税務署から最初其の話があった時、Sさんはうろたえました。どうしてよいか解からなかったのです。
この時先ず出たのが税務署に対する非難の言葉です。
「何でそんな税金をかけるのか。税務署は中小企業を潰すつもりか。」
と今の論議とは関係ない課税に対する非難です。
担当者は此れで相当感情を害したみたいです。
次のようにもSさんを脅して居ります。
「Sさん。この配分はSさんが約2億、他の人が3500万づつになって居ますが、正しくは均等で無いといけないのです。この場合、Sさんから贈与としてさらに税金が掛かりますよ。Sさんがこの判定にどうしても不服の時は我々も其処から訂正して頂きます。」
と最初から脅しの文句が入ってしまったのです。
Sさんは次の反論もしました。
「Mさんが貸したといっているのは、理事長であり決定者の私にでしょう。
会社は単なる一保証人に過ぎず、この件には関係ない筈です。
ですから、会社の売掛を引かれたと云う事は、どうしても強制値引きです。」
いろいろのやり取りがありましたが、結局次のような言い渡しがありました。
「税務署としては、本件を値引きとは認められない。
故に最初にさかのぼり課税します。そして規定通りの付帯する税金も掛かります。」
其れが2000万です。
税務署の説明は次のような事でした。
第一に、Sさんの主張する販売奨励金のようなリベートの件は約束した事実が無く、税務署とすれば認められません。
次にM会社は最初からSさんに貸付処理をして居ります。一旦銀行に代行弁済をして居りますが、其れを損失処理もしておりません。
一貫性があり、税務署もこの考え方は正しいと判断します。
尚、此れはS会社に貸したものでなく、Sさん個人に貸したものと判断されま す。
Sさんも云うとおり、会社は単なる保証人の一人で、決定はSさんで無いと
出来ません。
其れを何故S会社から相殺したか、税務署は其処まで関与しません。
SさんはM会社に返還を求めてよいでしょう。M会社は其れを返還して改めてSさんから回収すればよいでしょう。」
云う事を聞かないと、最初の配分に戻り、不均等な額に対し、贈与税をかけますよと云う態度が口の端に現れて居ます。
税務署は、今回Sさんから2000万の追徴を決めました。
それに本来ですと3500万の損失が発生しますから、其の分は税金は安くなる筈ですが、其れも個人の物と判断したために発生もしません。
それに、SさんとMさんとの、3500万の貸借の煩わしいことは、当事者同士で話し合いなさいとして居ります。
それに対し、Sさんは、2000万の税金は被るし、組合決議で決めた配分は否定されて一人分のの3500万はかぶらなければなりません。しかも其れも損失処理も出来ません。
こうなったのも、SさんがMさんと比較して、答弁など、一貫性のあるしっかりしたものでなかったためと、見ております。
事態の進行に比して言い方が変わってきています。
其の時其の時に合わせて有利のような言い方をして居るのが裏目に出ているでしょう。
それに担当者の気分を害していることも大きいと踏みます。
最初にきちんと話し合いをつけなかった事が一番の原因です。
そのために5500万損をしました。
税務署の判断の是非はわかりません。
しかし、一般の企業間においてはこんな決定をしてもしても回収できずに
無駄の決定になるでしょう。
力は正義なりと云う文句を思い浮かべます。
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この時先ず出たのが税務署に対する非難の言葉です。
「何でそんな税金をかけるのか。税務署は中小企業を潰すつもりか。」
と今の論議とは関係ない課税に対する非難です。
担当者は此れで相当感情を害したみたいです。
次のようにもSさんを脅して居ります。
「Sさん。この配分はSさんが約2億、他の人が3500万づつになって居ますが、正しくは均等で無いといけないのです。この場合、Sさんから贈与としてさらに税金が掛かりますよ。Sさんがこの判定にどうしても不服の時は我々も其処から訂正して頂きます。」
と最初から脅しの文句が入ってしまったのです。
Sさんは次の反論もしました。
「Mさんが貸したといっているのは、理事長であり決定者の私にでしょう。
会社は単なる一保証人に過ぎず、この件には関係ない筈です。
ですから、会社の売掛を引かれたと云う事は、どうしても強制値引きです。」
いろいろのやり取りがありましたが、結局次のような言い渡しがありました。
「税務署としては、本件を値引きとは認められない。
故に最初にさかのぼり課税します。そして規定通りの付帯する税金も掛かります。」
其れが2000万です。
税務署の説明は次のような事でした。
第一に、Sさんの主張する販売奨励金のようなリベートの件は約束した事実が無く、税務署とすれば認められません。
次にM会社は最初からSさんに貸付処理をして居ります。一旦銀行に代行弁済をして居りますが、其れを損失処理もしておりません。
一貫性があり、税務署もこの考え方は正しいと判断します。
尚、此れはS会社に貸したものでなく、Sさん個人に貸したものと判断されま す。
Sさんも云うとおり、会社は単なる保証人の一人で、決定はSさんで無いと
出来ません。
其れを何故S会社から相殺したか、税務署は其処まで関与しません。
SさんはM会社に返還を求めてよいでしょう。M会社は其れを返還して改めてSさんから回収すればよいでしょう。」
云う事を聞かないと、最初の配分に戻り、不均等な額に対し、贈与税をかけますよと云う態度が口の端に現れて居ます。
税務署は、今回Sさんから2000万の追徴を決めました。
それに本来ですと3500万の損失が発生しますから、其の分は税金は安くなる筈ですが、其れも個人の物と判断したために発生もしません。
それに、SさんとMさんとの、3500万の貸借の煩わしいことは、当事者同士で話し合いなさいとして居ります。
それに対し、Sさんは、2000万の税金は被るし、組合決議で決めた配分は否定されて一人分のの3500万はかぶらなければなりません。しかも其れも損失処理も出来ません。
こうなったのも、SさんがMさんと比較して、答弁など、一貫性のあるしっかりしたものでなかったためと、見ております。
事態の進行に比して言い方が変わってきています。
其の時其の時に合わせて有利のような言い方をして居るのが裏目に出ているでしょう。
それに担当者の気分を害していることも大きいと踏みます。
最初にきちんと話し合いをつけなかった事が一番の原因です。
そのために5500万損をしました。
税務署の判断の是非はわかりません。
しかし、一般の企業間においてはこんな決定をしてもしても回収できずに
無駄の決定になるでしょう。
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