新潟市の自治基本条例を読んでみた。第5章まである。
「目的」は自治の基本理念及び原則、市民の権利及び責務並びに市議会及び市長の役割及び責務について明らかにし、市政運営の諸原則を定めることにより、市民自治の確立を図ることを目的としている。
議会、議員、市長等、職員の責務、市政運営、財政運営、情報公開、協働の推進を定めている。
○地域における特色あるまちづくりを推進するため、市民の参画の下、区における総合的な計画を策定する責任を市長は負っている。区役所は地域のまちづくりの拠点として、地域の課題を発見して迅速かつ的確な解決を図ること。
○協働の拠点として、自主的かつ自律的な地域活動及び非営利活動を支援すること。
○市民に必要な行政サービスを効果的、効率的かつ総合的に提供すること。
○市長の役割として、必要な体制の整備。
○地域住民と地域コミュニテイの活動と支援。区自治協議会の役割と協同の要としての役割。
○市は、国及び県と対等な立場で相互協力して市民自治の確立に努める。とある。
大変重要な条例がある。「新潟市区自治協議会条例」という部分だ。
役割として区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においてはあらかじめ、当該区の自治協議会の意見を聞かなければならないとしている。
総合計画及びこれに準じる計画に関する事項、区役所が所管する公の施設の設置及び廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項。区役所が企画立案を行う施策のうち、市長が定める事項。とある。
市議会に与えられている役割と遜色がない。この重要な会議のメンバーが自治協委員なのである。
おらが町の委員様ということで、地域コミ協の代表が1名出ている。小学校区単位で1名代表が出ている。委員の認識ほどには地域での認知度は薄い。
行政が広報に積極的でない印象もある。コミ協代表の任期の問題もある。
人材不足のコミ協は代理を出せない自治協役員の人選に苦慮している。人材豊富な行政と人材不足の地域コミ協との協同の理念。対等という言葉に実態が伴わぬ。
格差解消にどこまで理解が及ぶのか。それこそが、解決の要。