(1)厚労省の感染症法改正案では罰則規定が検討されて、病院が患者の受け入れを正当な理由なく拒否した場合に病院名を公表(報道)する。コロナ感染拡大で病床数が確保できない中で患者受け入れを拒否した病院名公表はそれなりの意味、効果はあるが、制裁(sanction)意味合いが強く、制裁は報復でありダメージは大きいが、日本の刑法は報復主義をとらないので、制裁的な罰則病院名公表は刑法理念にそぐわない。
(2)緊急事態での患者受け入れを拒否できない一律の強制力を持たせればいいことで、病院名公表など必要なくなる。罰則としての病院名公表などは、国、政府、自治体の行政機関が行うレベルのものではなく、行政機関として責任を大局的に、法律上やむにやまれぬことであれば強制、指示、指導すればいいことで、行政機関による受け入れ拒否の病院名公表は陰湿で告げ口のようでイメージが良くない。
(3)国、政府、自治体としては患者受け入れ強制にあたっては、もちろん当該病院の実情をよく把握して適正に配慮する必要はある。現在のコロナ特措法では国、政府は公的病院については指示して患者の受け入れを確保求めれるが、民間病院(コロナ感染者受け入れは20%台と少ないー報道)については強制力を持たずに要請、お願いするだけでこれが十分な病床数確保につながらない原因だ。
(4)今回のコロナ感染拡大では軽症者の貸し切りホテル室、自宅療養待機でその場をしのいでいるが、自宅療養待機での急変による死亡者も出ている。これだけ爆発的なコロナ感染拡大では既存の患者、往診者を抱える病院でさらにコロナ感染者受け入れは容易ではないが、支援できるものは最大限活用しなければとても対応できない。
(5)政府は今後くり返されるであろう感染症対策として、専門、専用病院の指定、確保も視野に対策を進める意向で、感染症法改正による法的罰則強化よりはまず全国的医療体制の見直し、整備が先決だ。
(2)緊急事態での患者受け入れを拒否できない一律の強制力を持たせればいいことで、病院名公表など必要なくなる。罰則としての病院名公表などは、国、政府、自治体の行政機関が行うレベルのものではなく、行政機関として責任を大局的に、法律上やむにやまれぬことであれば強制、指示、指導すればいいことで、行政機関による受け入れ拒否の病院名公表は陰湿で告げ口のようでイメージが良くない。
(3)国、政府、自治体としては患者受け入れ強制にあたっては、もちろん当該病院の実情をよく把握して適正に配慮する必要はある。現在のコロナ特措法では国、政府は公的病院については指示して患者の受け入れを確保求めれるが、民間病院(コロナ感染者受け入れは20%台と少ないー報道)については強制力を持たずに要請、お願いするだけでこれが十分な病床数確保につながらない原因だ。
(4)今回のコロナ感染拡大では軽症者の貸し切りホテル室、自宅療養待機でその場をしのいでいるが、自宅療養待機での急変による死亡者も出ている。これだけ爆発的なコロナ感染拡大では既存の患者、往診者を抱える病院でさらにコロナ感染者受け入れは容易ではないが、支援できるものは最大限活用しなければとても対応できない。
(5)政府は今後くり返されるであろう感染症対策として、専門、専用病院の指定、確保も視野に対策を進める意向で、感染症法改正による法的罰則強化よりはまず全国的医療体制の見直し、整備が先決だ。