川本ちょっとメモ

★所感は、「手ざわり生活実感的」に目線を低く心がけています。
★自分用メモは、新聞・Webなどのノート書きです。

<資料> 政治家はカジノがお好き カジノ推進議員 IR議連名簿

2016-12-12 18:32:46 | Weblog

2016/12/16
カジノなしでも順調に拡大している外国人観光客数
2016/12/15
カジノ法案通過、自民・維新が賛成、公明は自主投票 産経・朝日が議員名を伝えました
2016/12/14
カジノ法案は、「文部科学省 小学校指導要領 第3章 道徳」に反しています
2016/12/13
カジノは賭博場 カジノ特区の隣接地域に必ず悪影響が出ます
2016/12/12
<資料> 政治家はカジノがお好き カジノ推進 議員名簿
2016/12/11
<資料 第192回 衆議院可決 カジノ法案> 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
2016/12/10
カジノ――私のささやかな見聞



衆議院の小選挙区・比例区で、参議院の選挙区・全国区で投票した議員がカジノ推進議員であるかどうか、ご確認ください。自・公・民・維・次世代・日本・生活・無所属、みんな揃っています。それにしても、ほんとうに政治家はカジノがお好きですねえ。感心します。



国際観光産業振興議員連盟(IR議連)名簿

IR(総合型リゾート)研究会ホームページから採取しました。平成27年3月27日現在。研究会代表は関西遊技機商業協同組合の草加和徳理事長です。下の方に、政党別名簿を記載してあります。儲かるならばバクチでもかまわないという議員の名簿です。


顧 問  山東昭子(自・参)  下村博文(自・衆)
     平沼赳夫(次・衆)  茂木敏充(自・衆)
     保岡興治(自・衆)  片山虎之助(維・参)

会 長  細田博之(自・衆)

副会長
小沢鋭仁(維・衆)  柿沢未途(維・衆)
金田勝年(自・衆)  河村建夫(自・衆)
小坂憲次(自・参)  櫻井 充(民・参)
佐藤茂樹(公・衆)  鈴木克昌(民・衆)
竹本直一(自・衆)  伊達忠一(自・参)
中山恭子(次・参)  野田聖子(自・衆)
羽田雄一郎(民・参)  前原誠司(民・衆)
松田公太(日・参)  松野頼久(維・衆)
柳澤光美(民・参)   山本幸三(自・衆)
吉川貴盛(自・衆)  園田博之(次・衆)
下地幹郎(維・衆)  松浪健太(維・衆)

幹事長
岩屋 毅(自・衆)

副幹事長
秋葉賢也(自・衆)  秋元 司(自・衆)
石関貴史(維・衆)  今津 寛(自・衆)
北村誠吾(自・衆)  佐藤信秋(自・参)
柴山昌彦(自・衆)  田嶋 要(民・衆)
遠山清彦(公・衆)  葉梨康弘(自・衆)
平井たくや(自・衆)   笠 浩史(民・衆)
牧 義夫(維・衆)  松木謙公(維・衆)
室井邦彦(維・参)

事務局長
萩生田光一(自・衆)

事務局次長
伊藤忠彦(自・衆)  伊東良孝(自・衆)
今井雅人(維・衆)  浦野靖人(維・衆)
大家敏志(自・参)  木下智彦(維・衆)
國場幸之助(自・衆)  坂井 学(自・衆)
武井俊輔(自・衆)  玉木雄一郎(民・衆)
中村裕之(自・衆)  馬場伸幸(維・衆)
三原じゅん子(自・参)  鷲尾英一郎(民・衆)
山下貴司(自・衆)  若宮健嗣(自・衆)

議連名簿

自民党

衆議院 自民  逢沢 一郎 
参議院 自民  愛知 治郎 
衆議院 自民  青山 周平 
衆議院 自民  赤沢 亮正 
衆議院 自民  副幹事長 秋葉 賢也 
衆議院 自民  副幹事長 秋元 司 
衆議院 自民  池田 佳隆 
衆議院 自民  石田 真敏 
衆議院 自民  石原 宏高 
衆議院 自民  事務局次長 伊藤 忠彦 
衆議院 自民  事務局次長 伊藤 良孝 
衆議院 自民  井上 貴博 
参議院 自民  猪口 邦子 
衆議院 自民  井林 辰憲 
参議院 自民  井原 巧 
衆議院 自民  今枝 宗一郎 
衆議院 自民  副幹事長 今津 寛 
参議院 自民  岩井 茂樹 
衆議院 自民  幹事長 岩屋 毅 
衆議院 自民  うえの 賢一郎 
参議院 自民  江島 潔 
衆議院 自民  江東 拓 
参議院 自民  衛藤 晟一 
衆議院 自民  遠藤 利明 
参議院 自民  事務局次長 大家 敏志 
参議院 自民  太田 房江 
衆議院 自民  大塚 高司 
衆議院 自民  大塚 拓 
衆議院 自民  大西 英男 
衆議院 自民  大西 宏幸 
参議院 自民  大野 泰正 
衆議院 自民  大見 正 
衆議院 自民  奥野 信亮 
衆議院 自民  小里 泰弘 
衆議院 自民  小田原 潔 
衆議院 自民  越智 隆雄 
参議院 自民  片山 さつき 
衆議院 自民  勝俣 孝明 
衆議院 自民  加藤 寛治 
衆議院 自民  門 博文 
参議院 自民  金子 原二郎 
衆議院 自民  金子 万寿夫 
衆議院 自民  金子 恭之 
衆議院 自民  副会長 金田 勝年 
衆議院 自民  上川 陽子 
衆議院 自民  神山 佐市 
衆議院 自民  亀岡 偉民 
衆議院 自民  副会長 河村 建夫 
衆議院 自民  神田 憲次 
衆議院 自民  副幹事長 北村 誠吾 
衆議院 自民  工藤 彰三 
参議院 自民  熊谷 大 
衆議院 自民  小池 百合子 
参議院 自民  上月 良祐 
衆議院 自民  河野 太郎 
衆議院 自民  古賀 篤 
参議院 自民  古賀 友一郎  
衆議院 自民  事務局次長 國場 幸之助 
参議院 自民  副会長 小坂 憲次 
衆議院 自民  後藤 茂之 
衆議院 自民  小松 裕 
衆議院 自民  今野 智博 
衆議院 自民  事務局次長 坂井 学 
参議院 自民  酒井 庸行 
衆議院 自民  櫻田 義孝 
衆議院 自民  佐々木 紀 
衆議院 自民  左藤 章 
参議院 自民  副幹事長 佐藤 信秋 
参議院 自民  顧問 山東 昭子 
衆議院 自民  塩崎 恭久 
衆議院 自民  塩谷 立 
衆議院 自民  副幹事長 柴山 昌彦 
参議院 自民  島尻 安伊子 
衆議院 自民  島田 佳和 
衆議院 自民  顧問 下村 博文 
衆議院 自民  白石 徹 
衆議院 自民  白須賀 貴樹 
参議院 自民  末松 信介 
衆議院 自民  菅原 一秀 
参議院 自民  世耕 弘成 
衆議院 自民  瀬戸 隆一 
衆議院 自民  高木 宏壽 
参議院 自民  高橋 克法 
衆議院 自民  事務局長 武井 俊輔 
衆議院 自民  武部 新 
衆議院 自民  副会長 竹本 直一 
参議院 自民  副会長 伊達 忠一 
衆議院 自民  田中 英之 
衆議院 自民  谷川 とむ 
衆議院 自民  谷川 弥一 
参議院 自民  塚田 一郎 
衆議院 自民  津島 淳 
参議院 自民  鶴保 庸介 
衆議院 自民  冨樫 博之 
衆議院 自民  冨岡 勉 
参議院 自民  豊田 俊郎 
参議院 自民  中泉 松司 
衆議院 自民  長尾 敬 
衆議院 自民  永岡 桂子 
衆議院 自民  長坂 庸正 
衆議院 自民  事務局次長 中村 裕之 
衆議院 自民  中山 展宏 
衆議院 自民  中山 泰秀 
衆議院 自民  西村 明宏 
衆議院 自民  西村 康稔 
参議院 自民  野上 浩太郎 
衆議院 自民  副会長 野田 聖子 
衆議院 自民  事務局長 荻生田 光一 
参議院 自民  長谷川 岳 
衆議院 自民  顧問 鳩山 邦夫 
衆議院 自民  副幹事長 葉梨 康弘 
衆議院 自民  林 幹雄 
衆議院 自民  原田 憲治 
衆議院 自民  比嘉 奈津美 
衆議院 自民  副幹事長 平井 たくや 
衆議院 自民  平沢 勝栄 
衆議院 自民  福山 守 
衆議院 自民  藤井 比早之 
衆議院 自民  船田 元 
衆議院 自民  星野 剛士 
衆議院 自民  細田 健一 
衆議院 自民  会長 細田 博之 
参議院 自民  堀井 嚴 
衆議院 自民  堀井 学 
衆議院 自民  堀内 詔子 
衆議院 自民  牧原 秀樹 
参議院 自民  松下 新平 
衆議院 自民  松島 みどり 
衆議院 自民  松本 純 
衆議院 自民  松本 洋平 
参議院 自民  松山 政司 
衆議院 自民  三ッ林 裕巳 
衆議院 自民  御法川 信英 
参議院 自民  事務局次長 三原 じゅん子 
衆議院 自民  宮内 秀樹 
参議院 自民  三宅 伸吾 
衆議院 自民  宮﨑 政久 
衆議院 自民  武藤 貴也 
衆議院 自民  武藤 容治 
衆議院 自民  顧問 茂木 敏充 
参議院 自民  森屋 宏 
衆議院 自民  顧問 保岡 輿治 
衆議院 自民  山際 大士郎 
衆議院 自民  山下 貴司 
衆議院 自民  山田 賢司 
衆議院 自民  副会長 山本 幸三 
衆議院 自民  副会長 吉川 貴盛 
衆議院 自民  若宮 健嗣 

民進党

衆議院  民進    荒井 聰  
参議院  民進    大野 元裕  
参議院  民進    小川 勝也  
衆議院  民進    奥野 総一郎  
参議院  民進    尾立 源幸  
衆議院  民進    黒岩 字洋  
参議院  民進    小西 洋之  
参議院  民進    副会長  櫻井 充  
衆議院  民進    副会長  鈴木 克昌  
衆議院  民進    鈴木 貴子  
衆議院  民進    副幹事長  田嶋 要  
衆議院  民進    事務局次長  玉木 雄一郎  
衆議院  民進    津村 啓介  
参議院  民進    副会長  羽田 雄一郎  
衆議院  民進    福島 伸享  
参議院  民進    前田 武志  
衆議院  民進    副会長  前原 誠司  
衆議院  民進    松原 仁  
衆議院  民進    宮﨑 岳志  
参議院  民進    安井 美沙子  
参議院  民進    副会長  柳澤 光美  
衆議院  民進    副幹事長  笠 浩史  
衆議院  民進    事務局次長  鷲尾 英一郎  

維新の党

衆議院  維新    青柳 陽一郎
参議院  維新    東 徹
衆議院  維新    副幹事長  石関 貴史
衆議院  維新    伊東 信久
衆議院  維新    井上 英孝
衆議院  維新    事務局次長  今井 雅人
衆議院  維新    事務局次長  浦野 靖人
衆議院  維新    遠藤 敬
衆議院  維新    小熊 慎司
衆議院  維新    副会長  小沢 鋭仁
衆議院  維新    副会長  柿沢 未途
参議院  維新    最高顧問  片山 虎之助
衆議院  維新    河野 正美
衆議院  維新    木内 孝胤
衆議院  維新    木下 智彦
参議院  維新    清水 貴之
衆議院  維新    副会長  下地 幹郎
衆議院  維新    初鹿 明博
衆議院  維新    事務局次長  馬場 伸幸
衆議院  維新    副幹事長  牧 義夫
衆議院  維新    升田 世喜男
衆議院  維新    副幹事長  松木 謙公
衆議院  維新    副会長  松浪 健太
衆議院  維新    副会長  松野 頼久
衆議院  維新    丸山 穂高
衆議院  維新    村岡 敏英
参議院  維新    副幹事長  室井 邦彦

公明党

衆議院  公明    伊佐 進一
衆議院  公明    岡本 三成
衆議院  公明    輿水 恵一
衆議院  公明    副会長  佐藤 茂樹
衆議院  公明    佐藤 英道
衆議院  公明    副幹事長  遠山 清彦
衆議院  公明    樋口 尚也
参議院  公明    平木 大作
参議院  公明    横山 信一

次世代の党

衆議院  次世代   副会長  園田 博之
参議院  次世代   中野 正志
参議院  次世代   副会長  中山 恭子
衆議院  次世代   顧問  平沼 赳夫
参議院  次世代   松沢 成文
参議院  次世代   和田 政宗

日本を元気にする会

参議院  日本    井上 義行  
参議院  日本    副会長  松田 公太  
参議院  日本    山口 和之  
参議院  日本    山田 太郎  

生活の党と山本太郎のなかまたち

衆議院  生活    小沢 一郎
衆議院  生活    主濱 了

無所属

衆議院  無     上西 小百合  
衆議院  無     長崎 幸太郎  
衆議院  無     野間 健

自民党 147
民主党 23
維新の党 27
公明党    9
次世代の党  6
日本を元気にする会 4
生活の党と山本太郎となかまたち 2
無所属 3
合計 221   ※鳩山邦夫氏は逝去されているので削除しました。

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<資料 第192回 衆議院可決 カジノ法案> 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

2016-12-11 11:49:49 | Weblog

衆議院トップページ >立法情報 >議案情報 >第189回国会 議案の一覧 >議案本文情報一覧
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18901020.htm




第一八九回
衆第二〇号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

目次
 第一章 総則(第一条-第五条)
 第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
  第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-
     第十条)
  第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)
  第三節 納付金等(第十二条・第十三条)
 第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)
 附則


 第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

 (基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。

 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。


 第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

   第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針

 (国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)
第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 (観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)
第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公共団体の構想の尊重)
第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。

 (カジノ施設関係者に対する規制)
第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

 (カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

 一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準
  に関する事項
 二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利
  用に関する事項
 三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施
  設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
 四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者
  による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
 五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
 六 広告及び宣伝の規制に関する事項
 七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のた
  めに必要な措置に関する事項
 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受ける
  ことを防止するために必要な措置に関する事項

2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。

  第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務

第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。

  第三節 納付金等

 (納付金)
第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

 (入場料)
第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。


 第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部

 (設置)
第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務等)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
 二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必
  要な法律案及び政令案の立案に関すること。
 三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との
  連絡調整に関すること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (組織)
第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部長)
第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (特定複合観光施設区域整備推進副本部長)
第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部員)
第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (特定複合観光施設区域整備推進会議)
第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。

4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。

 (事務局)
第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

 (政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

--------------------------------------------------------------------------


衆議院 修正案1:第192回提出 衆法 第189回国会 20 修正案 衆議院可決)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する修正案


特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第二十条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。


<以上、資料 了>


コメント

カジノ――私のささやかな見聞

2016-12-10 23:40:31 | Weblog



パック旅行でマカオのカジノに行った

私は若いころにマカオのカジノに行ったことがあります。といってもたいそうな話ではありません。大阪・心斎橋商店街の歳末セールくじ引きで香港旅行が当たったからお前行ってこいと、叔父から権利をもらいました。その団体旅行ではマカオのカジノ見物がコースに入っていました。

カジノは大きな大きな建物だったと記憶しています。それなのに入場口は小さくて、テーブルを置いてそのまわりに数人の男がいました。駅員が立っている改札を通り抜けるような形で、みんな一列に並んで入りました。入場口の内側は幅広い通路になっていて、人気のない幅広通路にもポツンポツンと男が立っていました。カジノで大金が動くから警戒が強いのだろうと、そのときはちょっと怖い思いをしました。

入場口を入ると通路の向こうに劇場に入るような入口があって、入ってみるとそこはもうカジノです。けれども映画なんかで見るようなシーンはありません。スロットルマシンがずらりと並んでいて、私はパチンコをちょこっとするような感じで2、3回やってみました。カジノに興味はなかったし、スロットルマシンにも興味がなかった。そのうえ旅行のおこづかいだって所持金はわずかでした。同じ団体客仲間はみんな、お試していどにスロットルマシンをするだけでした。

こういうカジノ見物でした。アメリカ映画で見るような華やかさはこれっぽっちもありません。私が入った場所はお金のない団体観光客の行くところで、お金をたくさん持って賭博をする良いお客には、映画で見るような場所があるのかもしれません。

良い印象のなかったカジノ。入出場口が狭い1カ所だけで、その周囲には男たちの姿しか見えません。防犯のためでしょうが閉鎖的で、ちょっぴりこわい思いをしました。そしてマカオはカジノの街で有名でしたから、マカオの街中で観光バスから降りても、なにかしら暗い街だという印象が残っています。


ラスベガスのカジノに通った社長さん

もう一つ、私が聞いたカジノの話題があります。昭和の終わりから平成の始まりにかけて数年間、日本中がバブル景気にわいている時代でした。ショッピングセンターを三つ持っているオーナー経営者がいました。勤めていた会社が仕事をもらって、そのショッピングセンター会社と何年間かおつきあいがありました。そのお得意先社長は四十になるかならないかの年ごろで長身。ハンサムでワンマンな二代目社長でした。

その社長が景気の良い時代にアメリカのラスベガスのカジノに通うようになって、1千万円とか2千万円とかのお金を使ってくる、と社員の不平を何回か聞きました。そのうちに会社が左前になって民事再生会社になり、仕事で関わったショッピングセンターの所有権は人手に渡りました。

社員ルートの情報では、会社がダメになった直接の原因はアメリカで土地を買ったことでした。カジノ遊びが直接の原因ではありません。しかし、カジノ遊びをくり返した時期とアメリカで土地投資をした時期は重なっています。アメリカまで行ってカジノ遊びに興じる生活の乱れ。それが、会社をダメにしたベースになったのでしょう。

さて、カジノ法案の成立はまちがいなさそうですね。



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