【問題】
01. 大防法による規制対象の1つは、煤煙の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は大防法の許容限度より厳しい排出基準を条例で制定できる。
03. 大防法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 大防防1条(目的)
02. ○: 大防法4条(排出基準)1項 他
03. ×: 大防法25条(無過失責任)1項
【参考】
大気汚染防止法 - Wikipedia
01. 大防法による規制対象の1つは、煤煙の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は大防法の許容限度より厳しい排出基準を条例で制定できる。
03. 大防法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 大防防1条(目的)
02. ○: 大防法4条(排出基準)1項 他
03. ×: 大防法25条(無過失責任)1項
【参考】
大気汚染防止法 - Wikipedia
【問題】
01. 水濁法による規制対象の1つは、工場から公共用水域に排出される水の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は水濁法の許容限度より厳しい排水基準を条例で制定できる。
03. 水濁法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 水濁法1条(目的)
02. ○: 水濁法3条(排水基準)3項
03. ×: 水濁法19条(無過失責任)1項
【参考】
水質汚濁防止法 - Wikipedia
01. 水濁法による規制対象の1つは、工場から公共用水域に排出される水の排出である。
02. 所定の要件を充たす場合、都道府県は水濁法の許容限度より厳しい排水基準を条例で制定できる。
03. 水濁法に基づく損害賠償を請求する場合、被害者は事業者に故意や過失があったことを証明しなければならない。
【解答】
01. ○: 水濁法1条(目的)
02. ○: 水濁法3条(排水基準)3項
03. ×: 水濁法19条(無過失責任)1項
【参考】
水質汚濁防止法 - Wikipedia
【問題】
01. 一定の事業者は、原材料等の使用の合理化に努めなければならない。
02. 一定の事業者は、再生資源や再生部品の利用に努めなければならない。
03. 主務大臣は、一定の事業者の再生資源や再生部品の利用に係る判断の基準となるべき事項を規定しなければならない。
04. 主務大臣は、一定の事業者の使用済物品等の発生の抑制に係る判断の基準となるべき事項を規定しなければならない。
05. 再生資源や再生部品の利用が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不充分な一定の事業者は、刑事罰にただちに処される。
06. 使用済物品等の発生の抑制が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不充分な一定の事業者は、刑事罰にただちに処される。
【解答】
01. ○: 資源有効利用促進法4条(事業者等の責務)1項
02. ○: 資源有効利用促進法4条(事業者等の責務)1項
03. ○: 資源有効利用促進法15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)1項
04. ○: 資源有効利用促進法18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)1項
05. ×
06. ×
【参考】
資源の有効な利用の促進に関する法律 - Wikipedia
01. 一定の事業者は、原材料等の使用の合理化に努めなければならない。
02. 一定の事業者は、再生資源や再生部品の利用に努めなければならない。
03. 主務大臣は、一定の事業者の再生資源や再生部品の利用に係る判断の基準となるべき事項を規定しなければならない。
04. 主務大臣は、一定の事業者の使用済物品等の発生の抑制に係る判断の基準となるべき事項を規定しなければならない。
05. 再生資源や再生部品の利用が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不充分な一定の事業者は、刑事罰にただちに処される。
06. 使用済物品等の発生の抑制が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不充分な一定の事業者は、刑事罰にただちに処される。
【解答】
01. ○: 資源有効利用促進法4条(事業者等の責務)1項
02. ○: 資源有効利用促進法4条(事業者等の責務)1項
03. ○: 資源有効利用促進法15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)1項
04. ○: 資源有効利用促進法18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)1項
05. ×
06. ×
【参考】
資源の有効な利用の促進に関する法律 - Wikipedia
【問題】
01. 事業活動に伴って発生した廃棄物は、すべて産業廃棄物に該当する。
02. 事業活動に伴って発生した廃油は、産業廃棄物に該当する。
03. 事業活動に伴って発生した廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当する。
04. 事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物を自身の責任で適正に処理しなければならない。
05. 事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物の再生利用等によって廃棄物の減量に努めなければならない。
06. 事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
07. 産業廃棄物を処理する場合、事業者は所定の基準に従わなければならない。
【解答】
01. ×: 廃掃法2条4項「産業廃棄物」1号
02. ○: 廃掃令2条(産業廃棄物)12号ハ
03. ○: 廃掃令2条(産業廃棄物)12号ヘ
04. ○: 廃掃法3条(事業者の責務)1項
05. ○: 廃掃法3条(事業者の責務)2項
06. ○: 廃掃法11条(事業者及び地方公共団体の処理)1項
07. ○: 廃掃法12条(事業者の処理)1項、6項
【参考】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - Wikipedia
01. 事業活動に伴って発生した廃棄物は、すべて産業廃棄物に該当する。
02. 事業活動に伴って発生した廃油は、産業廃棄物に該当する。
03. 事業活動に伴って発生した廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当する。
04. 事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物を自身の責任で適正に処理しなければならない。
05. 事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物の再生利用等によって廃棄物の減量に努めなければならない。
06. 事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
07. 産業廃棄物を処理する場合、事業者は所定の基準に従わなければならない。
【解答】
01. ×: 廃掃法2条4項「産業廃棄物」1号
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
(略)
02. ○: 廃掃令2条(産業廃棄物)12号ハ
03. ○: 廃掃令2条(産業廃棄物)12号ヘ
04. ○: 廃掃法3条(事業者の責務)1項
05. ○: 廃掃法3条(事業者の責務)2項
06. ○: 廃掃法11条(事業者及び地方公共団体の処理)1項
07. ○: 廃掃法12条(事業者の処理)1項、6項
【参考】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - Wikipedia