若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

菅総理父子もビックリの縁故主義 ~松本英樹(行橋市前副市長)氏に学ぶ相続税と寄付と縁故の効用~

2021年03月14日 | 地方議会・地方政治

【相続税の計算について】

あなたが、4億4600万円の美術品を一人で相続したとしたら、相続税って幾らになると思いますか?

相続税の税率と速算表 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

こちらのサイトを参考に、相続税を計算してみましょう。

基礎控除額:3000万円+600万円×1人=3600万円

課税価格 :4億4600万円-3600万円=4億1000万円

法定相続人は一人のため、人数按分の計算は除外。

法定相続分に応ずる取得金額の区分が6億円以下に該当するので、速算表によれば税率50%。控除額4200万円。

4億1000万円×50%-4200万円=1億6300万円

納税額が1億6300万円、いやー大変な額ですね。
つくづく、相続税は世紀の悪法だなぁと思わずにはいられません。
(ご自分の相続税を計算する際は、リンク先の資料や国税庁のサイトもよく読んで、自己責任でお願いします)

【相続税対策としての寄付】

このように、相続税は非常に高い。
ですが、遺産が現預金であれば、相続税の計算をして差し引くだけでで済むので、まだましです。不幸中の幸いといったところでしょうか。

ところが、美術品や不動産となるとハードルはさらに上がります。
評価額を算定し、相続税を払うために一部または全部を売却し現金化に迫られるケースもあります。これは容易ではありません。

お金で貰うならともかく、美術品の形で貰っても対応に困る人は多いはずです。
親が趣味で買い集めた美術品。しかし残された遺族には、美術品の知識も興味もない。相続してもどうしたらいいか分からない。相続人にとって無用の長物であっても、しかし、そのまま相続すれば税金が発生します。

じゃあ欲しい人にあげてしまえばいい、所有者が亡くなる前に誰かに寄付してくれたらいいと考える人もいるでしょうが、ちょっとお待ちを。
寄付する相手によって、課税されるかどうかが変わってきます。

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし|国税庁
======【引用ここから】======
 個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。

 ただし、これらの資産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。

======【引用ここまで】======

このように、単に他人に寄付、譲渡しただけでは、所得税が課税されるおそれがあります。公益法人に寄付すれば非課税になるようですが、手続きや要件が込み入っていて複雑です。

もっと簡単な方法は無いものでしょうか。


それがあるんです。


No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|国税庁
======【引用ここから】======
1 法人に財産を寄附したとき
 個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。
 しかし、個人が法人に財産を寄附した場合でも譲渡所得が課税されない場合があります。

2 課税されない場合
(1) 国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合
 この場合は、特に要件はなく何らの手続きも必要ありません。

======【引用ここまで】======

このように、国や地方公共団体に対して寄付をしてしまえば、税務上の手続きをとることなく所得税も相続税も免れることができます。

【役所は寄付を受け入れてくれるか】

ただ、気を付けなければいけない点があります。
役所がその寄付を受け取ってくれるかどうか、この関門を突破しなければいけません。

相続人から見て
「貰っても管理が厄介だなぁ」
と考える物は、役所にとっても同じように厄介なのです。

土地を自治体へ寄贈する場合は必ず引き取ってもらえる?寄付の方法も解説
======【引用ここから】======
自治体は土地の寄贈を受け入れないことが多い

土地を自治体に寄贈しようと思っても、受け入れてくれないケースがほとんどです。
土地の所有者にとっては、土地を所有しているだけで固定資産税がかかることが、土地を手放したい主な理由でしょう。

しかし、その固定資産税の支払い先は自治体です。自治体にとって、固定資産税は重要な収入源といえます。
また自治体としては、用途がない土地の寄贈を受け入れたところで管理コストがかかるだけです。

======【引用ここまで】======

管理の必要な物を寄付された役所は、予算を組んで管理費用を計上することになります。
管理のために人員を割く必要も出てきます。

消滅自治体が懸念されるこのご時世。
役所は、予算捻出や人員確保に頭を悩ませています。公共施設の整理・削減をして人口減少に対応し、自治体の持続可能性を模索している自治体は多いです。

こうした中、普通、自治体は二つ返事で

「はい、寄付してくれてありがとう」

とは言ってくれません。
むしろ、
維持管理費等が著しく市の財政的な負担となる作品
の寄付はお断りします、と明記している自治体もあるくらいです。

役所にとって、寄付の受け入れは財政負担、つまり住民負担を伴う厄介者なのです。

【役所に寄付を受け入れてもらう方法】

処理に困る所有物を、役所に寄付して管理してもらいたいという声は多くあります。

例えば、老朽空き家を役所が引き取ってくれれば、所有者としては楽ですよね。

空き家を所有しているが、遠方に住んでいて使い道はない。
雑草が伸び建物は老朽化し、外壁も崩れそう。
害虫や悪臭が生じて近隣から苦情が出ている。
草刈りをしたり、建物を崩して更地にすれば近隣住民に迷惑はかかりませんが、それにはお金や手間がかかります。
「役所が寄付で受けてくれたら楽なのに」
と思っている方は多いと思います。

しかし、前述のように、役所は簡単には寄付を引き受けてくれません。
どうすれば、役所に寄付を受け入れてもらうことができるでしょうか。

その有効な手段が、コネです。
役所の有力者とコネ・縁故があれば、寄付を受け入れてもらう可能性が高くなります。
その究極形というか、特異な例が↓こちら。

増田美術館:公設へ 館長が行橋市に土地・建物を寄贈 /福岡 - 毎日新聞
======【引用ここから】======
 行橋市は26日、同市行事5にある増田美術館の館長、増田博さん(93)=同市神田町=が、同美術館の土地・建物を市に寄贈したことを明らかにした。増田さんは約60年間にわたって収集してきた横山大観や東山魁夷ら著名作家による日本画など194点(購入時総額約4億4600万円)を7月に市に寄贈し、22日の定例市議会最終日に同市の名誉市民第1号に決まっている。【荒木俊雄】
 増田さんは30歳ぐらいのころから美術品の収集を始め、建設会社経営の傍ら、2005年に増田美術館を開設。近代日本画では九州有数の展示内容・保管数を誇り、同美術館を管理する公益財団法人「増田美術・武道振興協会」(理事長=増田さん)所有の約150点を除く個人分を7月に市に寄贈していた。
 今回の寄贈は法人所有部分を除く、三つある展示室のうちの一つと事務室を含む鉄筋コンクリート造2階建て(延床面積約360平方メートル)と、駐車場を除く敷地約500平方メートル。関係者によると、同物件の今年の固定資産税評価額は建物が2850万円、土地が1370万円とされる。
 増田さんと親交のある松本英樹副市長によると、土地・建物の寄贈を思い付いたのは美術品を寄贈したころから。「市民に気軽に美術品に接する機会を増やしてほしい」という気持ちからだという。
 増田美術館の運営は当面現状のままで、松本副市長は「大変ありがたい贈り物。早ければ来年3月議会に公設施設として使用するための条例案を提案したい」と話している。 〔京築版〕

======【引用ここまで】======

この行橋市の事例は、極めて異例です。

【異例づくめの行橋市への寄付】

どう異例なのか。
上記の記事を部分ごとに読んでいきましょう。

======【引用ここから】======
増田さんは約60年間にわたって収集してきた横山大観や東山魁夷ら著名作家による日本画など194点(購入時総額約4億4600万円)を7月に市に寄贈
======【引用ここまで】======

一見、美談のように見えますが、注意が必要です。
美術品寄付の時点で、行橋市は美術館を持っていなかったのです。

美術館の無い市役所が、美術館のオーナーから美術品の寄付を受ける。市役所には美術品を専用に保管するスペースも適切に管理・展示するノウハウも無いわけです。

なので、

「寄付しようというお気持ちはありがたいのですが、いただいても管理できかねるので寄付はお断りします」

となるのが一般的に予想されるところです。

ところが、この行橋市は寄付を受けました。

じゃあ美術品の管理はどうするかというと、結局この美術館を運営する財団法人に対し、運営の委託をしています。美術品を寄付しつつも、結局は元の美術館が実質的には保管・展示する。オーナーとしては、美術品の相続税を免れ、一方で、美術館運営は従来どおり財団法人で行います。加えて、市役所から美術品管理委託料という収入を得ることができる、という不思議なカラクリが成立しています。

さらに異例なのは、土地・建物の一部を寄付した点。

======【引用ここから】======
 今回の寄贈は法人所有部分を除く、三つある展示室のうちの一つと事務室を含む鉄筋コンクリート造2階建て(延床面積約360平方メートル)と、駐車場を除く敷地約500平方メートル。関係者によると、同物件の今年の固定資産税評価額は建物が2850万円、土地が1370万円とされる。
======【引用ここまで】======

美術館という一つの土地・建物のうち、オーナー個人名義の部分だけの寄付を受ける。これによって、オーナーは相続税だけでなく固定資産税も免れるわけですが、この「役所が土地・建物の一部分の寄付を受け入れる」というのもまた通常考えにくいのです。

建物の一部分を寄付された場合、市役所所有部分と法人所有部分との境界で、管理や修繕を巡って混乱やトラブルが生じる可能性があるからです。今は市役所と財団法人の関係性が良いとしても、将来、関係がこじれた際に
「これは市で修理しろ」
「いやここは法人所有部分だからそっちで修理しろ」
「言う事をきかないなら、今後ここの通路を通ることはまかりならん」
などの揉め事が発生するのは、容易に想像ができます。

こうした点を考慮して、寄付を受け入れる条件として

将来に係争又は苦情が発生するおそれがない物件であること。

と明記している自治体もあります。当然のことです。

続けて、寄付者の心中を代弁している松本英樹副市長(当時)のコメントに、理解しがたい箇所があります。

======【引用ここから】======
 増田さんと親交のある松本英樹副市長によると、土地・建物の寄贈を思い付いたのは美術品を寄贈したころから。「市民に気軽に美術品に接する機会を増やしてほしい」という気持ちからだという。
 増田美術館の運営は当面現状のままで、松本副市長は「大変ありがたい贈り物。早ければ来年3月議会に公設施設として使用するための条例案を提案したい」と話している。

======【引用ここまで】======

私的な鑑賞用として収集していた個人コレクターが、美術館を持つ市役所に美術品を寄付する時に
市民に気軽に美術品に接する機会を増やしてほしい
と述べるのであれば、まだ一応は納得できます。
今まで個人で楽しんでいたけど、広く市民にも作品に触れてほしい、だから公営美術館に寄付して展示してもらいたい・・・これなら理屈としてはとおります。

しかし、この寄付した人は美術館の開設者、館長でした。多くの市民が美術品に接する機会を既に提供していたわけです。なので、
市民に気軽に美術品に接する機会を増やしてほしい
というのはどうも筋が通りません。
自分の美術館で展示すればいいじゃん、って思いませんか?
個人所有の美術品、そして土地・建物の個人所有部分を、全て財団法人に一本化すれば良かっただけのことです。

私人が収集した美術品を、私人が運営する美術館で多くの人が鑑賞できる状態が
大変ありがたい贈り物
なのであって、これを美術品と美術館の一部を役所名義にして運営費用を市民負担にすることは純粋な意味での贈り物ではありません。松本英樹氏の詭弁です。

このように、市役所に美術品、そして美術館の土地・建物の一部を寄付したことで、このオーナーは相続税と固定資産税を免れました。さらに、美術館の運営費用を市役所持ち(=市民負担)とすることに成功しています。

持つべきものは役所有力者との縁故です。

【行橋市民負担となった美術館費用】

美術品の寄付、そして美術館の土地・建物の部分的な寄付によって、行橋市では具体的にどのくらいの費用負担が生じたのでしょうか。

平成29年3月第5回行橋市議会 定例会会議録(第2日)
======【引用ここから】======
新たに設置する美術館長の嘱託員報酬費といたしまして、217万2千円、美術館の管理運営委託料といたしまして411万8千円、並びに看板の書き換え料として63万円、合計692万円を計上いたしておりますが、この金額は市の負担経費と考えております。
 また開館に伴いまして、使用料等の収入でございますが、年間55万2千円を見込んで計上させていただいております。

======【引用ここまで】======

平成29年3月第5回行橋市議会 定例会会議録(第2日)
======【引用ここから】======
◎副市長(松本英樹君) 
 お答えいたします。まず、先ほどの説明が少し不十分なところがありましたので、改めて説明いたします。
 個人の方から寄附をいただいたもの、それからいま田中議員が言われるように、公益財団法人が所有する不動産、美術品がございます。市の条例をするに当たって、あの建物全体を市の美術館という位置づけの、今回の条例でありますので、当然そこには先方から借り受けるというものがございます。公益財団法人から見ると、公益財団法人の名義のまま市が美術館として運営する、これは公益財団上の問題も全くない。市としても一定程度の借り受けができるという条件のもとで全体を公の施設として設置することも、これも問題ないというところで、今回条例をあげていることを、まず前段でお話をしておきます。
 これからの費用負担ということでありますが、言いましたように、全体を市の美術館として設置をするわけですので、全体の必要経費としての算定が今回の金額でございます。

======【引用ここまで】======

令和元年9月第15回行橋市議会 定例会会議録(第5日)
======【引用ここから】======
 次に、文化課では、行橋市増田美術館の空調設備の更新にかかる経費219万8千円が増額補正されております。
======【引用ここまで】======

当時、行橋市副市長であった松本英樹氏は、自身と親交のあった美術館オーナーの利益のため、負担付きの寄付を引き受けています。先述のとおり、これは通常なら考えにくいことです。
彼が交渉した寄付引き受けによって生じた費用負担は、市役所の負担、つまり市民の負担です。

一部が市役所名義で一部は財団法人名義の建物を市営美術館にする条例を制定したことで、この条例がある限り、半永久的に市は財団法人名義の部分を借り受けて美術館を運営するようになります。美術館運営の方式を指定管理者とするのか運営委託とするのか分かりませんが、いずれにせよ、美術館建物に財団法人名義の部分がある限り、この財団法人以外に美術館の運営を任せる事は難しいでしょう。

指定管理者制度ではおおよそ5年ごとに施設を管理する企業・団体を公募して見直すのですが、この財団法人は事実上、美術館管理運営という公共事業を恒久的に受注する地位を得た事になります。

行橋市副市長であった松本英樹氏は、一部市役所名義・一部財団法人名義の建物でも法律上は可能であるという説明に終始し、そもそも市民負担で美術館運営を始めることが良いことかどうか、また金額は妥当かどうかがほとんど触れられていません。

公務員は「全体の奉仕者」であると言われますが、この松本英樹前副市長は、まるで増田氏の奉仕者、増田家の番頭のように振舞っています。

その後、実際に増田家の番頭となりました。

【副市長在職中に企業の取締役に就任する松本英樹氏】

松本英樹氏は、副市長在職中に増田氏が代表を務める企業で取締役となったのです。

福岡)行橋市副市長、突然の解職 広がる波紋


行橋市副市長の突然の解職 市長「信頼できず」 松本氏「理解されず」 2019年10月5日 西日本新聞
======【引用ここから】======
 市長が例示した小さな不満の積み重ねとは①市の政策を批判する言動が目立つ②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い③再建中のホテルを支援する企業の取締役に就任したが報告もなく何をしているか不明―など。「意思疎通できず、信頼できなくなった」のが最大の理由という。
======【引用ここまで】======


京都ホテル、7月に営業一部再開 再生計画案を債権者可決 /福岡 毎日新聞2020年5月27日 地方版
======【引用ここから】======
 行橋市の老舗ホテル「京都(みやこ)ホテル」を経営し、民事再生法に基づき経営再建を進めている「京都館」が7月に同ホテルの営業を一部再開することが、関係者への取材で判明した。ホテルは改装と新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業中だが、7月1日からビアガーデンの営業を始める予定だ。【松本昌樹】
 地裁小倉支部で22日に債権者集会があり、同社が提出した再生計画案が債権者の賛成多数で可決された。地裁小倉支部は再生計画を認可するとみられる。
 京都館は2019年7月、地裁小倉支部に民事再生法の適用を申請。負債総額は約3億4000万円で、申請前に支援企業への営業譲渡を決めるプレパッケージ型と呼ばれる手法で再建を進めていた。行橋市内を中心に不動産事業などを展開する「増田」がスポンサーとなって土地、建物を買い取り債務返済に充てるとともに、京都館を同社の100%子会社化して新経営陣が経営に当たる計画案を示していた。

======【引用ここまで】======

官報決算データサービス
======【引用ここから】======
株式会社増田
企業情報
会社名 株式会社増田
代表者 代表取締役 増田 博
所在地 福岡県行橋市神田町6番24号

======【引用ここまで】======


総務部長時代から親交のある財団法人のオーナーとの交渉役を務め、便宜を図ってきた松本英樹前副市長ですが、彼は副市長在職中に、オーナーの経営する会社の取締役になりました。そう、副市長であると同時に名実ともに増田家の番頭となったのです。これは、親交や縁故を通り越して癒着のレベルです。

総務部長時代に交渉に当たっていた頃から、便宜の見返りとして将来の地位を約束していたかどうかは分かりません。しかし、長期にわたり寄付の件や旧宴会場跡地の件で財団法人に便宜を図ってきたのは事実であり、その関係企業で取締役に就任したのも事実です。

そして、一連の過程で生じた費用負担は全て市役所の負担です。

【過去を振り返ると】

この件について、私は結構前から追いかけていました。
その中で、2016年12月29日に

これで、副市長が辞任後にこの法人の理事や美術館の館長などに就任したり、副市長の身内がこの法人から利益を得ていたりしようものなら、住民や職員はこの二匹の狐に一杯食わされたということになる

とコメントしていたのですが、まさか副市長辞任後ではなく在職中に役員になるとは思ってもいませんでした。

最近、菅義偉首相の長男正剛氏が、総務省幹部らを繰り返し接待していたニュースが話題になっています。接待を受けた総務省幹部は処分、菅正剛氏が勤めていた東北新社の二宮清隆社長は引責辞任、菅正剛氏は部長職を解職されました。

松本英樹氏におかれましては、癒着がバレて副市長を解職されたのですから、二度と公職に関わることなく余生を過ごしていただければと思います。

※今回記事は、新聞記事や議会会議録等の公表情報をもとに以前作成した

リケンは、つくれる ~ 行橋市前副市長に学ぶ便宜供与と役員就任 ~ - 若年寄の遺言

をベースに、加筆修正したものです。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。