【問題】
01. 第三者提供の同意を取得しようとする貸金業者は、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との利益相反等の弊害が発生する恐れがないようにしなければならない。
02. 第三者提供の同意を取得しようとする貸金業者は、第三者提供先や第三者提供先での利用目的、提供される情報の内容について、個人である資金需要者等に過剰な範囲の同意を強いてはならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2「顧客等に関する情報管理態勢」(1)④二前段
02. ○: 監督指針II-2-2「顧客等に関する情報管理態勢」(1)④二後段
01. 第三者提供の同意を取得しようとする貸金業者は、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との利益相反等の弊害が発生する恐れがないようにしなければならない。
02. 第三者提供の同意を取得しようとする貸金業者は、第三者提供先や第三者提供先での利用目的、提供される情報の内容について、個人である資金需要者等に過剰な範囲の同意を強いてはならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2「顧客等に関する情報管理態勢」(1)④二前段
02. ○: 監督指針II-2-2「顧客等に関する情報管理態勢」(1)④二後段