法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 勧誘 > 再勧誘

2019-08-21 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 資金需要者等から勧誘を一切拒否する強い意思を表示された協会員は、意思表示の日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせ、期間経過後も架電やFAX、電子メール、ダイレクトメール等の送信、訪問等、資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法で勧誘してはならない。

02. 資金需要者等から勧誘の継続を希望しない意思を明確に表示された協会員は、意思表示の日から最低3ヶ月間は勧誘を見合わせなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則67条(再勧誘に関する留意事項)1項中段1号

02. ×: 自主規制規則67条(再勧誘に関する留意事項)1項中段2号
(略)協会員は、当該対象者が当初の勧誘に対して示した拒否の意思表示に応じ、概ね以下を目処として対応しなければならない。
 (略)
 (2) 当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合
  当該意思表示のあった日から最低6ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする。
 (略)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 勧誘 > 承諾 > 取得方法

2019-08-20 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 店頭窓口で口頭での承諾の事実を確認して承諾に係る記録を作成・保管する方法は、承諾の取得方法に該当する。

02. 協会員のホームページを使用して承諾を取得する方法は、承諾の取得方法に該当する。

【解答】
01. ○: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)1項後段1号

02. ○: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)1項後段2号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 勧誘 > 承諾

2019-08-19 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 債務者等に貸付の契約に係る勧誘をする協会員は、所定の方法で債務者等から勧誘することについて承諾を得なければならない。

02. ホームページを使用して承諾を受けた協会員は、承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならな い。

03. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等によって契約内容が理解困難なことを認識した協会員は、平易に理解可能な書面等で契約内容を充分に説明しなければならない。

04. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等によって契約内容が理解困難なことを認識した協会員は、資金需要者等に契約内容を丁寧に説明してその内容を充分に理解させるよう努めなければならない。

05. 勧誘リスト等を作成する協会員は、勧誘リストに信用情報を記載等して勧誘対象者への過剰貸付の防止に努めなければならない。

06. 勧誘リスト等を作成する協会員は、勧誘リストに個人信用情報を正確に記載等して適切に管理するための措置を講じなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)1項前段

02. ○: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)2項

03. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)4項
協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない

04. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)4項
協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない

05. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)5項
協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない

06. ×: 自主規制規則66条(貸付けの契約に係る勧誘の承諾)5項
協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 企業広告

2019-08-18 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 屋外広告看板等を設置する協会員は、景観等に配慮しなければならない。

02. 屋外広告看板等を設置する協会員は、借入を促す表現を表示してはならない。

03. 協会員は、屋外広告物法の規定に基づく都道府県の条例に違反する広告をしてはならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則62条(屋外広告看板等に関する全般的な留意事項)1号

02. ○: 自主規制規則62条(屋外広告看板等に関する全般的な留意事項)2号

03. ○: 貸金業者の広告に係る細則 IV 7「その他適切ではないと思われる表現」(5)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人顧客向け契約 > インターネット

2019-08-17 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 自社のホームページを設ける協会員は、商品紹介ページに所定の事項を明示しなければならない。

02. 所定の啓発文言は、商品紹介ページへの絶対的明示事項である。

03. 貸金業登録簿に記載された電話番号は、商品紹介ページへの絶対的明示事項である。

04. 返済シミュレーションは、原則として、商品紹介ページへの明示事項である。

05. クリックで返済シミュレーション専用ページに誘導するハイパーリンクや画像を表示する場合でも、返済シミュレーションは、商品紹介ページへの明示事項である。

【解答】
01. ○: 自主規制規則58条(ホームページへの明示事項等)1項柱書

02. ○: 自主規制規則58条(ホームページへの明示事項等)1項1号

03. ○: 自主規制規則58条(ホームページへの明示事項等)1項5号

04. ○: 自主規制規則58条(ホームページへの明示事項等)1項6号

05. ×: 自主規制規則58条(ホームページへの明示事項等)1項6号括弧書
協会員は、自社でホームページを設けるにあたり、次の各号に掲げる事項を協会員が取り扱う貸付けに係る商品を紹介するメインのページに明示しなければならない。
 (略)
 (6) 返済シミュレーション(クリックにより、返済シミュレーションの専用ページに誘導するハイパーリンク又は画像の表示を含む。)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia