【問題】
01. 貸金業者は、資金需要者等に貸付契約の内容の重要事項を告知しない行為をしてはならない。
02. 資金需要者等からの契約内容に係る問い合わせに回答せず、資金需要者等に不利益を与える行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
03. 資金需要者等からの契約内容に係る問い合わせに口頭で回答する行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
04. 資金需要者等が契約内容を誤解していることやその蓋然性が高いことを認識していなかったため正確な内容を告知せず、資金需要者等の適正な判断を妨げた行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
05. 資金需要者等が契約内容を誤解していることやその蓋然性が高いことを認識しながら正確な内容を告知せず、資金需要者等の適正な判断を妨げる行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)1号
02. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段イ
03. ×
04. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段ロ
05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段ロ
01. 貸金業者は、資金需要者等に貸付契約の内容の重要事項を告知しない行為をしてはならない。
02. 資金需要者等からの契約内容に係る問い合わせに回答せず、資金需要者等に不利益を与える行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
03. 資金需要者等からの契約内容に係る問い合わせに口頭で回答する行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
04. 資金需要者等が契約内容を誤解していることやその蓋然性が高いことを認識していなかったため正確な内容を告知せず、資金需要者等の適正な判断を妨げた行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
05. 資金需要者等が契約内容を誤解していることやその蓋然性が高いことを認識しながら正確な内容を告知せず、資金需要者等の適正な判断を妨げる行為は、貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為に該当する恐れが大きい。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の6(禁止行為)1号
02. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段イ
03. ×
04. ×: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段ロ
(略)、例えば、次のような行為を行う場合には、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
ロ. 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げること。
05. ○: 監督指針II-2-10「禁止行為等」(2)①前段ロ