【問題】
01. 法テラスの業務の1つは、個別の依頼に応じた法的紛争の解決のための制度に係る情報の提供である。
02. 法テラスの業務の1つは、個別の依頼に応じた弁護士等の業務および弁護士会や隣接法律専門職者団体の活動に係る情報の提供である。
03. 法テラスの業務の1つは、民事裁判等手続きに必要な費用を支払う資力がない国民等への適当な契約弁護士等の紹介や実費の支払いである。
04. 法テラスの業務の1つは、民事裁判等手続きに必要な費用を支払う資力がない国民等への法律相談の実施である。
05. 法テラスの業務の1つは、裁判所等の請求に応じて国選弁護人等の候補を指名して通知し、選任された国選弁護人等契約弁護士に事務を取り扱わせることである。
06. 法テラスの業務の1つは、司法過疎地で依頼に応じて相当の対価を得て適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることである。
07. 法テラスの業務の1つは、被害者等の援助に係る制度の利用に資する情報の提供である。
08. 法テラスの業務の1つは、被害者等を援助する団体等の活動に係る情報の提供である。
【解答】
01. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項1号イ
02. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項1号ロ
03. ×: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項2号イ、ハ
04. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項2号ホ
05. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項6号イ、ニ
06. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項7号
07. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項8号本文イ
08. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項8号本文ロ
【参考】
総合法律支援法 - Wikipedia
01. 法テラスの業務の1つは、個別の依頼に応じた法的紛争の解決のための制度に係る情報の提供である。
02. 法テラスの業務の1つは、個別の依頼に応じた弁護士等の業務および弁護士会や隣接法律専門職者団体の活動に係る情報の提供である。
03. 法テラスの業務の1つは、民事裁判等手続きに必要な費用を支払う資力がない国民等への適当な契約弁護士等の紹介や実費の支払いである。
04. 法テラスの業務の1つは、民事裁判等手続きに必要な費用を支払う資力がない国民等への法律相談の実施である。
05. 法テラスの業務の1つは、裁判所等の請求に応じて国選弁護人等の候補を指名して通知し、選任された国選弁護人等契約弁護士に事務を取り扱わせることである。
06. 法テラスの業務の1つは、司法過疎地で依頼に応じて相当の対価を得て適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることである。
07. 法テラスの業務の1つは、被害者等の援助に係る制度の利用に資する情報の提供である。
08. 法テラスの業務の1つは、被害者等を援助する団体等の活動に係る情報の提供である。
【解答】
01. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項1号イ
02. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項1号ロ
03. ×: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項2号イ、ハ
支援センターは、第14条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
(略)
2 民事裁判等手続又は行政不服申立手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
(略)
ハ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類又は電磁的記録を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類又は電磁的記録の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
(略)
04. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項2号ホ
05. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項6号イ、ニ
06. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項7号
07. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項8号本文イ
08. ○: 総合法律支援法30条(業務の範囲)1項8号本文ロ
【参考】
総合法律支援法 - Wikipedia