集団的自衛権については、これまで日本国の内閣法制局は、”持っているけれども使えない”という極めて不自然な解釈を示してきました。近年、阿倍内閣の下でこの解釈の見直しが検討されてきましたが、福田首相は、行使の容認には慎重な態度と伝えられています(日経10月10日付朝刊)。
ところで、集団的自衛権とは、国家が同盟政策を行う上で不可欠となる権限です。広くは、国連の安全保障の仕組みもまた、加盟国の集団的自衛権に依拠しており、国際社会が否定した権限ではないのです。かりにこの権限を行使できないとなりますと、すべての国が、自国のみで防衛戦争を戦うことを余儀なくされましょう。
このように考えますと、日本国が、集団的自衛権の行使を認める方が、自衛や国際社会の秩序維持の目的に適っているように思われます。日米安保条約の第5条にも条件が付されているように、集団的自衛権の行使は必ずしも無制限ではありませんから、相互の領域に対する攻撃に関しては義務的とし(アメリカに向けられたミサイルは日本国が撃ち落とすなど…)、域外の紛争については、任意とするのも一案と言えそうです。
ところで、集団的自衛権とは、国家が同盟政策を行う上で不可欠となる権限です。広くは、国連の安全保障の仕組みもまた、加盟国の集団的自衛権に依拠しており、国際社会が否定した権限ではないのです。かりにこの権限を行使できないとなりますと、すべての国が、自国のみで防衛戦争を戦うことを余儀なくされましょう。
このように考えますと、日本国が、集団的自衛権の行使を認める方が、自衛や国際社会の秩序維持の目的に適っているように思われます。日米安保条約の第5条にも条件が付されているように、集団的自衛権の行使は必ずしも無制限ではありませんから、相互の領域に対する攻撃に関しては義務的とし(アメリカに向けられたミサイルは日本国が撃ち落とすなど…)、域外の紛争については、任意とするのも一案と言えそうです。