「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
平成12年に施行されたこの法律は平成28年(2016年)に抜本的改正があった。「つきまとい等」の行為をして、その相手側等に不安を覚えさせること等に禁止命令を出すことができる。公安委員会から警察署長等への事務委嘱とした。実質的運営は警察署長の隷下で行われることになった。女性だけでなく、男性も保護対象であり、加害者が同性でも処罰の対象となる。規制対象は「つきまとい等」の行為を反復して行うことである。拒絶後の連続した電子メール、インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等については「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」ただし、拒絶後の無言電話、拒否後の連続した架電、またはファックスの送信については、この限りではない。「つきまとい「」の行為の定義には「無言電話」「拒絶後の連続した架電」またはファックス、電子メールインスタントメッセージ、SNS等やブログ等への返信等も含まれる。名誉を害する行為の告知等。
「罰則」
禁止命令より以前に「ストーカー行為」をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。禁止命令のその他事項に違反した者は、6か月以下の懲役または50万以下の罰金に処する。
「制定、快晴経緯」
・電子メールの連続送信を、「つきまとい行為」に追加した。・被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする。・警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する。2013年8月以降、「執拗な電子メール」容疑で逮捕者も出ている。