法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 重要事項の不告知

2024-05-02 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、資金需要者等に貸付契約の内容の重要事項を告知しない行為をしてはならない。

02. 資金需要者等からの契約内容に係る問い合わせに回答せず、資金需要者等に不利益を与える行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。

03. 資金需要者等からの契約内容に係る問い合わせに口頭で回答する行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。

04. 資金需要者等が契約内容を誤解していることやその蓋然性が高いことを認識していなかったため正確な内容を告知せず、資金需要者等の適正な判断を妨げた行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。

05. 資金需要者等が契約内容を誤解していることやその蓋然性が高いことを認識しながら正確な内容を告知せず、資金需要者等の適正な判断を妨げる行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)1号

02. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段イ

03. ×

04. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段ロ
(略)、例えば、次のような行為を行う場合には、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
 ロ. 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げること。

05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段ロ

貸金業法 > 業務 > 禁止行為 > 虚偽告知

2024-05-01 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、資金需要者等に虚偽のことを告知してはならない。

02. 資金需要者等に虚偽のことを告知した貸金業者は、行政処分を課される。

03. 資金需要者等に虚偽のことを告知した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)1号

02. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1の2号、51条(罰則)1項2号

貸金業法 > 業務 > 暴力団員等の使用の禁止

2024-04-27 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、暴力団員等を業務に従事させてはならない。

02. 貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。

03. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。

04. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。

05. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。

06. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)

02. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)

03. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項

04. ×

05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項5号

06. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1号

貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 記載事項

2024-04-25 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 従業者の氏名は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

02. 従業者の住所は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

03. 従業者の証明書の番号は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

04. 従業者の生年月日は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

05. 従業者の主たる職種は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

06. 従業者が主任者であるか否かの別は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

07. 従業者が主任者である場合、登録番号は従業者名簿の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

03. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

04. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項1号

05. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項2号

06. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項3号

07. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項4号