【問題】
01. 貸金業者は、クレジットカード情報等に利用目的等の事情を勘案した適切な保存期間を設定しなければならない。
02. 貸金業者は、クレジットカード情報等の保存場所を限定しなければならない。
03. 貸金業者は、保存期間経過後もクレジットカード情報等を廃棄せずに引き続き厳重に保管しなければならない。
04. クレジットカード情報等をコンピュータ画面に表示する場合、原則として、貸金業者はカード番号をすべて表示させない等の適切な措置を講じなければならない。
05. 内部監査部門は、クレジットカード情報等を保護するためのルールやシステムが有効に機能しているか定期的または随時に監査しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c前段
02. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c前段
03. ×: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c前段
04. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c中段
05. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c後段
01. 貸金業者は、クレジットカード情報等に利用目的等の事情を勘案した適切な保存期間を設定しなければならない。
02. 貸金業者は、クレジットカード情報等の保存場所を限定しなければならない。
03. 貸金業者は、保存期間経過後もクレジットカード情報等を廃棄せずに引き続き厳重に保管しなければならない。
04. クレジットカード情報等をコンピュータ画面に表示する場合、原則として、貸金業者はカード番号をすべて表示させない等の適切な措置を講じなければならない。
05. 内部監査部門は、クレジットカード情報等を保護するためのルールやシステムが有効に機能しているか定期的または随時に監査しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c前段
02. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c前段
03. ×: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c前段
クレジットカード情報等について、利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期間を設定し、保存場所を限定し、保存期間経過後適切かつ速やかに廃棄しているか。
04. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c中段
05. ○: 監督指針II-2-2(1)②ハ「個人情報保護に関する着眼点」c後段