法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 受領遅滞 > 該非

2013-01-07 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 債権者による債務の履行の拒絶は、受領遅滞に該当する。

02.債権者が債務の履行を受けられないことは、受領遅滞に該当する。

【解答】
01. ○: 民法413条(受領遅滞)1項

02. ○: 民法413条(受領遅滞)1項

【参考】
民法第413条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 履行不能

2013-01-06 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 不動産が二重売買された場合、原則として、売主から一方買主への債務は他方買主への所有権移転登記の完了時に履行不能となる。

02. 契約に基づく債務が契約成立時に履行不能だったことは、履行不能によって発生した損害の賠償請求を妨げない。

03. 債務者が債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の不責事由によって債務が履行不能となった場合、履行不能は債務者の帰責事由によるものと看做す。

【解答】
01. ○: 最判昭35.04.21 要旨
不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるものと解すべきである。

02. ○: 民法412条の2(履行不能)2項

03. ○: 民法413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)1項

【参考】
民法第412条の2 - Wikibooks
民法第413条の2 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 履行遅滞

2013-01-05 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 債務の履行について確定期限がある場合、債務者は期限が到来した時点から遅滞の責任を負う。

02. 債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は期限が到来した時点から遅滞の責任を負う。

03. 債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は期限の到来を知った後に履行を請求された時点から遅滞の責任を負う。

04. 債務の履行について期限を定めなかった場合、債務者は履行を請求された時点から遅滞の責任を負う。

05. 不法行為の加害者は、損害賠償債務について履行を請求された時点から遅滞の責任を負う。

【解答】
01. ○: 民法412条(履行期と履行遅滞)1項

02. ×: 民法412条(履行期と履行遅滞)2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

03. ×: 民法412条(履行期と履行遅滞)2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

04. ○: 民法412条(履行期と履行遅滞)3項

05. ×: 最判昭37.09.04 要旨2
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。

【参考】
民法第412条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行

2013-01-04 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
・債務不履行は、( ア )、( イ )、( ウ )に大別される。
 ・( ア )とは、履行が可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しないことをいう。
 ・( イ )とは、債務の履行が不可能なことをいう。
 ・( ウ )とは、履行行為がなされたが、それが不完全なものだったことをいう。

【解答】
ア. 履行遅滞

イ. 履行不能

ウ. 不完全履行

【参考】
債務不履行 - Wikipedia

民法 > 債権 > 総則 > 目的 > 利息債権(2)

2013-01-03 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 利率について別段の意思表示がない場合、有償消費貸借の貸主は借主に利息を請求できない。

02. 重利の約定がない場合、債権者は元本に利息を組み入れられ得ない。

03. 利息付き金銭消費貸借の借主が利息の支払いを怠っている場合、貸主は元本に支払いを怠っている利息を当然に組み入れられる。

【解答】
01. ×: 民法404条(法定利率)1項
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

02. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる

03. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

【参考】
民法第404条 - Wikibooks
民法第405条 - Wikibooks