庭木の剪定を済ませて家の中に入ったら電話が鳴りました。
読売新聞の記者の人から私への電話でした。
内容は、以前に提出していた雲仙市議会議員選挙立候補予定者の経歴に関する確認の電話でした。
職業と経験した役職などに関する、告示後における新聞の記載内容に関する確認でしたが、読売新聞の場合には21文字以内の表示スペースになるとのことでした。
私の場合には、「測量業」「元愛野町議」「元愛野町防災会議委員」で18文字になるが、それで間違いないかという確認でした。
新聞記者の方からの電話だったので、ついでに雲仙市議会議員立候補予定者説明会への出席陣営の内訳について尋ねてみました。
元町議が38陣営、その他が5陣営ということでしたが、その旧町ごとの内訳は、国見町9陣営(元町議7、その他2)、瑞穂町5陣営(元町議5)、吾妻町8陣営(元町議7、その他1)、愛野町5陣営(元町議5)、千々石町5陣営(元町議4、その他1)、小浜町6陣営(元町議5、その他1)、南串山町5陣営(元町議5)という事だったそうです。
合計で43陣営が、雲仙市議会議員立候補予定者説明会に出席していたという事でした。
各陣営ともそれぞれに政治活動を展開しておられるようですが、雲仙市選挙管理委員会の指導によれば、後援会などの政治団体の表示看板の設置位置は、畑などの事務所としての建物が存在していない所への設置はしてはいけないという事でした。
にもかかわらず、明らかに畑しかない所への設置看板も散見されます。
また、看板の大きさの制限も、幅が40cm以内、高さが足の長さまで含んで150cm以内でなければならないという事になっておりますが、看板制作の時点で、看板と一体となっている足の長さが明らかに看板の高さ制限の150cmプラス100cmぐらいで制作されているものの設置も見受けられます。
本来、決まりを遵守して、行政の監視をしていくべき立場の議会議員に立候補を予定されているであろう人の後援会などの看板が、その設置基準を無視して立てられている事からしておかしいことであって、その様なことを平気でおこなっている陣営の人間性がにじみ出ているようにも思えます。
その様な事柄も、判断基準のひとつとして見られても良いのかもしれません。
豊田かずき
読売新聞の記者の人から私への電話でした。
内容は、以前に提出していた雲仙市議会議員選挙立候補予定者の経歴に関する確認の電話でした。
職業と経験した役職などに関する、告示後における新聞の記載内容に関する確認でしたが、読売新聞の場合には21文字以内の表示スペースになるとのことでした。
私の場合には、「測量業」「元愛野町議」「元愛野町防災会議委員」で18文字になるが、それで間違いないかという確認でした。
新聞記者の方からの電話だったので、ついでに雲仙市議会議員立候補予定者説明会への出席陣営の内訳について尋ねてみました。
元町議が38陣営、その他が5陣営ということでしたが、その旧町ごとの内訳は、国見町9陣営(元町議7、その他2)、瑞穂町5陣営(元町議5)、吾妻町8陣営(元町議7、その他1)、愛野町5陣営(元町議5)、千々石町5陣営(元町議4、その他1)、小浜町6陣営(元町議5、その他1)、南串山町5陣営(元町議5)という事だったそうです。
合計で43陣営が、雲仙市議会議員立候補予定者説明会に出席していたという事でした。
各陣営ともそれぞれに政治活動を展開しておられるようですが、雲仙市選挙管理委員会の指導によれば、後援会などの政治団体の表示看板の設置位置は、畑などの事務所としての建物が存在していない所への設置はしてはいけないという事でした。
にもかかわらず、明らかに畑しかない所への設置看板も散見されます。
また、看板の大きさの制限も、幅が40cm以内、高さが足の長さまで含んで150cm以内でなければならないという事になっておりますが、看板制作の時点で、看板と一体となっている足の長さが明らかに看板の高さ制限の150cmプラス100cmぐらいで制作されているものの設置も見受けられます。
本来、決まりを遵守して、行政の監視をしていくべき立場の議会議員に立候補を予定されているであろう人の後援会などの看板が、その設置基準を無視して立てられている事からしておかしいことであって、その様なことを平気でおこなっている陣営の人間性がにじみ出ているようにも思えます。
その様な事柄も、判断基準のひとつとして見られても良いのかもしれません。
豊田かずき