万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

韓国人原爆被害者手帳訴訟―戸籍の記載が怪しいのでは

2013年07月11日 15時24分33秒 | アジア
 今月9日、長崎地裁は、生後8か月の時に長崎で被爆したと主張する韓国人の言い分を認め、被爆者手帳を交付するよう長崎市に命じる判決を下しました。日本人が原爆被害者手帳の交付を受けるには2名の証人を要するそうですので、本人証言だけで交付を認める当判決は、韓国人を優遇する”逆差別”と批判されても仕方がありません。もっとも、この訴訟、韓国人にとりましては、藪蛇になるのではないかと思うのです。

 この事件における韓国人の主張の拠り所は、(1)役所の戸籍に長崎市橋口町において出生したとする記載があることと、(2)被爆当時、この韓国人家族は橋口町に住んでおり、家屋が倒れて母親と共に下敷きになったところを、父親に救出された、とする伝聞証言の二つです。まず、(1)については、市の調査により、同住所地には、他の世帯が住んでいたことが判明しており、原告の韓国人は、橋口町に居住していませんでした。(2)についても、橋口町は、爆心地から500メートルの位置にあったため、家屋は火災と倒壊で破壊され、生存者もほとんどいなかったとする調査結果があります。つまり、(1)も(2)事実に反しており、信憑性はほとんどゼロなのですが、何故か、地裁の裁判官は、”内容に不自然不合理な点はない”として、この本人証言の信憑性を認定してしまったのです。爆心地から500メートルほどで被爆しますと、健康被害も相当なはずにも拘わらず、この被告は、原爆症を訴えるでもなく、両親もまた、被爆が原因で亡くなったわけでもないそうです(地裁は、証言だけで認定せずに、原告の健康調査も実施すべき…)。どう考えましても、不自然不合理な点ばかりなのですが、このような地裁の判決がまかり通るとしますと、日本国の司法もまた、韓国レベルにまで転落することになります。

 ところで、この訴訟、裁判官は、(1)を根拠として認めているようですが、疑うべきは、戸籍の記載の方なのではないかと思うのです。報道だけでは、日本側に残されている戸籍なのか、韓国側の戸籍なのかは不明なものの、出生時に、両親が、虚偽の申請を行ったか、あるいは、戸籍そのものが怪しい可能性があります。戸籍の乗っ取りや偽造は、日本への密入国の手口にも使われたそうですが、この事件、これまで隠されてきた韓国人をめぐる戸籍問題を明るみにするのではないでしょうか。

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コメント (2)
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