体罰は、理由の如何を問わず受けた方には恨みしか残らない。
1月の法政大学の付属高校(三鷹市)の体罰の時、「今時、そんな体罰があったのか?!」と、正直びっくりしました。「殴る蹴る、半日にわたり正座させ、しびれた足をつまようじで突き刺す…」。最も被害の大きかった生徒たちは、全治2~3週間の怪我だった。「(生徒同士)お互いに、罵詈雑言の浴びあいをさせた」…これには笑ってしまいました。しかし、本人達には教員に殴られる以上に痛かった(心が)かもしれません。
そしてこの度、長崎県立五島高校で、服装・頭髪・顔などに乱れがあった生徒21人を約3時間正座させた…。正座を罰とすることが、もの凄く嫌なんですけど…正座が罰なら、お坊さんは、お経を上げている間中自ら罰を科していることとなる。(もっとも、最近の坊さんは椅子に腰掛けるようになってきたが…。生徒の「顔の乱れ」ってどういうことだって?福笑いの失敗ではなく、眉を剃っていたのだそう。正座させないで、マジックインクで太い眉を描いてやれば良かったのに)
この1年を見ても、マスコミに取り上げられた体罰が結構ありました。島根、京都、石川、兵庫、佐賀、長野、宮崎、福岡…
体罰がなぜ悪いか…体罰を受けた児童生徒は、「ああ、自分が悪かったなと、改心しない」からです。恨みしか残りません。体罰により、よいことは何もない。だから悪い。
それに加えて、客観的には、法令違反ということも悪い理由に挙げられます。
教育令46条(明治12年)。「学校で生徒に体罰(殴ったり縛ったりのたぐい)を、してはだめだよ」とある(実際は、文語)。「生徒に…」だけ体罰を禁止?児童への体罰は法的に禁止していないのかって?はいはい、御心配なく。
小学校令47条(明治33年)…「教育上の必要により、児童を懲らしめるのはいいが、体罰を与えてはだめだよ」
学校教育法第11条(昭和22年4月1日施行)…「校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒および児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない」
懲戒と体罰…この線引きが少々難しい。法務長官の意見は、「身体に対する侵害、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒は体罰に該当する(昭和23年12月22日)」
1年前の堺市の高校のケースは…懲戒なのか体罰なのか…
南海高野線三国ケ丘駅前で登校時の制服指導をした。服装などが乱れている生徒に、「腕立て伏せがいいか、放課後の校内清掃がいいか」と、選択させたところ、全員(15人)が「駅前で腕立て」を希望。実行したので全国的な話題となった。
腕立て伏せは体力作りでしょう!服装の乱れの罰にはならない。体力をつけるために、わざと服装を乱すという行為が横行しますよ。
掃除をさせるだって!ふざけちゃいけない!日本の学校では、児童生徒が掃除するのが当たり前。「掃除=罰」…これは、だめです。
閑話休題。私は、教員の児童生徒に対する体罰には反対です。
法令は遵守しなければならないから、反対は当然だろうって?そうですけど、そうならないから、毎年体罰がニュースになる。ニュースにならない体罰は何千例、何万例あるか計り知れない。
私が言いたいのは、「体罰により、児童生徒を言いなりにさせるのは、教員でなくても出来る」ということです。暴力団でも、青年団でも、パチンコで負けてイライラしている爺さまでも…誰でもできることです。体罰なしで、児童生徒をきちんと指導できてこそ教員です。教員の皆様には、「体罰という言葉とは無縁の教育ができる教員(このような教員を、「教師」と呼ぶ)になってください」ということです。
1月の法政大学の付属高校(三鷹市)の体罰の時、「今時、そんな体罰があったのか?!」と、正直びっくりしました。「殴る蹴る、半日にわたり正座させ、しびれた足をつまようじで突き刺す…」。最も被害の大きかった生徒たちは、全治2~3週間の怪我だった。「(生徒同士)お互いに、罵詈雑言の浴びあいをさせた」…これには笑ってしまいました。しかし、本人達には教員に殴られる以上に痛かった(心が)かもしれません。
そしてこの度、長崎県立五島高校で、服装・頭髪・顔などに乱れがあった生徒21人を約3時間正座させた…。正座を罰とすることが、もの凄く嫌なんですけど…正座が罰なら、お坊さんは、お経を上げている間中自ら罰を科していることとなる。(もっとも、最近の坊さんは椅子に腰掛けるようになってきたが…。生徒の「顔の乱れ」ってどういうことだって?福笑いの失敗ではなく、眉を剃っていたのだそう。正座させないで、マジックインクで太い眉を描いてやれば良かったのに)
この1年を見ても、マスコミに取り上げられた体罰が結構ありました。島根、京都、石川、兵庫、佐賀、長野、宮崎、福岡…
体罰がなぜ悪いか…体罰を受けた児童生徒は、「ああ、自分が悪かったなと、改心しない」からです。恨みしか残りません。体罰により、よいことは何もない。だから悪い。
それに加えて、客観的には、法令違反ということも悪い理由に挙げられます。
教育令46条(明治12年)。「学校で生徒に体罰(殴ったり縛ったりのたぐい)を、してはだめだよ」とある(実際は、文語)。「生徒に…」だけ体罰を禁止?児童への体罰は法的に禁止していないのかって?はいはい、御心配なく。
小学校令47条(明治33年)…「教育上の必要により、児童を懲らしめるのはいいが、体罰を与えてはだめだよ」
学校教育法第11条(昭和22年4月1日施行)…「校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒および児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない」
懲戒と体罰…この線引きが少々難しい。法務長官の意見は、「身体に対する侵害、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒は体罰に該当する(昭和23年12月22日)」
1年前の堺市の高校のケースは…懲戒なのか体罰なのか…
南海高野線三国ケ丘駅前で登校時の制服指導をした。服装などが乱れている生徒に、「腕立て伏せがいいか、放課後の校内清掃がいいか」と、選択させたところ、全員(15人)が「駅前で腕立て」を希望。実行したので全国的な話題となった。
腕立て伏せは体力作りでしょう!服装の乱れの罰にはならない。体力をつけるために、わざと服装を乱すという行為が横行しますよ。
掃除をさせるだって!ふざけちゃいけない!日本の学校では、児童生徒が掃除するのが当たり前。「掃除=罰」…これは、だめです。
閑話休題。私は、教員の児童生徒に対する体罰には反対です。
法令は遵守しなければならないから、反対は当然だろうって?そうですけど、そうならないから、毎年体罰がニュースになる。ニュースにならない体罰は何千例、何万例あるか計り知れない。
私が言いたいのは、「体罰により、児童生徒を言いなりにさせるのは、教員でなくても出来る」ということです。暴力団でも、青年団でも、パチンコで負けてイライラしている爺さまでも…誰でもできることです。体罰なしで、児童生徒をきちんと指導できてこそ教員です。教員の皆様には、「体罰という言葉とは無縁の教育ができる教員(このような教員を、「教師」と呼ぶ)になってください」ということです。