法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 主任者 > 要件を下回った場合 > 予見し難い事由

2024-04-19 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 主任者の急死は、予見し難い事由に該当する。

02. 主任者の失踪は、予見し難い事由に該当する。

03. 主任者のリストラは、予見し難い事由に該当する。

04. 主任者の定年退職は、予見し難い事由に該当する。

05. 主任者の産後休暇は、予見し難い事由に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③前段

02. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③前段

03. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

04. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

05. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

貸金業法 > 業務 > 主任者 > 設置 > 貸金業の業務

2024-04-15 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみをする業務でも、貸金業務に該当する。

02. 営業所等で資金需要者等と対面しない業務でも、貸金業務に該当する。

03. 人事や労務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が資金需要者等に通常及ばない業務でも、貸金業務に該当する。

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)2項
法第12条の4第1項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。

02. ×: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)2項
法第12条の4第1項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。

03. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)②前段
(略)、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられる。

貸金業法 > 業務 > 主任者 > 設置(2)

2024-04-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 30人の従業者が貸金業務に従事している営業所等に設置しなければならない主任者は、最少で何人か?

02. 50人の従業者が貸金業務に従事している営業所等に設置しなければならない主任者は、最少で何人か?

03. 50人の従業者が貸金業務に従事していて、30人の従業者が貸金業務以外の業務に従事している営業所等に設置しなければならない主任者は、最少で何人か?

04. 100人の従業者が貸金業務に従事している営業所等に設置しなければならない主任者は、最少で何人か?

05. 130人の従業者が貸金業務に従事している営業所等に設置しなければならない主任者は、最少で何人か?

【解答】
01. 1人(=50人/50)

02. 1人(=50人/50)

03. 1人(=50人/50)

04. 2人(=100人/50)

05. 3人(=130人/50)