2016/12/14
カジノ法案は、「文部科学省 小学校指導要領 第3章 道徳」に反しています
2016/12/13
カジノは賭博場 カジノ特区の隣接地域に必ず悪影響が出ます
2016/12/12
<資料> 政治家はカジノがお好き カジノ推進 議員名簿
2016/12/11
<資料 第192回 衆議院可決 カジノ法案> 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
2016/12/10
カジノ――私のささやかな見聞
基本に立ち返って、小学校指導要領の第3章 道徳 を参照してみました。
カジノ法案は、「小学校指導要領 第3章 道徳」に反しています。
ということは、総理以下のカジノ推進衆参議員の道徳観念が、小学生並みに達していないということではありませんか?
◇
文部科学省 小学校学習指導要領
第3章 道徳
第2 内容
道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容
は,次のとおりとする。
[第1学年及び第2学年] ※関係カ所のみ抜粋
1.主として自分自身に関すること。
(3) よいことと悪いことの区別をし,よいと思うことを進んで
行う。
[第3学年及び第4学年] ※関係カ所のみ抜粋
4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。
[第5学年及び第6学年] ※関係カ所のみ抜粋
4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 公徳心をもって法やきまりを守り,自他の権利を大切にし
進んで義務を果たす。
■[よいことと悪いことの区別をし] 小1・小2向け
カジノは、賭博場。観光施設のように見えても、スマートな施設であっても、やることは賭博。賭博は賭博、ギャンブルはギャンブル、です。賭博、ギャンブルは「悪いこと」です。「よいこと」ではありません。
しかるに総理大臣もカジノ推進国会議員たちも、カジノ特区を「成長戦略」の有力な一つと位置づけて推進しています。
総理大臣も、カジノ推進国会議員たちも、「よいこと」と「悪いこと」の区別がついていません。
小学校1・2年生教程の道徳がわかっていないのなら、「よいこと」と「悪いこと」について、幼稚園の先生による易しいことばの優しい教え方で幼稚園教育を受ける必要があります。
カジノは儲かる。儲けから1%とか2%とかを地元自治体に還元します。地元の人たちの勤め先もできます。こういったことで政府・自治体など上から下までの政治家が売り込んでいます。彼らにとってカジノは、お金が儲かる「良い賭博」なのです。
カジノはお金が儲かる。儲かる賭博は「良い賭博」…ということにするために、「新しい法律 ←参照クリック」を作りました。賭博は刑法犯ですが、誘致カジノ関係は、この新しい法律のおかげで「刑法犯」にはなりません。
そしてカジノ実現に熱心な政治家を、カジノ関連や特区建設関連の業界・企業が支えています。新しい利権構造の誕生です。
■[公徳心をもつ] 小3・小4向け
■[公徳心をもって法やきまりを守り] 小5・小6向け
手元の「現代国語例解辞典」(小学館)で「公徳」を引いてみました。
[公徳] 社会を構成する一員として守るべき道徳。
公徳心をもつ、公徳心をもって、とは、社会を構成する一員として守るべき道徳を身につけて、法や決まりを守ろうとする気持ちを持ちなさいということでしょう。
カジノは、賭博場。観光施設のように見えても、スマートな施設であっても、やることは賭博。賭博は賭博、ギャンブルはギャンブル、です。
社会を構成する一員として守るべき道徳では、すなわち公徳では、賭博は悪い範疇に分類されます。
総理大臣を筆頭にして、成長戦略という美辞麗句をかざしても、「公徳心が欠如している」ことに違いはありません。
カジノ法案第十条はカジノのマイナス部分への対処規定です。
カジノを作らなければ、必要のない事柄です。
◇
■特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 (※カジノ法案)
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準
に関する事項
二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利
用に関する事項
三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施
設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者
による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
六 広告及び宣伝の規制に関する事項
七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のた
めに必要な措置に関する事項
八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受ける
ことを防止するために必要な措置に関する事項
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。