。」 





手話ニュースの価値は何か?

2006年07月10日 22時38分16秒 | 生活
060709_1038~001.jpgNHKの手話ニュースの手話キャスターの方の講演を聞く機会があった。
団体のリーダーや最近の拉致問題から話題を振って、演歌を何種類かの手話で歌ってみせ、自分の方に注意を引き付けるのはさすがだ。話の間の取り方も長いくらいだがそれでも聴衆は視線をそらさない。

他のキャスターの方や担当ディレクターの方の話も聞く機会があるが、たいていは手話の表現の話から始まる。
時事用語もその漢字を一字ずつ「手話」に置き換えてもろう者には通じない、意味が分かるように伝えなければならないので表現に苦心されている。テロップ漢字に読みガナを付けた理由も説明される。

手話キャスターの皆さんには、なぜそういう苦労をされているのかを語って欲しいといつも思う。それが、メディアの責任だからだ。放送事業者は事実を聴覚者を含む全ての国民に知らせる使命がある。
ニュースキャスターと言えばアナウンサーとは違い、ニュースの表現について任される立場であり、ジャーナリズムの一端を担っているのではないか。

絶対的な情報入手量の少ないろう者は、社会的な情報はこの手話ニュースからしか得られない人も多い。そういう聴覚障害者にとっては、まさに「人間的な」「人間である」ための情報源だということだ。
ニュースで繰り返し伝えることで、社会の本質が分かるようになる。例えば、自衛隊のイラク派兵が障害者自立支援法や消費税の税率アップの論議につながっていることが分かる。

ここに、あらゆるニュースを手話で伝える意味がある。まさに長年のろう運動で勝ち取られた「知る権利」、「情報アクセス権」だ。
メディアが、時の権力にこびる時、メディアの独立性は失われ、国民の知る権利が奪われる。
NHKは視聴料が基本的収入源となっているのは、権力から独立するためだ。NHKが経費流用などで自らの自律性を失い、視聴料不払い問題で、政府の干渉に道を開いてしまった。私たちは、政府と不祥事の続くNHKを常に監視しなければならない。
そんなことをノートに書きとめた。

ラビット 記



辻堂海岸のサーファー

2006年07月09日 16時08分21秒 | 日記(つぶやき)
060709_1548~001.jpg060709_1553~001.jpg熱くもなく、落ち着いた気候の辻堂海岸に来た。
風がないに割りには1メートル以上の波が押し寄せている。夕方だがまだ集まってくる。

押し寄せる波とうまく波を捕えたサーファーを見ているだけで気が落ち着くが、海の家からは大音響のアップビートの音楽が流れている。非常警報とか聞こえるのか心配になる。

ラビット 記





全国難聴女性大会の情報保障

2006年07月09日 09時53分14秒 | 生活
060708_1445~001.jpg060708_1255~001.jpg川崎市で第12回全国難聴女性研究大会が開催された。

こうした大会は各地の持ち回りで開催されるが開催地は人手と資金の確保の両面で負担は大きい。
学術的な学会などは運営を専門的な企業に委託することもあるが、自ら会場の確保から自治体への助成金申請から観光コースの選定まで、開催地の難聴者協会を中心に作られた実行委員会が行うのが通例だ。

なぜ苦労して開催するかと言えば、開催することで自治体や関係機関の理解が深まり、自分たちのコミュニケーション問題が社会に理解されると思うからだ
また社会に難聴問題の啓発にもなる。

実際に地元の川崎市議会議長や健康福祉委員会の議員、川崎市健康福祉部長、社会福祉協議会会長などに来ていただいたが来て頂くためには日頃から良くパイプを保っている証左になる。
地元のケーブルテレビや「目で聴くテレビ」が取材に来ていた。 

実行委員会で机の位置からパネラーの依頼、参加費の設定まで話し合うので、仕事や家庭をかなり犠牲にする。実行委員の家族が当日運搬や裏方の仕事を手伝うこともある。
学校のボランティアクラブや社会福祉協議会のボランティアサークルの協力を頂くこともある。

これからはITを利用した、新しい市民参加型の新しい開催方法が必要だ。

ラビット 記 



これが、埼玉県コミュニケーション支援事業のガイドライン

2006年07月08日 01時16分30秒 | 福祉サービス
コミュニケーション支援事業の進め方について
平成18年6月15日
埼玉県障害者福祉課
社会参加推進担当
1 コミュニケーション支援事業とは(障害者自立支援法第77条により市町村に義務化)
(1)手話通訳者派遣事業
(2)要約筆記奉仕員派遣事業
(3)手話通訳者設置事業(手話通訳者を福祉事務所等の公的機関に設置する事業)

2 基本的な考え方
○ 利用者の生活実態等を把握した上できめ細かなコミュニケーション支援を行うためには、聴覚障害者に身近な市町村が自ら派遣事業等を実施するのが原則である。
○ ただし、事業の立ち上げには聴覚障害者をはじめとする関係者間で意見調整をするために相当の時間がかかるのが通例であるため、準備が整うまでの当分の間、専門の機関等に委託することもやむを得ない。

3 実施形態
(1)自ら実施する場合(市町村社会福祉協議会等に委託する場合を含む)
○派遣事業をコーディネートするための手話通訳ができる人材を配置する。
○専任又は登録の手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣する。
(参考)
ア 県内での実施状況(平成18年4月1日現在)
①手話通訳者派遣事業(30市町村)
②要約筆記奉仕員派遣事業(2市〉
イ 市町村障害者社会参加促進事業(国庫補助事業)でコミュニケーション支援関係事業を実施した18市の平均事業費(平成16年度実績)
  →11,340千円(1か所当たり)
ウ 本庄郡市地域のように、複数の市町村で連携し広域的に実施している例もある。
(2)埼玉聴覚障害者情報センター(※)に委託する場合
○各市町村が個別に埼玉聴覚障害者情報センターと業務委託契約を締結し、委託料を支払うことにより、同センターから手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣を受けるもの。
○希望する市町村は、必要な委託料を用意する。
○おおよその費用の目安(利用回数により大きく変動する。)
①手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣を受ける場合(100~250万円程度)
②要約筆記奉仕員のみの派遣を受ける場合(50~100万円程度)
★委託料は、人ロ規模に応じた事務費(年間一定額)と派遣件数に応じて変動する派遣費用の二本立てで構成される予定。
※埼玉聴覚障害者情報センターとは
社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会が設置する身体障害者福祉法第34条に定める聴覚障害者情報提供施設で、県が手話通訳者等の派遣・養成事業等を委託している。埼玉県浦和地方庁舎別館内に所在。

4 重要な留意点
(1)調整組織の設置
派遣事業は利用者(聴覚障害者)の声を反映し、真に利用しやすい仕組みにすることが重要。
このため事業の準備、実施に当たっては、地域の聴覚障害者(団体)の代表者、手話通訳者(手話サークルのメンバー)や要約筆記奉仕員の代表者、市町村の担当者等からなる準備委員会・運営委員会等の調整組織を設置し、十分な時間をかけて望ましい派遣事業のしくみを検討・準備し、事業を円滑に準備・運営できるようにすること。
(2)利用者負担について
コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者への情報保障であり有料化にはなじまない性質のものであるため、派遣にあたっては、従前どおり利用者負担を求めない形(無料)で実施されたい。

5 実施方法
平成18年10月1日から市町村で義務化されるため、平成19年度から県の代行事業は廃止する。それまでには、上記4一(1)、(2)に留意し、次のいずれかの方法で必ず各市町村で事業が実施できるよう準備すること。
①市町村が直接実施する場合
 必ず上記4一(1)の手順を踏み、事業の実施に必要な経費を予算措置すること。
②市町村社会福祉協議会等に委託する場合
 ①に準ずる体制で準備に努めるよう市町村が調整し、所要額を予算措置して社会福祉協議会等と委託契約を締結すること。
③埼玉聴覚障害者情報センターに委託する場合
 所要額を予算措置して、同センターと委託契約を締結すること。

6 その他.
○市町村における奉仕員の養成について
 ・国の地域生活支援事業実施要綱(案)では、市町村地域生活支援事業の「その他の事業」の中で手話奉仕員等の養成研修事業が位置づけられているので、特に手話奉仕員については各市町村で養成研修を行うこと。
 ・県では、市町村で養成された奉仕員を基礎にして、さらにこれらの人材のレベルアップを図るために手話通訳者養成講習を行い、養成後、手話通訳者としてこれらの人材を再び地域に戻し、市町村での派遣事業を担う人材として活躍していただくことを考えている。
 ・なお、各市町村ごとに希望者を募集しても、人数が少なすぎて養成研修会ができないところもあるという実態も承知しているため、埼玉聴覚障害者情報センターがこれらの地域の希望者を取りまとめ、広域で奉仕員の養成研修事業(市町村からの委託事業)を実施することも検討している。



要約筆記奉仕員補習研修講座の「お奨め」

2006年07月08日 01時03分43秒 | 要約筆記事業

花画像全難聴が、各都道府県に対して、要約筆記奉仕員を要約筆記者に転換するための補習研修事業を提案することになった。都道府県が、全難聴に研修講座事業の委託をする形になるものだ。
これは、障害者自立支援法がコミュニケーション支援事業で市町村が要約筆記者派遣事業を行うことになることから、これまでの要約筆記奉仕員のレベルアップのための研修講座だ。
昨年度、実施された要約筆記者認定モデル事業で行われた補習・研修講座が基礎的なカリキュラムとなっている。
すでに、幾つかの聴覚障害者情報提供施設などから、講師派遣の依頼があることから事業の提案をすることになったものだ。
要約筆記者の派遣もセットになっているのは、通訳としての要約筆記
を実際に見て、自分の技術との比較をするためだ。そのための実技講義も含まれている。

ラビット 記
-----------------------------
 記
1 要約筆記奉仕員研修講座開催事業の目的
  要約筆記奉仕員に対して、要約筆記者として必要な技術、知識を向上させるため。

2 研修講座内容
(1)時間数:2日間、のべ13時間を基本とする
(2)内容:当会2005年度事業によるモデル補習研修講座に準ずる。
      表記(講義、実習)、要約(講義、実習)、知識(講義)、
      総合技術(実技、グループ検証)、対応(講義)
(3)費用:見積もり例は別紙参照
      原則として会場の確保および費用は依頼者側負担とする。
(4)準備:講義、実習に必要なテキストや資料は当会が用意する。
      OHP機材やペン、ロール等は当会の指定により、依頼者が用意する。

3 講座講師等
  講師予定者:当会2006年度要約筆記事業・養成指導研究委員および2005年度当会モデル補習研修講座講師経験者
  要約筆記者:講師の選任に任せる
派遣体制は原則として、メイン講師およびサブ講師、要約筆記者3名の計5名

4 講座受講対象者
  受講生は現任登録要約筆記奉仕員とする。
講義、実習上の制約により1グループ15名以内、3グループ計45名を限度とする。

5 事業の進め方
  当会が、カリキュラムのご提案から講師、要約筆記者の派遣まで、研修講座開催をコーディネートをいたします。



おっ、筆談ボードが出てきた!

2006年07月05日 23時13分04秒 | PHSから
060705_1945~001.jpgパスポートの受取りに行って、ホワイトボードに「何か要りますか」と書いたら、生年月日はいつですかと本籍は何県ですかと質問をテープで貼った筆談ボードで聞かれた。
白い筆談部分が黒くなっているかなり汚いボードだ。それだけ使われているのかもしれない。

しかし、見て聞かれた内容が分かるようになっていて、助かる。

成年月日等と本籍を書いたら、IC旅券のチップの記録内容をモニターで確認を求められた。

ラビット 記

左がIC旅券。サイズや色は同じだが中にチップを埋め込んだ厚い紙が挟まっている。



埼玉県のコミュニケーション支援事業のガイドラインに「無料」が。

2006年07月05日 20時54分03秒 | 福祉サービス
埼玉県障害者福祉課の「コミュニケーション支援事業の進め方について」は、区市町村に対する事業実施のガイドラインにあたるものだ。

この中に、利用者負担については、明確に無料で実施されたいと書かれている。
「(2)利用者負担について
コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者への情報保障であり有料化にはなじまない性質のものであるため、派遣にあたっては、従前どおり利用者負担を求めない形(無料)で実施されたい。」
埼玉県は地域生活支援事業の意義を理解して、積極的に市町村をリードしようとしている。他の県も見習って欲しいものだ。

枚方市の市議会議員のブログに、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業の有料化についてのコメントが出ていた。

「よく言われるのは「他障害との公平性が保てない」という意見なんですけれど、そもそも有料化自体が「健常者との公平性を保てない」制度なんじゃないかと思うんですけれども。
 東大の福島先生の、生存と魂の自由を――障害者福祉への応益負担導入は、「保釈金」の徴収だは障害者への応益負担について非常に示唆するところの深い表現をされています。御一読をお薦めいたします。」
( http://www.seirokyo.com/archive/jiritu/criticism/hukusima.html )

このコメントにも、応益負担そのものが健常者との格差を作るものだという指摘には、拍手。拍手。
若宮八幡枚方市は、子供が通っている大学があるので、興味を持って読んだ。「子育てするなら、枚方。教育を受けるなら枚方」と言われるようにという見出しだった。
なかなか、いいところに住んでいるではないか。
前に、子供に会いに行った時に、枚方市のろう者や障害者のパワーはものすごい、いつも居酒屋に行くとあたりを圧倒する雰囲気で盛り上がっていると。

ラビット 記
写真は、勤務先近くの「若宮八幡神社境内」



職場の要約筆記は難聴者に何をもたらすか

2006年07月04日 08時47分50秒 | 福祉サービス
060629_1910~001.jpg社内会議に要約筆記が付いて、会議の内容がわかるようになると普段のコミュニケーションにも落ち着きが出てきた。
一生懸命聞こうとして、わかることは全てではない。しかし要約筆記により、会議の内容が分かればそれだけ理解が深まり、普段の回りの人の動きや話が分かる。
これは予想外の効果だった。

会議でみなが私に質問しても私が要約筆記をみてから答えるのでワンクッションもツークッションも遅れる。ポンポン意見が飛び交うのになれた皆にはまだるっこしいかもしれない。上司が代わりに答えたり次の意見が出たりする。
しかし何回も私が書かれたことを見て話すのを見ると待つようになる。それにちゃんとした返事があれば早く議論が解決するのが分かる。

28年間勤務してやっと普通にしていられる。失われた年月は長すぎる。

今の理解ある上司は私が入社した時の方だ。4月の異動で28年振りに一緒になった。理解がある上司がいなければ、職場のコミュニケーション保障が行われなければならないのでは権利ではない。

コミュニケーション保障は、聴覚障害者が就労した最初からつけなければならない。
障害者雇用促進法では、手話通訳は企業が雇用した聴覚障害者数に応じて、通訳の経費の助成があるが要約筆記はない。障害者自立支援法で手話通訳、要約筆記者が対等のコミュニケーション支援サービスになったので、法律の改正が必要だ。
盲ろう者や視覚障害者も含めて、対応を義務付けるよう改正を求める。

ラビット 記