【問題】
01. 貸金業者は、内部管理部門での定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じて顧客等に係る情報管理の実施状況を把握・検証しなければならない。
02. 貸金業者は、検証等の結果に基づいて態勢を見直す等して、顧客等に係る情報管理の実効性を確保しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)③「内部管理部門等による実効性確保のための措置」前段
02. ○: 監督指針II-2-2(1)③「内部管理部門等による実効性確保のための措置」後段
01. 貸金業者は、内部管理部門での定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じて顧客等に係る情報管理の実施状況を把握・検証しなければならない。
02. 貸金業者は、検証等の結果に基づいて態勢を見直す等して、顧客等に係る情報管理の実効性を確保しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)③「内部管理部門等による実効性確保のための措置」前段
02. ○: 監督指針II-2-2(1)③「内部管理部門等による実効性確保のための措置」後段