法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 極度方式貸付

2024-10-12 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 契約締結時の書面には、貸金業者の登録番号を記載しなくともよい。

02. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に返済方式が記載されている場合、極度方式貸付に係る契約における契約締結時の書面に返済方式を記載しなくともよい。

03. 契約締結時の書面に極度方式基本契約の契約番号等を記載した場合、相手方の商号や名称、氏名と住所を記載しなくともよい。

04. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に貸付利率が記載されている場合、極度方式貸付に係る契約における契約締結時の書面には貸付利率を記載しなくともよい。

05. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に利息の計算方法が記載されている場合、極度方式貸付に係る契約における契約締結時の書面には利息の計算方法を記載しなくともよい。

06. 契約締結時の書面に記載しなければならない各回の返済期日や返済金額は、次回の返済期日や返済金額をもって代えられる。

【解答】
01. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号イ括弧書

02. ×

03. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ括弧書

04. ×

05. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヘ括弧書

06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ括弧書