【問題】
01. 資金需要者等から勧誘を一切拒否する強い意思を表示された協会員は、意思表示の日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせ、期間経過後も架電やFAX、電子メール、ダイレクトメール等の送信、訪問等、資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法で勧誘してはならない。
02. 資金需要者等から勧誘の継続を希望しない意思を明確に表示された協会員は、意思表示の日から最低3ヶ月間は勧誘を見合わせなければならない。
【解答】
01. ○: 自主規制規則67条(再勧誘に関する留意事項)1項中段1号
02. ×: 自主規制規則67条(再勧誘に関する留意事項)1項中段2号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 資金需要者等から勧誘を一切拒否する強い意思を表示された協会員は、意思表示の日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせ、期間経過後も架電やFAX、電子メール、ダイレクトメール等の送信、訪問等、資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法で勧誘してはならない。
02. 資金需要者等から勧誘の継続を希望しない意思を明確に表示された協会員は、意思表示の日から最低3ヶ月間は勧誘を見合わせなければならない。
【解答】
01. ○: 自主規制規則67条(再勧誘に関する留意事項)1項中段1号
02. ×: 自主規制規則67条(再勧誘に関する留意事項)1項中段2号
(略)協会員は、当該対象者が当初の勧誘に対して示した拒否の意思表示に応じ、概ね以下を目処として対応しなければならない。
(略)
(2) 当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合
当該意思表示のあった日から最低6ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする。
(略)
【参考】
貸金業法 - Wikipedia