【問題】
01. 貸金業協会は、都道府県ごとに設立される。
02. 貸金業協会を設立する場合、総理大臣の認可を受けなければならない。
03. 定款や業務規程を変更する場合、貸金業協会は総理大臣の認可を受けなければならない。
04. 貸金業協会の支部は、支部に所属する協会員への指導や連絡、監督をしなければならない。
05. 貸金業協会の定款等や業務運営、財産状況について、資金需要者等の利益の保護のために必要・適当であると認める場合、必要な限度において、都道府県知事は貸金業協会に定款等の変更等の監督上必要な措置を執ることを命令できる。
06. 協会員への苦情について資金需要者等が解決を申し出た場合、貸金業協会は相談に応じ、申出人に必要な助言をし、苦情に係る事情を調査するとともに、協会員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
07. 貸金業協会は、金融に係る知識の普及や啓発、広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
【解答】
01. ×: 貸金業法25条(協会の目的等)3項
02. ○: 貸金業法26条(設立の認可)2項
03. ○: 貸金業法33条(定款等の変更の認可等)1項
04. ○: 貸金業法34条(支部)2項
05. ×: 貸金業法41条の3(定款等の変更命令)
06. ○: 貸金業法41条の7(苦情への対応)1項
07. ○: 貸金業法41条の9(協会による啓発活動等)
【参考】
日本貸金業協会 - Wikipedia
01. 貸金業協会は、都道府県ごとに設立される。
02. 貸金業協会を設立する場合、総理大臣の認可を受けなければならない。
03. 定款や業務規程を変更する場合、貸金業協会は総理大臣の認可を受けなければならない。
04. 貸金業協会の支部は、支部に所属する協会員への指導や連絡、監督をしなければならない。
05. 貸金業協会の定款等や業務運営、財産状況について、資金需要者等の利益の保護のために必要・適当であると認める場合、必要な限度において、都道府県知事は貸金業協会に定款等の変更等の監督上必要な措置を執ることを命令できる。
06. 協会員への苦情について資金需要者等が解決を申し出た場合、貸金業協会は相談に応じ、申出人に必要な助言をし、苦情に係る事情を調査するとともに、協会員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
07. 貸金業協会は、金融に係る知識の普及や啓発、広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
【解答】
01. ×: 貸金業法25条(協会の目的等)3項
協会は、全国を地区とするものでなければならない。
02. ○: 貸金業法26条(設立の認可)2項
03. ○: 貸金業法33条(定款等の変更の認可等)1項
04. ○: 貸金業法34条(支部)2項
05. ×: 貸金業法41条の3(定款等の変更命令)
内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
06. ○: 貸金業法41条の7(苦情への対応)1項
07. ○: 貸金業法41条の9(協会による啓発活動等)
【参考】
日本貸金業協会 - Wikipedia