【問題】
01. 保有個人データとは、事業者が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
02. 事業者が開示できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
03. 事業者が内容を訂正や追加、削除できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
04. 事業者が利用を停止できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
05. 事業者が消去できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
06. 事業者が第三者提供を停止できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
07. 家庭内暴力や児童虐待の被害者の支援団体が保有している加害者や被害者を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
08. 存否が明らかになることで違法・不当な行為を誘発する恐れがある個人データは、保有個人データに該当しない。
09. 反社による不当要求被害の防止のために保有している反社に該当する人物を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
10. 悪質なクレーマー等による不当要求被害の防止のために保有しているクレーマー等を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
11. 存否が明らかになることで他国や国際機関との信頼関係が損なわれる恐れがある個人データは、保有個人データに該当しない。
12. 製造業者や情報サービス事業者等が保有している防衛に係る兵器や設備、機器、ソフトウェア等の設計や開発の担当者名が記録された担当者を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
13. 要人の訪問先や警備会社が保有している要人を本人とする行動予定等の個人データは、保有個人データに該当しない。
14. 警察からの捜査関係事項照会や捜索差押令状の対象となった事業者が対応の過程で保有している照会対象者や被疑者の個人データは、保有個人データに該当しない。
15. 6ヶ月以内に消去することとなる個人データは、保有個人データに該当しない。
16. 個人データと保有個人データでは、事業者に課された義務が異なる。
【解答】
01. ×: 個人データ
02. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
03. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
04. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
05. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
06. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
07. ○: ガイドライン(通則編)2-7(1)「当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの」事例)
08. ○: 個情令5条(保有個人データから除外されるもの)2号
09. ○: ガイドライン(通則編)2-7(2)「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」事例1)
10. ○: ガイドライン(通則編)2-7(2)「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」事例2)
11. ○: 個情令5条(保有個人データから除外されるもの)3号
12. ○: ガイドライン(通則編)2-7(3)「当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの」事例1)
13. ○: ガイドライン(通則編)2-7(3)「当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの」事例2)
14. ○: ガイドライン(通則編)2-7(4)「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その 他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」事例2)
15. ×
16. ○
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
01. 保有個人データとは、事業者が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
02. 事業者が開示できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
03. 事業者が内容を訂正や追加、削除できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
04. 事業者が利用を停止できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
05. 事業者が消去できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
06. 事業者が第三者提供を停止できる権限を有しない個人データは、保有個人データに該当しない。
07. 家庭内暴力や児童虐待の被害者の支援団体が保有している加害者や被害者を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
08. 存否が明らかになることで違法・不当な行為を誘発する恐れがある個人データは、保有個人データに該当しない。
09. 反社による不当要求被害の防止のために保有している反社に該当する人物を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
10. 悪質なクレーマー等による不当要求被害の防止のために保有しているクレーマー等を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
11. 存否が明らかになることで他国や国際機関との信頼関係が損なわれる恐れがある個人データは、保有個人データに該当しない。
12. 製造業者や情報サービス事業者等が保有している防衛に係る兵器や設備、機器、ソフトウェア等の設計や開発の担当者名が記録された担当者を本人とする個人データは、保有個人データに該当しない。
13. 要人の訪問先や警備会社が保有している要人を本人とする行動予定等の個人データは、保有個人データに該当しない。
14. 警察からの捜査関係事項照会や捜索差押令状の対象となった事業者が対応の過程で保有している照会対象者や被疑者の個人データは、保有個人データに該当しない。
15. 6ヶ月以内に消去することとなる個人データは、保有個人データに該当しない。
16. 個人データと保有個人データでは、事業者に課された義務が異なる。
【解答】
01. ×: 個人データ
02. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
03. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
04. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
05. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
06. ○: 個情法16条4項「保有個人データ」
07. ○: ガイドライン(通則編)2-7(1)「当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの」事例)
08. ○: 個情令5条(保有個人データから除外されるもの)2号
09. ○: ガイドライン(通則編)2-7(2)「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」事例1)
10. ○: ガイドライン(通則編)2-7(2)「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」事例2)
11. ○: 個情令5条(保有個人データから除外されるもの)3号
12. ○: ガイドライン(通則編)2-7(3)「当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの」事例1)
13. ○: ガイドライン(通則編)2-7(3)「当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの」事例2)
14. ○: ガイドライン(通則編)2-7(4)「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その 他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」事例2)
15. ×
16. ○
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia