税務署に足を運び申告の仕方を教わり、その通りに申告したら、3年もたってから修正しろと言われ、しかも過少申告加算税まで取られたら、そりゃ誰だって怒るわな。
一時所得ではなく、給与としての課税がほぼ決定したと言っていいストック・オプション課税ですが、未だに40件以上の裁判が続いています。
私個人としては、給与の定義に若干の疑問はありますが、その実態を鑑みて給与課税に納得しています。でも、過少申告加算税の賦課はあんまりだと思っていました。
実のところ100件を超すと言われたストック・オプション訴訟ですが、そのほとんどが国税側の勝利に終わっていて、当然に過少申告加算税の賦課も適正とした判決に終わっていました。しかし今年平成18年になって、過少申告加算税の賦課を巡る訴訟で最高裁で逆転の判決が出たようです。
詳しくは最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻第四号1611頁などを読んでいただくのが良いのですが、大雑把にまとめると以下のような結論になると思います。
すなわち、過少申告があっても、例外的に過少申告加算税を課されない場合として「正当な理由があると認められる」場合を規定しており、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があると考え、今回の賦課決定は違法だと裁判所が認めました。
要するに裁判所が「納税者が悪いわけではないのに、過少申告加算税という罰金まで課す必要はないよ」と言ってくれたわけです。
久々に、本当に久々にまともな判決が出たと思います。税務訴訟という奴は、9割強が国税側の勝利に終わるので、私は訴訟に行く前に終わらせるよう務めてきましたが、このような判決が続くなら、今後は訴訟を考えた対応を真剣に考える必要があると思います。
もっとも形式上適法にやっても、それを否認した判決も出いているので油断は出来ません。実は一件気になる判決があるのですが、いま少し勉強不足なので年明けにでもまとめてみようと考えています。
一時所得ではなく、給与としての課税がほぼ決定したと言っていいストック・オプション課税ですが、未だに40件以上の裁判が続いています。
私個人としては、給与の定義に若干の疑問はありますが、その実態を鑑みて給与課税に納得しています。でも、過少申告加算税の賦課はあんまりだと思っていました。
実のところ100件を超すと言われたストック・オプション訴訟ですが、そのほとんどが国税側の勝利に終わっていて、当然に過少申告加算税の賦課も適正とした判決に終わっていました。しかし今年平成18年になって、過少申告加算税の賦課を巡る訴訟で最高裁で逆転の判決が出たようです。
詳しくは最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻第四号1611頁などを読んでいただくのが良いのですが、大雑把にまとめると以下のような結論になると思います。
すなわち、過少申告があっても、例外的に過少申告加算税を課されない場合として「正当な理由があると認められる」場合を規定しており、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があると考え、今回の賦課決定は違法だと裁判所が認めました。
要するに裁判所が「納税者が悪いわけではないのに、過少申告加算税という罰金まで課す必要はないよ」と言ってくれたわけです。
久々に、本当に久々にまともな判決が出たと思います。税務訴訟という奴は、9割強が国税側の勝利に終わるので、私は訴訟に行く前に終わらせるよう務めてきましたが、このような判決が続くなら、今後は訴訟を考えた対応を真剣に考える必要があると思います。
もっとも形式上適法にやっても、それを否認した判決も出いているので油断は出来ません。実は一件気になる判決があるのですが、いま少し勉強不足なので年明けにでもまとめてみようと考えています。