事務から「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与における処方料等の減算」の報告があった。
1.処方料・処方箋料が減算となる多剤処方の範囲が拡大されました。
3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の向精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬を行った場合、処方料・処方箋料が減算される。これは内科ではほとんどない。
2.1年以上ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を継続して処方している場合、処方料・処方箋料が減算されます。
(算定要件)不安の症状又は不眠の症状に対しベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されている場合(ただし、(ア)当該症状を有する患者に対する診療をおこなうにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は(イ)精神科医から抗不安薬等の処方について助言を得ている場合等特に規定する場合を除く)
(イ)の方は難しいが、(ア)は「不安又は不眠に係わる適切な研修」を受講すると減算の対象外と認められるということで、先週さっそく研修会に行ってきた。
1時間の講習の内容は目新しいことではないが、とりあえず減算を回避できる出席証明書が後日送られてくる。講師の精神科医は、ベンゾジアゼピン系の薬は現在何故か目の敵にされているが、1950年代からの長い歴史があり、効果も副作用も十分わかっている良い薬と言っていた。