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岡山社保事務局が年金請求書紛失
1カ月分支給されず
岡山社会保険事務局は10日、年金受給者の死亡により親族が提出した未支給年金請求書を紛失し、1カ月分(8万7275円)が支給されていなかったと発表した。
同局によると、死亡した厚生年金老齢年金受給者(岡山市、90代女性)の次男が1月15日、年金受給権者死亡届と未支給年金請求書を岡山年金相談センターに提出。審査する社会保険業務センター(東京)に発送するまでの事務処理過程で、紛失したという。
6月15日に次男から照会があり発覚。同局は「迷惑をおかけした。書類管理と支給の確認を徹底したい」としている。
年金は2カ月分を偶数月に後払いされる。死亡月まで出るが、受け取りには親族が未支給年金請求書などを提出する必要がある。-山陽新聞(2009年7月10日)
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うちでも母の死去(4月24日)に伴い、4月30日に所轄の社会保険事務所に「年金受給権者死亡届と未支給年金請求書」を提出していた。ところが母より2週間ほど前に亡くなったK本さんは既に未支給年金が支給されたというのに一向にその気配がないので、もしや手違いでもあったのかと考え、先日来社会保険事務所に確認の電話をするも、いつも話中で繋がらない。
やはり出向かなければいけないのかと思っていたら一昨日(9日)になってやっと社会保険庁社会保険業務センターから「未支給国民年金支給決定通知書」と併せてご丁寧に「未支給年金・保険給付振込通知書」までもが同日に郵送された。「7月15日に指定の金融機関の預貯金口座に振込む」とのことである。
年金自体は申請して1カ月後(6月15日支給)に即停止になったにも関わらず、未支給分の支給はそれに遅れること更に1カ月もかかったことになる。何故6月15日支給の折に相殺支給出来ないのか、その事務手続きの仕組みが私には理解出来ない。
社保庁に対する不信の念が絶えない昨今、このようなちょっとしたことでも新たな疑念が湧いてしまう。一度損ねた信用を回復するには時間を要する。
岡山社保事務局が年金請求書紛失
1カ月分支給されず
岡山社会保険事務局は10日、年金受給者の死亡により親族が提出した未支給年金請求書を紛失し、1カ月分(8万7275円)が支給されていなかったと発表した。
同局によると、死亡した厚生年金老齢年金受給者(岡山市、90代女性)の次男が1月15日、年金受給権者死亡届と未支給年金請求書を岡山年金相談センターに提出。審査する社会保険業務センター(東京)に発送するまでの事務処理過程で、紛失したという。
6月15日に次男から照会があり発覚。同局は「迷惑をおかけした。書類管理と支給の確認を徹底したい」としている。
年金は2カ月分を偶数月に後払いされる。死亡月まで出るが、受け取りには親族が未支給年金請求書などを提出する必要がある。-山陽新聞(2009年7月10日)
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うちでも母の死去(4月24日)に伴い、4月30日に所轄の社会保険事務所に「年金受給権者死亡届と未支給年金請求書」を提出していた。ところが母より2週間ほど前に亡くなったK本さんは既に未支給年金が支給されたというのに一向にその気配がないので、もしや手違いでもあったのかと考え、先日来社会保険事務所に確認の電話をするも、いつも話中で繋がらない。
やはり出向かなければいけないのかと思っていたら一昨日(9日)になってやっと社会保険庁社会保険業務センターから「未支給国民年金支給決定通知書」と併せてご丁寧に「未支給年金・保険給付振込通知書」までもが同日に郵送された。「7月15日に指定の金融機関の預貯金口座に振込む」とのことである。
年金自体は申請して1カ月後(6月15日支給)に即停止になったにも関わらず、未支給分の支給はそれに遅れること更に1カ月もかかったことになる。何故6月15日支給の折に相殺支給出来ないのか、その事務手続きの仕組みが私には理解出来ない。
社保庁に対する不信の念が絶えない昨今、このようなちょっとしたことでも新たな疑念が湧いてしまう。一度損ねた信用を回復するには時間を要する。