【問題】
01. 特約がある場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。
02. 当事者がその事情を予見していた場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。
03. 予見の当事者は、債務者である。
04. 予見の時期は、債務不履行時点である。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法416条(損害賠償の範囲)2項
03. ○: 大判大07.08.27
04. ○: 大判大07.08.27
【参考】
民法第416条 - Wikibooks
01. 特約がある場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。
02. 当事者がその事情を予見していた場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。
03. 予見の当事者は、債務者である。
04. 予見の時期は、債務不履行時点である。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法416条(損害賠償の範囲)2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
03. ○: 大判大07.08.27
04. ○: 大判大07.08.27
【参考】
民法第416条 - Wikibooks