【問題】
01. 死者に係る情報は、原則として、個人情報に該当し得ない。
02. 死者に係る情報が同時に遺族等に係る情報である場合でも、個人情報に該当し得ない。
03. 法人等に係る情報は、原則として、個人情報に該当し得ない。
04. 法人等の雇用管理情報は、個人情報に該当し得ない。
05. 外国人に係る情報は、個人情報に該当し得ない。
06. 公務員に係る情報は、個人情報に該当し得ない。
07. コンピュータ処理されていない情報は、個人情報に該当し得ない。
08. 音声による情報は、個人情報に該当し得ない。
09. 特定の個人を識別できない統計情報は、個人情報に該当し得ない。
10. 他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別可能な情報は、個人情報に該当し得ない。
11. 他の事業者への照会を要する等、照合は困難だが、それによって特定の個人を識別可能な情報は、個人情報に該当し得ない。
12. 個人識別符号を含む情報は、個人情報に該当し得ない。
13. 秘密として管理されていない情報は、個人情報に該当し得ない。
【解答】
01. ○: 個情法2条1項「個人情報」柱書
02. ×: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※2)
03. ○: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※3)前段本文
04. ×: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※3)前段但書
05. ×: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※3)後段
06. ×
07. ×: 個情法2条1項「個人情報」1号括弧書
08. ×: 個情法2条1項「個人情報」1号括弧書
09. ○: 個情法2条1項「個人情報」1号
10. ×: 個情法2条1項「個人情報」1号括弧書
11. ○: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※4)
12. ×: 個情法2条1項「個人情報」2号
13. ×: 営業秘密要件
【参考】
個人情報 - Wikipedia
01. 死者に係る情報は、原則として、個人情報に該当し得ない。
02. 死者に係る情報が同時に遺族等に係る情報である場合でも、個人情報に該当し得ない。
03. 法人等に係る情報は、原則として、個人情報に該当し得ない。
04. 法人等の雇用管理情報は、個人情報に該当し得ない。
05. 外国人に係る情報は、個人情報に該当し得ない。
06. 公務員に係る情報は、個人情報に該当し得ない。
07. コンピュータ処理されていない情報は、個人情報に該当し得ない。
08. 音声による情報は、個人情報に該当し得ない。
09. 特定の個人を識別できない統計情報は、個人情報に該当し得ない。
10. 他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別可能な情報は、個人情報に該当し得ない。
11. 他の事業者への照会を要する等、照合は困難だが、それによって特定の個人を識別可能な情報は、個人情報に該当し得ない。
12. 個人識別符号を含む情報は、個人情報に該当し得ない。
13. 秘密として管理されていない情報は、個人情報に該当し得ない。
【解答】
01. ○: 個情法2条1項「個人情報」柱書
02. ×: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※2)
死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当する。
03. ○: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※3)前段本文
04. ×: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※3)前段但書
役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。
05. ×: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※3)後段
「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれる。
06. ×
07. ×: 個情法2条1項「個人情報」1号括弧書
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの
(略)
08. ×: 個情法2条1項「個人情報」1号括弧書
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの
(略)
09. ○: 個情法2条1項「個人情報」1号
10. ×: 個情法2条1項「個人情報」1号括弧書
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(略)
11. ○: ガイドライン(通則編)2-1「個人情報」(※4)
12. ×: 個情法2条1項「個人情報」2号
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(略)
2 個人識別符号が含まれるもの
13. ×: 営業秘密要件
【参考】
個人情報 - Wikipedia