【天皇陛下譲位】皇室典範特例法案の概要判明 「陛下ご心労 国民共感」
報道によりますと、5月に政府が提出を予定している皇室典範特例法案は、凡そ有識者会議の提言の内容に沿ったものとなるそうです。しかしながら、この措置には、法律が憲法や典範を越えるという、ナチスの手法を髣髴させる忌々しき問題があります。
政府の説明によれば、天皇の個人的な意見の表明によって憲法や皇室典範を改正することになれば、天皇は国政に関する権能を持たないと定める憲法第4条1項に違反する行為となるので、特例法によって対処するというものです。確かに、日本国憲法第2条には、「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあります。その皇室典範の第4条では、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあるのですから、法律を以ってしても、これらの条文を覆すことはできないはずなのです。
しかも、日本国憲法では、摂政に関する第5条のみならず、第4条の2項では「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」とも述べており、天皇が高齢に至り、国事行為を十分になし得ない場合にも、他者に委任することができるとしているのです。言い換えますと、憲法では、天皇が終身であっても差し支えないように、予め配慮しているのです。
以上から、今般の天皇譲位(退位)問題に関する政府の説明は、論理破綻していることが分かります。何故ならば、”天皇による憲法違反を回避するために、憲法違反をする”という説明になるのですから。この論理破綻を隠す為か、特例法には、”国民の共感”を最大限に強調するともされています。しかしながら、これでは、”国民の共感”があれば憲法違反の法律制定も可能となり、まさしく、”情緒法”ともなりかねません。しかも、昨年8月8日の突然の”天皇のお気持ち表明”から時間も経過し、皇室に関わる様々な問題や情報が広まっている今日、この”国民の共感”も怪しくなります。国民投票などを実施し、”国民の共感”の真偽を確かめる必要もありますし、今後、どのような悪法も、”国民の共感”という政府の一言で、成立してしまう悪しき事例ともなりましょう。
たとえ特例法が可決されたとしても、違憲立法として最高裁判所の判断に付される可能性もあります。日本国政府は、法案提出には慎重になるべきですし、国会での議論においても、与野党何れからであれ、違憲、並びに、皇室典範違反の問題が提起されるべきと思うのです。
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政府の説明によれば、天皇の個人的な意見の表明によって憲法や皇室典範を改正することになれば、天皇は国政に関する権能を持たないと定める憲法第4条1項に違反する行為となるので、特例法によって対処するというものです。確かに、日本国憲法第2条には、「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあります。その皇室典範の第4条では、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあるのですから、法律を以ってしても、これらの条文を覆すことはできないはずなのです。
しかも、日本国憲法では、摂政に関する第5条のみならず、第4条の2項では「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」とも述べており、天皇が高齢に至り、国事行為を十分になし得ない場合にも、他者に委任することができるとしているのです。言い換えますと、憲法では、天皇が終身であっても差し支えないように、予め配慮しているのです。
以上から、今般の天皇譲位(退位)問題に関する政府の説明は、論理破綻していることが分かります。何故ならば、”天皇による憲法違反を回避するために、憲法違反をする”という説明になるのですから。この論理破綻を隠す為か、特例法には、”国民の共感”を最大限に強調するともされています。しかしながら、これでは、”国民の共感”があれば憲法違反の法律制定も可能となり、まさしく、”情緒法”ともなりかねません。しかも、昨年8月8日の突然の”天皇のお気持ち表明”から時間も経過し、皇室に関わる様々な問題や情報が広まっている今日、この”国民の共感”も怪しくなります。国民投票などを実施し、”国民の共感”の真偽を確かめる必要もありますし、今後、どのような悪法も、”国民の共感”という政府の一言で、成立してしまう悪しき事例ともなりましょう。
たとえ特例法が可決されたとしても、違憲立法として最高裁判所の判断に付される可能性もあります。日本国政府は、法案提出には慎重になるべきですし、国会での議論においても、与野党何れからであれ、違憲、並びに、皇室典範違反の問題が提起されるべきと思うのです。
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