法務問題集

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内閣人事局 > 国公法 > 職員に適用される基準 > 服務等

2018-01-04 00:00:00 | 内閣官房
【問題】
01. 国家公務員は、争議行為をしてはならない。

02. 国家公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

03. 退職した国家公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

04. 国家公務員は、原則として、勤務時間や職務上の全注意力を職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

05. 国家公務員は、国公法や人事院規則で規定されている政治的行為をしてはならない。

06. 政治的行為の制限に違反した国家公務員は、処罰される。

07. 国家公務員の勤務条件の基準は、法定されている。

08. 国家公務員は、職員団体を当然に結成できる。

【解答】
01. ○: 国公法98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)2項前段

02. ○: 国公法100条(秘密を守る義務)1項前段

03. ○: 国公法100条(秘密を守る義務)1項後段

04. ○: 国公法101条(職務に専念する義務)1項前段

05. ○: 国公法102条(政治的行為の制限)1項

06. ○: 国公法111条の2(罰則)2号

07. ○: 国公法106条(勤務条件)1項

08. ×: 国公法108条の2(職員団体)5項
警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

【参考】
国家公務員法 - Wikipedia