いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

環境相は辞任を。 advise the minister of environment to resign

2016-02-14 19:54:11 | 日記
 (1)やはり環境相として適任なのかの問題はある。丸川環境相が7日松本市での講演で前民主党政権が定めた福島第一原発被害住民の「年間被ばく線量1ミリシーベルト以下」の基準について、「どれだけ下げても心配だと言う人は世の中にいるんです。そういう人たちが『わーわーわーわー』騒いだ中で何の科学的根拠もなく、その時の細野さんという環境大臣が『1ミリシーベルトまで下げます』と急に言ったんです」(講演要旨報道)と語り、「帰れるはずの所にいまだに帰れない人がいる」(同)と発言した。

 (2)最初は発言したことも記憶がないとよくある開き直り、世間の批難の中で5日後になってようやく発言を認めこれを撤回して謝罪するという厚顔ぶりだった。
 自民党長期政権時代に「何の科学的根拠もない」原発神話のもとに地震災害国の狭い日本をぐるりと囲むように54基もの原発を原発事業者につくらせて、専門家から原発施設の地震、津波対策の不備、不足が指摘されながらもそれを無視して結果として東日本大震災による福島第一原発事故による大災害を招き、いまだに全国に10万人単位での避難者が存在するという政治の結果責任論について丸川環境相の発言には認識、責任のカケラもないという理不尽さ(unreasonableness)だ。

 (3)福島第一原発事故への前民主党政権の対応、対策以前の自民党長期政権時代の「何の科学的根拠もない」原発安全(神話)推進政策への反省、教訓がこの問題の大前提であり、認識でなければならない。

 まして避難者が元の生活に戻れないのは前民主党政権が設定した「1ミリシーベルト以下」の基準にあるかのように話すが、安倍第2次政権になってからも除染対策も十分ではなく、政府の被災地の生活環境整備、復興支援、福島第一原発事故対応が不十分な中で、将来にわたって生活安全安心が不透明な中ではその政府がいくら帰宅困難地域を解除してみたところで帰るに帰れないというのが被災者の本音だ。

 (4)前民主党政権の事故当事の菅首相は自ら被災地、福島第一原発の復興、復旧に陣頭指揮をとって、その後首相を辞任したあとはその姿勢から自ら被災地に移り住んでも安全安心を体現して復興支援を続けるものかと思ったが、そうでもなく、そうおっしゃるのなら丸川環境相も福島第一原発による帰宅困難解除地域にでも住所を移して率先して(set an example to others)自ら「何の科学的根拠もない」、「帰れるはずの所」の被ばく線量地域での安全安心生活を示していただきたいところだ。

 (5)丸川環境相の「1ミリシーベルト以下」設定基準の批判は、原発政策の成り立ちの認識欠如から始まって無責任、理不尽な発言からも、環境相として基本的資質、判断能力に直接かかわる問題として撤回、おわびで済む問題ではなくて、あきらかに適格性を欠いて環境相辞任が相当(advise the environment to resign)だ。
 

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制裁と対話。 sanction and dialogue

2016-02-13 19:55:01 | 日記
 (1)北朝鮮が水爆実験とやらに続きミサイル発射でやりたい放題の無軌道ぶりなので(最近はおとなしいが先進核保有国も批判の中でこれまでさんざん核ミサイル実験をくり返してきた)国際社会もこれまで以上の制裁(sanction)強化決議が必要と安保理で協議を続けているが、この問題でも米国対中国、ロシアの対立構図が変わらずにいまだに有効な北朝鮮制裁決議を打ち出せない中で、朝鮮半島を挟んでの隣国で直接危機利害関係国の日本と韓国が独自制裁強化を打ち出して早々に実施すると発表した。

 (2)これに対して予想どり北朝鮮は反発してすぐに日本に対して拉致被害者の再調査を中止し、そのための特別調査委員会を解体すると表明(報道)してきた。
 加藤拉致問題担当相はこれに「政府としては引き続き1日も早い拉致被害者の帰国に向けて全力で取り組む」(報道)と答えたが、この事態の中でどうやってそれを実現するのかがわからない。

 (3)もうひとつ政府高官は「想定内だ。政府の姿勢は変わらず、調査の報告を求めていく。北朝鮮も対話をやめたいとは思っていない」(報道)と希望的観測の楽観論(optimism)をただ述べているが、日本側が制裁解除などの措置を取らない限りは北朝鮮がそれに乗ってこないのはこれまでの経過を見てもあきらかで、拉致被害者の調査、帰国問題は元に戻ったことははっきりしている。

 (4)2年前に北朝鮮が日本側の制裁一部解除と引き換えに拉致被害者の再調査を約束しておいても、日本側の態度、対応を理由(拉致被害者調査よりかっての日本人渡航者の遺骨調査を優先する北朝鮮の対応を日本政府は拒否)にこれまで一度も再調査結果の報告を行っていないのだから、今回の再調査中止で事態は完全に暗礁に乗り上げたことは確かだ。

 (5)そもそも北朝鮮側が再調査報告は1年程度が目標(報道)と言っておきながら調査不十分を理由に報告を先延ばしして、2年近くも放置したままで進展しないことに日本政府の対策、対応、戦略に問題はなかったのか。

 今回の北朝鮮の再調査中止表明にも担当相、政府高官が希望的観測、楽観論をただ並べたてても緊迫感、責任感がまったく伝わってこないのは、確かに北朝鮮相手に非常にむずかしい対応を迫られる問題とはいえ納得のできる戦略がまったく見えないのはどうしたことか。

 (6)もはや政治家の言葉に信実味、真実味、信頼性、信用性は希薄で、そうならせめて非常にむずかしくなった拉致問題の現実とその問題点について正直に語るべきだ。
 拉致問題の解決が安倍政権の最重要課題などと気休めを言われても、現実がそうなっていない政府の厚顔無恥にはうんざりするものがある。

 (7)拉致、核、ミサイルが北朝鮮を取り巻く重要問題と言われるが、制裁強化、北朝鮮の一層の孤立化だけで解決する問題でないことはあきらかではっきりしている。
 6か国協議が継続していた頃は北朝鮮の代表も取り込んでの国際社会への発信も有効性があった。

 北朝鮮問題は対話で解決と唯一の支援協力国の中国も言っているのだから、日本も北朝鮮との「対話」強化を中国に働きかけるべきだ。

 (8)日本独自としても制裁強化で国内から北朝鮮関係者をただ締め出す(交流入国拒否対策)だけでなく、ものすごく大胆な物言いをすれば国内に北朝鮮協議代表部でも誘致して積極的に日本独自の対話(dialogue)、協議の継続仕組みをつくることも北朝鮮問題解決の方法論として考えてもいいのではないのか。

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安倍式憲法改正。 revise a constitution by abe pattern

2016-02-12 20:06:07 | 日記
 (1)安倍首相は1昨年の「特定秘密保護法」、昨年の「安保法制」と着々と段取りを踏んでいよいよ念願の本丸の憲法改正(revise a constitution)に向けて準備を開始している。

 衆参3分の2以上の賛成による発議(proposition)に向けて衆院は与党だけで3分の2以上を確保しており、参院の改憲勢力3分の2以上の確保のために志を同じくするおおさか維新の会の取り込みを画策して接触しており、同松井代表(大阪府知事)は改憲に前向きな発言をくり返しており計画は思惑どおりに進めている。

 (2)甘利引責辞任にもかかわらずに安倍内閣支持率はメディア調査で軒並みに上昇して50%以上を超える勢いだ。今通常国会でも自信あふれる改憲意欲を示しており、批判する野党に対して対案を示すよう挑発する高飛車な発言も多く聞かれる。

 安倍首相は戦後政治体制からの脱却を目指しており自主憲法制定が本意だが、まずは現行憲法のどこをどのように改正するのかはまだ示していない。
 
 (3)よく聞かれるのは憲法改正の発議について、憲法第96条衆参議員の3分の1(安倍首相は「たった3分の1」と言っているが)が反対したら発議も出来ないのはおかしいという議論だ。

 安倍首相の思惑としてはまずは国会議員の過半数の賛成があれば憲法改正発議が出来るようにハードルを下げる改正をしたい意向のようだ。
 安倍発言の裏を言えば半分近くの議員が反対するのに逆に憲法改正発議が出来る可能性というのは「たった3分の1の議員の反対」で発議できない比重と比較すれば、半分近くの反対の意思が考慮されないということのほうが理不尽というもので、発議「過半数」論は改憲発議権としては安倍首相の論理(たった3分の1)からいっても妥当性、理由性を欠くものだ。

 (4)そこで今回浮上しているのは「緊急事態条項」の憲法制定だ。大規模災害発生などで国会が機能しない(衆院が選挙中に大規模災害が発生した場合など)場合に、政令で内閣に権限、権能を集中して一本化する法制化だ。

 諸外国には見られる条項で現在日本憲法には制定されておらずに、安倍首相は改憲テーマとして理解を得やすいものとして制定化を目指しているといわれる。

 (5)一見、緊急避難措置として必要な規定制定化と思われるが、日本憲法にこれまでないのは二院制をとっており衆院が機能しない場合には参院がこれを代行することも考えられ、特別に不利益はないと考えられているからだ。

 緊急事態条項はこの参院の大きな役割を否定するもので、衆院で選出される首相、内閣の立場(参院の決定に拘束される問題)を考えるのなら首相の限定的拒否権を考えることも方法論だ。

 (6)安保法制でも時の内閣の解釈変更で都合のいい論理で憲法規定を拡大解釈する危険、危惧が指摘されたが、「緊急事態条項」も大規模災害にとどまらずに範囲が政権の判断で都合よく勝手に拡大される恐れは当然考えられる。

 安保法制国会審議でも麻生副総理兼財務相は「(気がついたら変わっていたという)ヒットラーのやり方をまねたらどうか」と発言して物議をかもしたが、そのヒットラーは緊急事態と称して政令で権限、権能を自らに集中してその後のドイツをナチス独裁国家への道へと突き進んだといわれており、安倍首相の目指す「緊急事態条項」の憲法論議には憲法学者からも制度上も権力、権能が政令で首相に集中する必要性も含めて批判は多い。
 

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人の命の価値。 value of a personal life

2016-02-11 19:54:09 | 日記
 (1)法治国家というと善良な管理者による正義万能社会のように映るけれども、裁判はそもそも人が人を裁く不条理(unreasonableness)の世界だ。
 裁判判断、量刑は判例に従って整合性がはかられて、たとえば殺人事件も被害者が1人の場合と2人以上のときとでは判例では原則有期刑(被害者1人)か最高無期、死刑(同2人以上)かの大きな違いがある。

 人間の命の価値(value of a personal life)は誰も決めれない(最高裁判断による判例が基準)というのが正解なのだろうが、裁判では被害者1人と2人以上とで量刑に裁量判断の区分があり、人間の命の価値基準に目安が設定されているという不条理性だ。

 (2)川崎中1殺害事件で横浜地裁は裁判長が「手口の残虐性は際立っている」(報道)としながら「成育環境から生じた年令不相応の『未熟さ』が殺意の形成に影響している」(同、『』は本ブログ注)として、犯行当時18才だった犯行リーダー格の少年に懲役9~13年の不定期刑を言い渡した。

 不定期刑とは今後の更生の度合いを見てその範囲内で刑期が確定する量刑だ。殺害された少年は当時13才で、加害者18才の今後の成長、成育の可能性の大きさと比較して13才の少年の命の価値が9~13年というのは見合ったものなのか、やはり不条理の世界としかいいようがない。

 (3)日本の刑法は報復主義をとらないのでそれに見合った量刑という理論、理念はないが、被害者1人と2人以上の命の価値に差異を設けたり、被害者のこれからのあったであろう人生は考慮されずに加害者の人生、更生に光が当てられる裁判判断、判例には人が人を裁く不条理を思い知らされるものだ。

 当時18才の加害者の年令は今夏の参院選から選挙投票権が与えられる年令であり、これに合わせて成人年令を18才に下げることも国会で検討されたこともある。
 国会でも一般社会(世論調査)でも今日的社会状況から18才を大人(成人)とみなすことには反対意見が多くて、未成年者としての取り扱いが妥当との判断がある。

 (4)近年は未成年者による凶悪犯罪も目につくようになって、少年法の趣旨に添って一般社会人とは異なった基準での対応がとられている。
 当時13才の少年を「手口の残虐性は際立っている」方法で殺害し、当時18才の加害者少年の量刑が懲役9~13年判決となるのであれば、その「不条理性」、『未熟』さは家族制度の理念から保護責任者の「親」が過重負担すべきものともいえる。

 ことに今回の殺害事件は「成育環境から生じた年令不相応の未熟さが殺意の形成に影響している」と言うなら、親の成育、保護責任の大きさはなおさらのことだ。

 (5)判例は過去裁判からの歴史の中で人間の命の価値をいつの時代でも公平、公正、平等に扱う裁量基準とするものであるが、今後仮に成人年令が下がることによって単に年令比較では過去と整合性がとれなくなる事態は生じるので、裁判も人間の命の価値について普遍的、合理的、正義的に判断基準を考え整理する必要に迫られるだろう。
 それは死刑廃止論に対しても世界的、時代的、えん罪的な見地からの要請でもある。

 (6)人が人を裁く裁判の不条理の世界の中で、せめて求められるのは哲学、司法哲学、人間哲学だ。
 人の命を数量でおもんばかる、年令でおもんばかる合理性だけでなく、もちろん報復主義の理念は認められないが、犯罪責任の取り方について被害者の心情も取り込んだ普遍的、理論的、正義的な判断基準体系、判例を示すべきだ。

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政治的公平性とは。 what a political impartiality

2016-02-10 19:30:30 | 日記
 (1)米国大統領予備選が始まる直前にニューヨーク・タイムズが民主党ヒラリー・クリントン候補支持を打ち出した。自由主義社会を標ぼうする米国のメディアは政権には厳しい態度、対応、批評で対することが有名で、権力、権威を握るものに対する横暴、行き過ぎを正す使命、責任感がメディアの伝統として受け継がれている。

 ウォーターゲート事件では政治記者2名のスクープが時のニクソン政権を追い詰めて大統領辞任にまで発展したことは有名だ。これらは政治的公平性(political impartiality)を欠くものなのか。

 (2)政治とは国民の資本投資(税負担)により国の主権と国民の生命、財産、権利と社会資本の保障充実をはかる仕組み方法論であり、そのための絶大な権限、権能を有して国民、社会の公益保障、実現に向けて有効な調整、規制、促進の政策理念を遂行する行政、立法構造組織だ。
 
 政府、政治は公平、公正に広く国民の生活、権利を保障するために多くの許認可権を有して、国民の権利、生活を合理的に規制、抑制することも必要となってくる。

 (3)そうした政治の権力、権限、権能が正しく機能しているのか、政治家が利用して自己暴利をむさぼっていることはないのか、偏向していることはないのかをチェックして情報を国民に伝えることがメディアの大きな使命、役割であり、当然のように時の政権、政治に対して厳しく対応するのは国への投資(税負担)者でありながら権利行使で受け身で弱い立場の国民を守るうえからも必要不可欠な情報媒体だ。

 (4)日本のメディアでは聞いたことがない、有力メディアが特定の政治最高責任者の大統領候補者を支持する米国のメディアの姿勢は、この政権、政治に対する厳しい対応、批評の責任の重さが米国社会で公平、公正に理解されて認識されている社会基盤があるからだろう。そして何より自由主義理念の保持、保障が何にもまして尊重される社会思想基盤だ。

 (5)日本のメディアは公共放送のNHK会長自らが解説委員に偏った考えの人もいるなど自民党総務会の政治介入発言に同調したり、コメンテーターの番組内での政権批判の政治的発言に政治的公平性を欠くなどとの政治的注文がつくなど政府、政治の権力、権限(許認可権)を盾にして、米国とは逆のメディア批判、影響力行使姿勢が働いているのが見える。

 自由主義、民主主義国家、社会の理念からはほど遠く、まるで国家統制の全体主義思想を連想させるものだ。

 (6)高市総務相が国会答弁で「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」(報道)として放送事業者が『政治的公平性』を欠く放送をくり返した場合、電波法に基づき『電波停止』を命じる可能性(報道記事)について言及した。

 放送法、電波法と権限(許認可権)、権能ついでに権威を並べて、メディアに抑制、圧力をかけるという時代錯誤、思想の政治による権力横暴の構図だ。

 (7)「政治的公平性」とな何なのか、政治側から見た都合のいい理論などではなくて、権力、権限、権能、権威を持つ立場のものが横暴に走り、行き過ぎないように監視して、弱い立場のものに不利な影響がないように正しい方向に抑制をかけることこそが政治的公平性というものだ。

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