日本国内では、TPP協定案にICSID条項が付されていることが、TPP発足後のリスクとして指摘されております。何故ならば、世銀に設置されているICSIDの紛争解決手続きでは、民間企業でも相手国の公的機関を相手取って訴訟を起こすことができるからです。
批判の中心点は、”投資先の国に対して、民間企業が政策の変更を迫ることができる”というものですあり、実際に、こうした前例が、NAFTAを締結している米加間であるようです(もっとも、NAFTAでも、ICSIDが唯一の解決手段ではない…)。しかしながら、ICSIDの本来の趣旨は、投資先の政府が、外国の民間企業に対して不当な扱いをしたり、損害を与えた場合、被害を受けた民間企業が、公平な解決を求めることができる制度を提供することにありました。もちろん、この条項が、内政干渉の手段に使われることには大いに問題がありますが、国家の中には、公権力を自国の国益のために用いる国もあるのです。実際に、韓国の裁判所は、対馬の盗難仏像の日本国への返却を事実上阻止した上に、日韓請求権協定に反して、日本国の企業に対して戦時徴用の賠償を命じています。昨日、アメリカ企業に対して下されば賠償判決も、ベトナム戦争時における枯葉剤の使用による韓国人元兵士の被害を認めるものでした。韓国の裁判所は、法と証拠に照らした公平な裁判を司るのではなく、外国企業から損害賠償を引き出すために、司法権を政治的に濫用しているとしか思えないのです。
ICSID条項は、米韓FTA協定にも設置されているはずです。世銀の総裁が韓国系米国人ですので、またもや韓国寄りの介入が画策される可能性は否定できないものの、ICSIDは、民間企業が関わる事件の有効な解決手段となる可能性はあります(もちろん、政府が表にでる解決方法もありますが…)。アメリカの企業が、今後、どのような対応をとるのかはわかりませんが、自国優先の司法権の行使は、法の支配に支えられている国際秩序を乱しているのではないかと思うのです。
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批判の中心点は、”投資先の国に対して、民間企業が政策の変更を迫ることができる”というものですあり、実際に、こうした前例が、NAFTAを締結している米加間であるようです(もっとも、NAFTAでも、ICSIDが唯一の解決手段ではない…)。しかしながら、ICSIDの本来の趣旨は、投資先の政府が、外国の民間企業に対して不当な扱いをしたり、損害を与えた場合、被害を受けた民間企業が、公平な解決を求めることができる制度を提供することにありました。もちろん、この条項が、内政干渉の手段に使われることには大いに問題がありますが、国家の中には、公権力を自国の国益のために用いる国もあるのです。実際に、韓国の裁判所は、対馬の盗難仏像の日本国への返却を事実上阻止した上に、日韓請求権協定に反して、日本国の企業に対して戦時徴用の賠償を命じています。昨日、アメリカ企業に対して下されば賠償判決も、ベトナム戦争時における枯葉剤の使用による韓国人元兵士の被害を認めるものでした。韓国の裁判所は、法と証拠に照らした公平な裁判を司るのではなく、外国企業から損害賠償を引き出すために、司法権を政治的に濫用しているとしか思えないのです。
ICSID条項は、米韓FTA協定にも設置されているはずです。世銀の総裁が韓国系米国人ですので、またもや韓国寄りの介入が画策される可能性は否定できないものの、ICSIDは、民間企業が関わる事件の有効な解決手段となる可能性はあります(もちろん、政府が表にでる解決方法もありますが…)。アメリカの企業が、今後、どのような対応をとるのかはわかりませんが、自国優先の司法権の行使は、法の支配に支えられている国際秩序を乱しているのではないかと思うのです。
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