今月に実施される参議院選挙の結果次第では、与党だけで憲法改正の発議に必要となる議席数が確保できるようになるため、憲法改正も、にわかに現実味を帯びてきました。最大の焦点は、憲法第9条の行方となりますが、国内的な議論に閉じこもることなく、第二次世界大戦の敗戦国に対する軍備制限の観点から第9条問題を見直すことにも、意義があるのではないかと思うのです。
日本国憲法は、連合国との間で「サンフランシスコ講和条約」が締結される以前の、1946年に制定されました。GHQの占領期にあっては、日本国政府の主権は大幅に制限されていましたので、新たに起草された憲法の内容にも、連合国側の意向が色濃く反映されています(マッカーサー原案による…)。通常では、戦争後の軍備制限は講和条約に書き込まれるのですが、憲法制定が講和条約に先んじた日本国では、軍備制限条項は、国際法ではなく、国内法である憲法において内部化されたのです。その一方で、1952年に発効したサンフランシスコ講和条約には、軍備制限に関する条項は、一切、ありません。それでは、他の枢軸国側の諸国の軍備制限に関する事情は、どうであったのでしょうか。例えば、枢軸国の一国であったイタリアは、1947年2月に「パリ講和条約」を締結しています(憲法制定は1948年)。この条約の第46条以下には、軍備制限の条文が続きますが、条約上の軍備制限は、イタリアが、”連合国、あるいは、国連加盟後における安保理と合意”するまで、効力が続くとしています。同様の条文は、連合国とオーストリアとの間で1955年に締結された「オーストリア国家条約」にも見られ、オーストリアの場合には、中立政策と一体化しています。結局、両国とも、1955年には国連に加盟し、イタリアは、1949年にNATOにも加盟することで、軍備制限は事実上解除されます。オーストリアも、冷戦崩壊後に国境を接するバルカン半島で激しい紛争が発生したことから、軍備制限を解くことになります。ドイツは、東西ドイツの再統一を前にした1990年12月に、東西ドイツと米英仏ソの間で「ドイツ最終規定条約」が調印されていますが、この条約では、国連憲章の範囲内での軍事力の行使が認められる一方で、大量破壊兵器の放棄、NPTの継続、並びに、CFE協定(NATOとワルシャワ条約機構との間の軍縮協定)で合意された兵力削減の実施が定められています。ドイツの場合には、第二次世界大戦に加えて、冷戦の”戦後処理”の側面もありますが、一般諸国と比較して著しい軍備制限が課せられているわけではないのです。
以上に見てきたように、枢軸国側の他の諸国は、戦後の国際情勢の変化の中で、およそ敗戦国としての軍備制限が解除されています。一方、憲法制定が先行した日本国は、国際法上の軍備制限義務が課せられていない反面、憲法を改正しない限り、正式に軍備制限を解くことができません。中国が軍事力という牙を研いでいる現状を鑑みますと、第二次世界大戦の結果としての軍備制限は、既に、その役割を終えていると思うのです。
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日本国憲法は、連合国との間で「サンフランシスコ講和条約」が締結される以前の、1946年に制定されました。GHQの占領期にあっては、日本国政府の主権は大幅に制限されていましたので、新たに起草された憲法の内容にも、連合国側の意向が色濃く反映されています(マッカーサー原案による…)。通常では、戦争後の軍備制限は講和条約に書き込まれるのですが、憲法制定が講和条約に先んじた日本国では、軍備制限条項は、国際法ではなく、国内法である憲法において内部化されたのです。その一方で、1952年に発効したサンフランシスコ講和条約には、軍備制限に関する条項は、一切、ありません。それでは、他の枢軸国側の諸国の軍備制限に関する事情は、どうであったのでしょうか。例えば、枢軸国の一国であったイタリアは、1947年2月に「パリ講和条約」を締結しています(憲法制定は1948年)。この条約の第46条以下には、軍備制限の条文が続きますが、条約上の軍備制限は、イタリアが、”連合国、あるいは、国連加盟後における安保理と合意”するまで、効力が続くとしています。同様の条文は、連合国とオーストリアとの間で1955年に締結された「オーストリア国家条約」にも見られ、オーストリアの場合には、中立政策と一体化しています。結局、両国とも、1955年には国連に加盟し、イタリアは、1949年にNATOにも加盟することで、軍備制限は事実上解除されます。オーストリアも、冷戦崩壊後に国境を接するバルカン半島で激しい紛争が発生したことから、軍備制限を解くことになります。ドイツは、東西ドイツの再統一を前にした1990年12月に、東西ドイツと米英仏ソの間で「ドイツ最終規定条約」が調印されていますが、この条約では、国連憲章の範囲内での軍事力の行使が認められる一方で、大量破壊兵器の放棄、NPTの継続、並びに、CFE協定(NATOとワルシャワ条約機構との間の軍縮協定)で合意された兵力削減の実施が定められています。ドイツの場合には、第二次世界大戦に加えて、冷戦の”戦後処理”の側面もありますが、一般諸国と比較して著しい軍備制限が課せられているわけではないのです。
以上に見てきたように、枢軸国側の他の諸国は、戦後の国際情勢の変化の中で、およそ敗戦国としての軍備制限が解除されています。一方、憲法制定が先行した日本国は、国際法上の軍備制限義務が課せられていない反面、憲法を改正しない限り、正式に軍備制限を解くことができません。中国が軍事力という牙を研いでいる現状を鑑みますと、第二次世界大戦の結果としての軍備制限は、既に、その役割を終えていると思うのです。
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