今から書くブログで63冊目の本をご紹介しますが、前から感じていて、最近特に思うことが、世間一般的な評価と私の評価は多分ズレているということ。例えば、吉川英治さんの三国志とか宮本武蔵とか、司馬遼太郎さんの色々な小説だったり、夏目漱石、芥川龍之介等、海外で言えば、シェークスピアとかトルストイ、ドストエフスキー等々。一杯いすぎて書ききれませんが、そういう有名な作家と、私の好きな作家とはかなり乖離がある気がします。当たり前かもしれませんが。
車を運転していて、歩道を歩いていて、
時々感じる止められている車の存在。
複数車線の大きな通りであれば、
路肩に止まる車の存在もそこまで邪魔とは言えないかもしれませんが、
それでも、全く気にならない訳でもないですし、
ましてや中央線のないそれほど広くない道路であれば、
間違いなく通行の妨げになっている車。
でも、宅急便や郵便局、その他諸々の配送する車、等々、
仕事で止まる車に対し、別に文句を言いたい訳ではありません。
先日ふと、駐車と停車の違いって何だったっけ?
駐車禁止の場所は停車だったら出来るんだっけ?
(因みにこの~だっけは確か静岡弁?)
昔、免許取得の際に勉強した道路交通法の事、
すっかり忘れている自分に気が付きました。
そこで調べてみました。
チューリッヒのホームページから引用です。
まず駐車ですが、
道路交通法第2条第18号に「駐車」の定義が記されており、
①車が継続的に停止すること
または
②運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること
をいいます。
ただし
- 人の乗り降り
- 5分以内の荷物の積卸し
のための停止は「駐車」にあたりません。
と言うことの様です。
そして、
停車とは
道路交通法第2条第19号に、
「停車」の定義は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」
と記されているようで、
- ①運転者がすぐに運転できる状態での停止
- ②人の乗り降りのための停止
- ③5分以内の荷物の積卸しのための停止
をいうようです。
②の人の乗り降りについては、時間制限はなく「停車」にあたります。
ただし、客待ち(人待ち)は道路交通法第2条第18号により「駐車」にあたるので注意が必要です。
バス旅行の出発前は停車で、
タクシーの人待ちは駐車?
こういう解釈で良いのかどうか?
自信はありませんが。
まあ、時々は道路交通法を勉強し直す必要を感じます。
時々、「車両」の範囲って何だっけ?
「軽車両」は?
ふと気になったりしませんか?
さて、今年の目標である年間読書120冊。
63冊目です(今年129日目)。
「シュラ 警視庁墨田署刑事課特命担当・一柳美結4」 沢村鐵
勝手に評価10点満点中4点
八年前に家族を殺した犯人を知った美結は、復讐鬼と化し、警察から離脱。人類最悪の犯罪者と対峙する日本警察に勝機はあるのか!? シリーズ完結編。
シリーズ完結編。
間違いなく大作のこのシリーズ。
客観的な感想は、読みごたえがある!
と言うものですが、
私には、
あまりに広げ過ぎたテーマに収拾がつかなくなった?
落としどころがこれしかなかったのか?
それが残念に感じます。
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