【問題】
01. 不動産の所有権の登記名義人に相続が開始した場合、不動産の相続人は相続の開始を知った時から1年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。
02. 所有権の登記名義人AがBに不動産を売却する契約を締結した後、所有権移転登記をする前にAが死亡し、Cが相続した場合、C名義への相続による所有権移転登記をしなくとも、B名義への所有権移転登記ができる。
03. 所有権を確認する確定判決を得た登記権利者は、所有権移転登記を単独で申請できる。
04. 登記手続きすべきことを登記義務者に命じる確定判決を得た登記権利者は、所有権移転登記を単独で申請できる。
05. 不動産の収用による所有権移転登記は、起業者が単独で申請できる。
06. 遺贈による所有権移転登記は、遺言執行者の指定の有無にかかわらず、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。
07. 共同相続の登記がされていない場合、遺産分割協議書に基づく相続による所有権移転登記は申請できない。
08. 相続による所有権移転登記を申請する場合、被相続人の所有権の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。
09. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転登記をオンライン申請し、登記手続きが完了した場合、登記識別情報がBに通知される。
10. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転登記を申請しようとしたところ、Cの強迫によって申請を妨げられた。その後、AがCに不動産を二重に譲渡して所有権移転登記をした。この場合、Bは所有権移転登記をしなくとも、不動産の所有権の取得をCに対抗できる。
【解答】
01. ×
02. ○: 不登法62条(一般承継人による申請)
03. ×: 不登法63条(判決による登記等)1項
04. ○: 不登法63条(判決による登記等)1項
05. ○: 不登法118条(収用による登記)1項
06. ○: 不登法60条(共同申請)
07. ×
08. ×
09. ○: 不登法21条(登記識別情報の通知)本文
10. ○: 不登法5条(登記がないことを主張することができない第三者)1項
【参考】
所有権移転登記 - Wikipedia
01. 不動産の所有権の登記名義人に相続が開始した場合、不動産の相続人は相続の開始を知った時から1年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。
02. 所有権の登記名義人AがBに不動産を売却する契約を締結した後、所有権移転登記をする前にAが死亡し、Cが相続した場合、C名義への相続による所有権移転登記をしなくとも、B名義への所有権移転登記ができる。
03. 所有権を確認する確定判決を得た登記権利者は、所有権移転登記を単独で申請できる。
04. 登記手続きすべきことを登記義務者に命じる確定判決を得た登記権利者は、所有権移転登記を単独で申請できる。
05. 不動産の収用による所有権移転登記は、起業者が単独で申請できる。
06. 遺贈による所有権移転登記は、遺言執行者の指定の有無にかかわらず、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。
07. 共同相続の登記がされていない場合、遺産分割協議書に基づく相続による所有権移転登記は申請できない。
08. 相続による所有権移転登記を申請する場合、被相続人の所有権の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。
09. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転登記をオンライン申請し、登記手続きが完了した場合、登記識別情報がBに通知される。
10. Aから不動産を譲り受けたBが所有権移転登記を申請しようとしたところ、Cの強迫によって申請を妨げられた。その後、AがCに不動産を二重に譲渡して所有権移転登記をした。この場合、Bは所有権移転登記をしなくとも、不動産の所有権の取得をCに対抗できる。
【解答】
01. ×
02. ○: 不登法62条(一般承継人による申請)
03. ×: 不登法63条(判決による登記等)1項
第65条又は第89条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
04. ○: 不登法63条(判決による登記等)1項
05. ○: 不登法118条(収用による登記)1項
06. ○: 不登法60条(共同申請)
07. ×
08. ×
09. ○: 不登法21条(登記識別情報の通知)本文
10. ○: 不登法5条(登記がないことを主張することができない第三者)1項
【参考】
所有権移転登記 - Wikipedia