法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 損害賠償 > 範囲 > 特別損害

2013-01-13 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 特約がある場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。

02. 当事者がその事情を予見していた場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。

03. 予見の当事者は、債務者である。

04. 予見の時期は、債務不履行時点である。

【解答】
01. ×

02. ×: 民法416条(損害賠償の範囲)2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

03. ○: 大判大07.08.27

04. ○: 大判大07.08.27

【参考】
民法第416条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 損害賠償 > 範囲 > 通常損害

2013-01-12 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 債務不履行に対する損害賠償請求の目的は、債務不履行がなければ発生しなかった全損害の賠償である。

02. 債務不履行に対する損害賠償請求の目的は、当事者が発生を予見していた損害である。

【解答】
01. ×: 民法416条(損害賠償の範囲)1項
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

02. ×: 民法416条(損害賠償の範囲)1項
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

【参考】
民法第416条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 損害賠償 > 帰責事由

2013-01-10 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 債務者の故意は、債務者の帰責事由に該当し得る。

02. 債務者の過失は、債務者の帰責事由に該当し得る。

03. 債務者が使用する履行補助者の故意は、債務者の帰責事由に該当し得る。

04. 債務者が使用する履行補助者の過失は、債務者の帰責事由に該当し得る。

05. 債務者の帰責事由の有無は、債務者が証明しなければならない。

【解答】
01. ○: 通説

02. ○: 通説

03. ○: 大判昭04.03.30

04. ○: 大判昭04.03.30

05. ○: 大判大14.02.27

【参考】
民法第415条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 受領遅滞 > 効果

2013-01-08 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 特定物債権が受領遅滞の場合、債務者は履行を提供した時から引き渡すまで自身の財産に対するのと同一の注意をもって特定物を保存すれば足りる。

02. 受領遅滞によって履行費用が増加した場合、増加額は債権者と債務者が半額ずつ負担しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法413条(受領遅滞)1項

02. ×: 民法413条(受領遅滞)2項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

【参考】
民法第413条 - Wikibooks