法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 備え付け

2024-04-24 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない。

02. 従業者名簿は、最終の記載日から5年間保存しなければならない。

03. 従業者名簿は、営業所等を廃止するまで保存しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

03. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

貸金業法 > 業務 > 証明書 > 様式等

2024-04-23 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者の商号等は、証明書の絶対的記載事項である。

02. 貸金業者の住所は、証明書の絶対的記載事項である。

03. 貸金業者の登録番号は、証明書の絶対的記載事項である。

04. 従業者の氏名は、証明書の絶対的記載事項である。

05. 証明書の番号は、証明書の絶対的記載事項である。

06. 証明書には、従業者の写真を貼付しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

02. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

03. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

04. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号ロ、2号ハ

05. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号ハ、2号ニ

06. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項柱書

貸金業法 > 業務 > 証明書 > 携帯等

2024-04-22 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、貸金業務に従事する従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない。

02. 証明書の携帯規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。

03. 証明書の携帯規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。

04. 相手方から請求された従業者は、証明書を提示しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)1項

02. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ○: 貸金業法49条(罰則)3号

04. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)3項

貸金業法 > 業務 > 主任者 > 役割等

2024-04-21 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 金銭貸付を受ける者に交付する契約書面の作成や記名、押印は、主任者の独占業務である。

02. 貸金業者は、従業者が貸金業に係る法令の規定を遵守して貸金業務を適正に実施するために必要な助言や指導を主任者にさせなければならない。

03. 貸金業者は、主任者が助言や指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮をしなければならない。

04. 貸金業者は、主任者の役割等の適正な確保に必要な態勢を整備しなければならない。

05. 従業者は、主任者の助言を尊重しなければならない。

06. 従業者は、主任者の指導に従わなければならない。

07. 資金需要者等から請求された場合、貸金業者は主任者の氏名を明らかにしなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)1項

03. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項

04. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(1)②ハ

05. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項

06. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項

07. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)4項

貸金業法 > 業務 > 主任者 > 要件を下回った場合 > 必要な措置

2024-04-20 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 営業所等への主任者の求人募集は、必要な措置に該当する。

02. 営業所等への主任者の新たな設置は、必要な措置に該当する。

03. 新たな貸付の停止は、必要な措置に該当する。

04. 営業所等の廃止は、必要な措置に該当する。

【解答】
01. ×

02. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)④

03. ×

04. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)④