【問題】
01. 債務の履行について確定期限がある場合、債務者は期限が到来した時点から遅滞の責任を負う。
02. 債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は期限が到来した時点から遅滞の責任を負う。
03. 債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は期限の到来を知った後に履行を請求された時点から遅滞の責任を負う。
04. 債務の履行について期限を定めなかった場合、債務者は履行を請求された時点から遅滞の責任を負う。
05. 不法行為の加害者は、損害賠償債務について履行を請求された時点から遅滞の責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法412条(履行期と履行遅滞)1項
02. ×: 民法412条(履行期と履行遅滞)2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
03. ×: 民法412条(履行期と履行遅滞)2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
04. ○: 民法412条(履行期と履行遅滞)3項
05. ×: 最判昭37.09.04 要旨2
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。
【参考】
民法第412条 - Wikibooks