法務問題集

法務問題集

総合法律支援法 ☆☆☆☆☆

2020-02-12 00:00:00 | 法務省
【問題】
01. 法テラスの業務の1つは、個別の依頼に応じた法的紛争の解決のための制度に係る情報の提供である。

02. 法テラスの業務の1つは、個別の依頼に応じた弁護士等の業務および弁護士会や隣接法律専門職者団体の活動に係る情報の提供である。

03. 法テラスの業務の1つは、民事裁判等手続きに必要な費用を支払う資力がない国民等への適当な契約弁護士等の紹介や実費の支払いである。

04. 法テラスの業務の1つは、民事裁判等手続きに必要な費用を支払う資力がない国民等への法律相談の実施である。

05. 法テラスの業務の1つは、裁判所等の請求に応じて国選弁護人等の候補を指名して通知し、選任された国選弁護人等契約弁護士に事務を取り扱わせることである。

06. 法テラスの業務の1つは、司法過疎地で依頼に応じて相当の対価を得て適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることである。

07. 法テラスの業務の1つは、被害者等の援助に係る制度の利用に資する情報の提供である。

08. 法テラスの業務の1つは、被害者等を援助する団体等の活動に係る情報の提供である。

【解答】
01. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項1号イ

02. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項1号ロ

03. ×: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項2号イ、ハ
支援センターは、第14条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
 (略)
 2 民事裁判等手続又は行政不服申立手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務
  イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること
  (略)
  ハ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類又は電磁的記録を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類又は電磁的記録の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること
 (略)

04. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項2号ホ

05. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項6号イ、ニ

06. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項7号

07. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項8号本文イ

08. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項8号本文ロ

【参考】
総合法律支援法 - Wikipedia

弁護士法

2020-02-11 00:00:00 | 法務省
【問題】
01. 弁護士は、弁理士の独占業務ができる。

02. 禁錮以上の刑に処された者は、弁護士となる資格を有しない。

03. 弁護士が禁錮以上の刑に処された場合、日弁連は弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

04. 弁護士は、原則として、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。

05. Aの所有地を売却する代理権をAから授与されているBがCと売買契約を締結した場合、Cが同意していても、BはAとCの代理人として所有権移転登記を申請できない。

06. 弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で一般の法律事件に係る法律事務の取り扱いを業としてすることは、非弁行為に該当する。

07. 非弁行為をした者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。

08. 弁護士記章の裏面には、登録番号が刻印されている。

09. 弁護士は、虚偽と知りながら証拠を提出してはならない。

【解答】
01. ○: 弁護士法3条(弁護士の職務)2項

02. ○: 弁護士法7条(弁護士の欠格事由)1号

03. ○: 弁護士法17条(登録取消しの事由)1号

04. ○: 弁護士法23条(秘密保持の権利及び義務)本文

05. ×: 最判昭43.03.08 要旨
弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しない

06. ○: 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)1項本文

07. ○: 弁護士法77条(非弁護士との提携等の罪)3号

08. ○: 弁護士記章規則 別表(第1条関係)3号「裏面」

09. ○: 弁護士職務基本規程77条(偽証のそそのかし)

【参考】
弁護士法 - Wikipedia

裁判所法 > その他 ☆☆☆☆☆

2020-02-08 00:00:00 | 法務省
【問題】
01. 高裁長官や判事、判事補、簡裁判事は、最高裁が指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する。

02. 最高裁の裁判官には、定年の規定がない。

03. 高裁や地裁、家裁の裁判官は、65歳に達したときに退官する。

04. 簡裁の裁判官には、定年の規定がない。

05. 下級裁の裁判官が合議制で裁判する場合、裁判官の意見が一致しないときでも、少数意見を付すことはできない。

【解答】
01. ○: 裁判所法40条(下級裁判所の裁判官の任免)1項

02. ×: 裁判所法50条(定年)
最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する

03. ○: 裁判所法50条(定年)

04. ×: 裁判所法50条(定年)
最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する

05. ○: 裁判所法75条(評議の秘密)2項

【参考】
裁判所法 - Wikipedia

裁判所法 > 下級裁 > 簡裁 ★★★★★

2020-02-07 00:00:00 | 法務省
【問題】
01. 訴訟の目的の価額が140万円を超過しない請求に係る訴訟の裁判権は、原則として、簡裁が有する。

02. 一定の軽微な犯罪に係る刑事事件の第一審の裁判権は、簡裁が有する。

03. 簡裁は、禁固刑を科すことができない。

04. 簡裁は、懲役刑を科すことができない。

05. 簡裁の制限を超える刑を科す必要がある場合、簡裁は地裁に事件を移送しなければならない。

【解答】
01. ○: 裁判所法33条(裁判権)1項1号

02. ○: 裁判所法33条(裁判権)1項2号

03. ○: 裁判所法33条(裁判権)2項本文

04. ×: 裁判所法33条(裁判権)2項但書
刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもって処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる

05. ○: 裁判所法33条(裁判権)3項

【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia

裁判所法 > 下級裁 > 家裁 ★

2020-02-06 00:00:00 | 法務省
【問題】
01. 家裁は、民事訴訟のみを扱う。

02. 家裁は、訴訟事件を取り扱わない。

03. 家裁は、家庭に係る事件の審判や調停に係る権限を有する。

04. 家裁は、少年保護事件の審判に係る権限を有する。

05. 家裁の裁判は、原則として、1人の裁判官によってなされる。

【解答】
01. ×: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項3号
家庭裁判所は、次の権限を有する。
 (略)
 3 少年法で定める少年の保護事件の審判

02. ×: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項2号
家庭裁判所は、次の権限を有する。
 (略)
 2 人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判
 (略)

03. ○: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項1号

04. ○: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項3号

05. ○: 裁判所法31条の4(一人制・合議制)1項

【参考】
家庭裁判所 - Wikipedia