法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置

2019-07-29 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 個人顧客と締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められる場合、貸金業者は極度方式貸付の抑制に必要な措置を講じなければならない。

02. 極度方式基本契約の解除は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

03. 極度方式基本契約の極度額の減額は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

04. 極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録することは、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

05. 新たな極度方式貸し付けの停止は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)

02. ×

03. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)1号

04. ×

05. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)2号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る調査 > 定期 > 記録の作成等(1)

2019-07-24 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
・貸金業者は、極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力調査記録を作成後( ア )年間保存しなければならない。

【解答】
ア. 3: 貸金業規10条の27(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る調査 > 要否 > 要件(2)

2019-07-19 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 5万円

02. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 10万円

03. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 20万円

04. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 20万円
 ・個人顧客と締結している基本契約の極度額の減額の措置を講じている。

05. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 20万円
 ・元本や利息の支払いの遅延を理由として、個人顧客と締結している基本契約に基づく新たな極度方式貸付の停止に係る措置を講じている。

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 1 第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合
 (略)

02. ×: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 1 第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合
 (略)

03. ○: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号

04. ○: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号

05. ×: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項3号イ
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 (略)
 3 第1項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合
  イ 元本又は利息の支払の遅延
 (略)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る調査 > 要否 > 要件(1)

2019-07-18 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 3万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 5万円

02. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 5万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 10万円

03. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 5万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 15万円

04. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 10万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 5万円

05. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 10万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 10万円

06. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 10万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 15万円

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

02. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

03. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

04. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

05. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

06. ○: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外貸付 > その他

2019-07-16 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 個人顧客と締結する、不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外貸付に該当する。

02. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、例外貸付に該当する。

03. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、例外貸付に該当する。

04. 個人顧客と締結する、不動産を担保とする貸付に係る契約であって個人顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、不動産が個人顧客の居宅でも、例外貸付に該当する。

05. 個人顧客と締結する、売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外貸付に該当する。

06. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外貸付に該当する。

07. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の緊急に必要と認められる医療費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、原則として、例外貸付に該当する。

08. 個人顧客との貸付に係る契約であって、顧客に係る個人顧客合算額と顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が顧客に係る基準額と顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超過しないものが例外貸付に該当するための要件は、契約の締結について顧客の配偶者の同意があることである。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×

05. ×

06. ×

07. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号

08. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項3号括弧書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia