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世界共同体憲章試案(連載第7回)

2019-09-28 | 〆世界共同体憲章試案

〈表決〉

【第13条】

1.各構成領域圏は、総会において、各々一個の投票権を有する。

2.総会における投票は各構成領域圏が独立した判断に基づいて行ない、汎域圏その他の地域的なブロックごとに行なってはならない。そのために、総会議場における各構成領域圏代議員の着席順は、会期ごとに抽選により決するものとする。

3.総会の決定は、出席し、かつ投票した領域圏の過半数によって行なわれる。ただし、構成領域圏の権利及び特権の停止並びにこの憲章の改正の決定については、三分の二の多数によって行なわれる。

4.可否同数の場合は、全権代表者会議の決定に付託するものとする。

[注釈]
 総会の表決は、構成領域圏の平等な一票によって決せられる。その際、投票は各領域圏が独自に行ない、地域ブロックごとに意志統一して行なうことは禁じられ、それを保証するために、代議員の着席も会期ごとの抽選制とする。平等な一票制を堅持する趣旨からである。
 総会決議の成立要件は原則として単純多数決によるが、例外として構成領域圏の資格停止と憲章の改正については、三分の二の特別多数決による。

〈手続〉

【第14条】

総会は、年に二回の通常会期として、また、必要がある場合に、特別会期として会合する。特別会期は、各理事会の要請または世界共同体構成領域圏の三分の一以上の要請があったとき、全権代表者会議がこれを招集する。

[注釈]
 世界共同体総会は、原則として毎年二回通常会期を開催する。この点は、年末に一回だけの国際連合総会との相違である。

【第15条】

1.総会は、その手続規則を採択する。総会議長及び副議長は、各構成領域圏の代議員の中から、会期ごとに抽選によって選出する。総会議長を擁する構成領域圏は、副議長の抽選に参加することはできない。

2.総会議長及び副議長は、総会における投票権を有しない。この場合、総会議長または副議長を擁する構成領域圏は、代理の代議員を通じて投票する。

[注釈]
 総会の正副議長は、抽選で選出する。世界共同体総会は、それ自身も民衆会議として抽選制度を取り入れる。

【第16条】

総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

[注釈]
 最も重要な補助機関は常設の事務局であるが、それ以外にも、総会は必要に応じて常設または臨時の補助機関を設けることができる。

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