【問題】
01. 要役地と承役地の双方に所有権が登記されていない場合、地役権設定登記は申請できない。
02. 区分建物に係る登記に関して、敷地権である旨の登記がある土地の登記記録には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記および質権または抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものでも、することができない。
03. 抵当権設定登記は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって申請しなければならない。
04. 抵当権順位変更登記を申請する場合、順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。
05. 信託の登記は、信託に係る権利の保存・設定・移転・変更登記と同時に申請しなければならない。
06. 受益者または委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請できる。
【解答】
01. ○: 不登法80条(地役権の登記の登記事項等)3項
02. ×: 不登法73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)2項但書
03. ×
04. ○: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)1項6号
05. ○: 不登法98条(信託の登記の申請方法等)1項
06. ○: 不登法99条(代位による信託の登記の申請)
【参考】
不動産登記 - Wikipedia
01. 要役地と承役地の双方に所有権が登記されていない場合、地役権設定登記は申請できない。
02. 区分建物に係る登記に関して、敷地権である旨の登記がある土地の登記記録には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記および質権または抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものでも、することができない。
03. 抵当権設定登記は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって申請しなければならない。
04. 抵当権順位変更登記を申請する場合、順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。
05. 信託の登記は、信託に係る権利の保存・設定・移転・変更登記と同時に申請しなければならない。
06. 受益者または委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請できる。
【解答】
01. ○: 不登法80条(地役権の登記の登記事項等)3項
02. ×: 不登法73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)2項但書
当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
03. ×
04. ○: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)1項6号
05. ○: 不登法98条(信託の登記の申請方法等)1項
06. ○: 不登法99条(代位による信託の登記の申請)
【参考】
不動産登記 - Wikipedia