狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

ジュゴンを人命より尊ぶ左翼!普天間代替反対で国提訴

2009-08-21 13:39:29 | 未分類

沖縄戦「集団自決」の謎と真実
秦 郁彦
PHP研究所

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一人の死傷者も出ていない「沖国大米軍ヘリ墜落事件」を、広島の原爆ドームやスペインのゲルニカと比べて大騒ぎするのは、戦没者に対する冒涜だと書いた。

沖国大ヘリ墜落 事故と虐殺の混同!主客転倒の基地移設論

これに対する反論はおそらくこうだ。

「住宅密集地に隣接する普天間基地は戦争並みに危険だ」

「一歩間違えば大惨事」

そしてこのような主張がこれに続く。

「普天間基地は無条件で閉鎖され、沖縄県民に土地が返還されるべきなのだ。」(目取真ブログ)

 

なるほど、住宅密集地に隣接する普天間基地の危険性を疑うものはない。

そこで小学生でも分かる理屈をくり返す。

だったら、早急に移設を実行せよ!

人命尊重を考えるなら、より危険性の少ない辺野古へ移設するのが正論ではないか。

辺野古移設は日米両政府の合意事項でもあり、これを一刻も早く実現するのが民意ではないのか。

ところが、県民の人命よりジュゴンを守れと、移設を妨害する勢力がある。

ほとんどの県民が一度も見たこともないジュゴンの命が、多くの県民の命より大事だと言うのだ。

彼らが日頃口にする「命どぅ宝」の合言葉は「一匹のジュゴンの命は数万人の県民の命より尊い」という意味らしい。

 

沖縄タイムス 2009年08月20日 社会 

普天間代替 アセス違法と国提訴/市民ら344人那覇地裁に やり直し要求

 米軍普天間飛行場の代替施設建設に伴う環境影響評価(アセスメント)で、事業者の沖縄防衛局による方法書や準備書の作成手続きに違法があったとして、原告344人が19日、国にアセス手続きのやり直し義務の確認と国家賠償を求める訴えを那覇地裁に起こした。弁護団によると、アセス手続きそのものの不備を問う訴訟は全国で初めてという

 原告は、環境問題の専門家や辺野古への新基地建設に反対してきた県内外の市民ら。今後も原告が増えそうな見込みから弁護団は、二次提訴も視野に入れている。

 訴状では、(1)具体的な事業計画が示されないなど問題点が多い方法書や準備書はアセス法の要件を欠く(2)1700万立方メートルの海砂採取や四つのヘリパッド建設などを追加・修正するにはやり直しが必要―などと指摘し、手続きのやり直し義務が事業者側にあると主張。また、違法な手続きが行われ「住民が意見を述べる機会を失った」として、原告1人当たり1万円の慰謝料を求めている。

 原告団長の安次富浩・ヘリ基地反対協代表委員は「沖縄防衛局は県民の思いを無視して違法なアセス手続きを積み重ねている。国の横暴を許してはいけない。この裁判に勝利し辺野古の新基地建設を絶対に止めるという戦いにつなげたい」と訴えた。

 県内外の41人で組織する弁護団の団長を務める三宅俊司弁護士は「沖縄防衛局がやっていることは『ザル法』と言われている日本のアセス法にも反するずさんな調査で、絶対に認めてはいけない。沖縄で環境アセスの悪例を作らせてはいけない」と意義を強調した。

原告「基地止める」

 提訴前に那覇地裁前で開かれた集会には、名護市辺野古への新基地建設に反対する原告ら約60人が集まり、「沖縄防衛局はアセスをやり直せ」と気勢を上げた。

 弁護団事務局長の金高望弁護士は「準備書を作成後も調査が続けられていて、現場で反対運動する人から、こんな違法を裁判で訴えないでいいのかとの意見があった。決して簡単な裁判ではないが、勝ってなんとしても基地建設を止める」と訴えた。

 提訴後の記者会見で、原告団事務局長の東恩納琢磨・ジュゴン環境アセスメント監視団長は膨大な追加・修正の在り方を問題視。「防衛局は本当は最初から把握した上で後出ししたことを裁判で明らかにすれば、(防衛局の)自浄能力が働くと思う。ここで違法なアセスを止めることができれば沖縄が環境を通して自立した沖縄になれる」と話した。

                                               ◇

記事では原告は「県内外の市民」としているが、ほとんどが県外からきたプロ活動家であることは県民の間では周知のこと。

今から39年前、沖縄タイムスが、プロ市民の過激な行動を「住民の行動だ」と誤った印象操作して大きな禍を残した事件があった。

1970年3月26日、翌日座間味村で行われる戦没者慰霊祭に参加するため那覇空港に降り立った元渡嘉敷島戦隊長赤松嘉次氏は空港で待ち受けた「左翼集団」により「人殺し」などの罵声を浴びせられ慰霊祭参列を阻止されてしまった。

ところが、翌27日の沖縄タイムスは社会面のトップを、あたかも「渡嘉敷住民」の行動であるような印象操作記事で飾った。

この記事が大江健三郎の『沖縄ノート』執筆の動機となるのだから、沖縄タイムスは今も昔も印象操作記事で世間に害毒を流し続けていることになる。

ジョゴンの命を守るため普天間基地の移設を妨害する勢力は、「一歩間違えて大惨事が起きた場合」、その責任を取る覚悟があるのだろうか。

沖縄戦「集団自決」の謎と真実
秦 郁彦
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【最終章】オカッパの少年の正体

2009-08-21 06:09:11 | オカッパの少年

 

沖縄戦「集団自決」の謎と真実
秦 郁彦
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■失明は「援護法」の適用除外?■
大城氏の証言を以下に紹介する。  
<戦後、大城さんは右目失明と右足の障害のため良い仕事につけず、本当に苦労したという。沖縄戦から48年後の1993年10月、2815人の署名を携えて厚生省援護課を訪れた。その2年前に戦傷病者戦没者遺族等援護法にもとづく障害年金の適用を厚生省へ申請したが却下され、異議申し立てをしていたのだ。
「日本兵の暴行による障害は援護法の対象にならない」
席上、援護課長は従来からの見解をくり返した。援護法の対象は基本的に軍人・軍属・準軍属などの「戦闘参加者」に限られ、原爆や空襲などの「一般戦災」は除外されている。 しかし全島戦場と化した、「壕の提供」や伊江島・座間味・渡嘉敷の「集団自決」者なども「戦闘参加者」として援護法が適用されたのだ。
「アメリカ軍から障害を受けた場合は補償されるのに、日本軍から受けた場合はなぜ補償されないのか」
こういって大城さんは怒る。
「提訴したいが日数がかかるのであきらめました。もっと若ければ…。戦後補償は沖縄だけの問題ではない。日本が侵略したアジアの被害者に、まず補償しなければ。これからも、そんな実情を訴えていきます」>(『『母と子でみる44 ガマに刻まれた沖縄戦』)

ここらで「援護法」について概略を説明したい。

 ■「援護法」の概略■
「軍命の有無」が争われている集団自決論争で、「軍令であった」としたのは、「援護法」(戦傷病者戦没者遺族等援護法)による遺族年金の受給をするための方便だったと当時の琉球政府職員が証言している。

そもそも「援護法」とは、軍人が負傷、または疾病した場合、恩給法の規定に基づき軍人に恩給を支給する法律であり、支給対象は軍人とその遺族に限られる。

だが沖縄戦の場合、悲惨な地上戦で住民が塗炭の苦しみを経験した事情に鑑み、政府は政令を発布することにより、その適用範囲を拡大して民間人も準軍属として支給対象にした。

軍が関与した民間人への適用範囲も漸次拡大し、軍の命令、関与が理解できるとは思えない6歳未満の幼児にも適用、更に再度の政令改正により遂には0歳児にも適用対象の範囲を広げた。 
つまり、軍の関与で親兄弟や知人に殺害されたり、傷を負った住民は、0歳児に至るまで「援護法」の対象になったのである。援護を受けるには、申立人(遺族)と死亡または負傷の証言をしてくれる住民の証言を記した現認証明書があればよい。
日本兵に壕を追い出されたり、食料を強奪された場合でも、「壕提供」や「食料提供」という名目の現認証明書を知人らに書いてもらい、「援護法」の適用となったのである。

そのため実際には他の住民に追い出された場合でも、「日本兵に追い出された」と証言して援護法の対象になったと言う。

政府は「援護法」の沖縄住民への適用には比較的寛大で、「戦前から目の悪かった者が戦後援護法の適用を受けている」といった話は良く聞く公然の秘密である。

大城氏の場合、日本兵に食事・宿舎の提供などで実際に協力しており、日本兵の暴行を受けたとき壕を連れ出され食料を強奪されている。その結果失明したのなら現認証明書さえあれば「援護法」に適用されて、なんら不思議でない。

ところが大城氏が「援護法」による障害年金の適用を厚生省に申請したのは戦後半世紀も経ってからあり、厚生省はこれを却下している。1993年10月、2815人の署名を携えて厚生省援護課を訪れているが、何故その時に膨大な数の署名に代わり、たった一枚の現認証明書を準備できなかったのか。
 
暴行を受けたとき近くにいた(と思われる)住民の証明があれば済むことだ。しかも援護課は現認証明書に関しては比較的大目に見ていたではないか。大城氏は「アメリカ軍から障害を受けた場合は補償されるのに、日本軍から受けた場合はなぜ補償されないのか」と怒りを露わにしているが、「日本軍の命令」により命を絶たれた子供が補償されていることを考えれば、大城氏の受けた障害が補償されなかったのは他に理由があったのではないのか。

■戦後46年経ってから「援護法」を申請■
「援護法」の適用に関し、ここで二つの疑問が生じてくる。 

第一の疑問は、大城氏は1977年、沖縄戦の負傷者に「援護法」により障害年金が適用されることを知ったというが、その時は既に終戦後32年も経過しており大城氏のような重篤な障害者ににしては知った時期があまりにも遅すぎる。
戦後大阪に在住した時期があり、そのため知るのが遅かったとも考えられるが、大阪とはいえ大城氏が住んでいた大正区は沖縄出身者が多く住み、沖縄人の情報ネットワークが濃密なことで知られた地域。 大城氏は日本兵の暴行による右目失明と右足の障害のため良い仕事につけず苦労したというのが事実なら、何故自ら障害の補償に関する情報を求めなかったのか。 大城氏の場合は歩行障害と失明という他人が容易に識別出来る障害なので、仮に自ら情報を求めなくても、大阪の濃密な沖縄人コミュニティーの知人縁者や、沖縄の親戚から「援護法」の情報を知らされていてもおかしくはないはずだ。 重い身体的ハンディを抱えながら、何故、戦後半世紀も経過するまで「援護法」適用の申請をしなかったのか。 百歩譲ったとしても申請のための情報を得る努力をしなかったのか。

さらに不可解なのは、大城氏が「援護法」の適用を申請したのは、「援護法」の存在を知った年(1977年)から遅れること更に14年も経過した1991年になってからという事実である。(『母と子でみる44 ガマに刻まれた沖縄戦』)) 
したがって大城氏が実際に申請したのは、戦後というより沖縄が返還されてから既に19年も経過してからである。
このような仕事にも影響のある重大な障害を抱えながら、「援護法」の申請を長期にわたり放置していた理由は一体何であったのか。

■得られなかった現認証明書■
次の疑問は、大城氏は、「援護法」申請のために2815人の署名を持って厚生省を訪れているが、申請手続きには一枚の現認証明書があれば済むことであり、大人数の署名など必要ないはずだ。
「援護法」の申請手続きに必要なたった一枚の現認証明書が得られないので、本土各地で行った千回以上の講演会で得た署名で現認証明書に替えようとしたのではないか。   

署名を持って大城氏は日本兵の暴行による失明を「援護法」にもとづく障害年金の適用を求めて申請したが却下され、異議申し立てをしていたのだ。

■故郷沖縄で講演を避けたその訳は■
ここで、朝日新聞記事「75歳語り部 来年引退」を振り返ってみると、次のような記述がある。

<以来、講演は1230回を超えた。語り部は多くが沖縄在住で旅行客が相手だが、兵庫県在住の大城さんは主に本土で沖縄戦を語り続けてきた。>

沖縄は「平和教育」の盛んな地域であり、講演会やその他の手段で日本軍の住民に対する残虐行為がことさら誇張されてきた。その意味ではオカッパ頭で女装した少年が日本兵の暴行で失明し、手足に不自由をきたす障害を受けたのなら、こんな絶好の「平和教育」の題材はないはずだ。

だが、大城氏はまるで故郷沖縄での講演を避けるように、主に本土で講演会を行っている。
一方沖縄では一冊の出版物もなく、引退前の故郷での講演会も那覇市などの沖縄本島ではなく、石垣島だけの一回限りだということに疑念は更に深まる。
大城氏も地元新聞も一体何を恐れているのか。
まるで大城氏は何か写真の「少女」と現在の自分の関係で知られたくない秘密を持っており、そのため故郷での講演会や自伝等の出版物を避けているのではないのか。

■「悪逆非道の日本兵」ではなく「残酷な戦争」■
 冒頭に引用した2008年6月23日付「朝日新聞」夕刊の一面トップを飾った「残酷なのは戦争」という大見出し再度戻る。 

記事を見たときからこれが心にひっかかっていた。
 この見出しで係争中の裁判で行われた論点のすり替えが脳裏を過ぎったのだ。
 
「集団自決訴訟」で、当初は慶良間島の両戦隊長が「自決命令を下したかどうか」が争点だと思われたが、両隊長の「命令又は強制」の存在が証明されないと分かると、被告側は一転して戦隊長個人の問題から日本軍全体の責任に論点を摩り替えた。
 
大城氏の受けた日本兵による暴行に話をもどすが、人間はそんなに寛大になれるものだろうか。

  友軍のはずの日本兵に壕を追われ、食料を強奪され、更に失明と歩行障害を患うほどの暴行を受けているのだ。

それだけではない。 

大城氏の母親は身に覚えのないスパイ容疑で日本軍に虐殺されたという。大城氏が日本軍から受けたこのような理不尽な仕打ちに対して、せめて戦後の日本政府が「援護法」等の適用で報いてでもおればともかく、それさえも非情に却下されているではないか。

大城氏が日本軍に対して恨み骨髄に達したとしても不思議だとはいえまい。
 
ところが朝日記事には大城氏のまるで神か仏のように寛大なコメントが掲載されている。

「でも私が本当に訴えたいのは日本軍の残酷さではない。彼らにそうさせた戦争が、残酷なのです。ベトナムもイラクもそうです」と。

この大城氏の言葉は果たして大城氏の本心なのだろうか。
 「集団自決訴訟」の例と同じように、大城氏の場合も「事実として証明できないもの」の存在で、

やむを得ず恨みのターゲットを「悪逆非道の日本兵」から「残酷な戦争」にすり替えたのではないのか。

いや、論理は「集団自決訴訟」の場合より更に大幅にすり替わり、焦点は「日本兵」から「日本軍」を飛び越えて「戦争」へと拡散している。

そして論理のすり替えは、大城氏が被害を被った「沖縄戦」から、更にベトナム戦争、イラク戦争と「戦争一般」にすり替わっているではないか。
 大城氏は寛容にも、自分を失明させ足を骨折させ、さらには実母を虐殺した日本兵の残酷さを許し、戦争そのものの残酷さを訴えているのだろうか。 

■「うつろな目の少女」の真相を■
果たして「うつろな目の少女」は、間違いなく大城盛俊氏その人なのか。それにしては、あまりに当人の語った戦時中の証言に致命的とも言える矛盾が存在する。

これまでに全国で1230回を超える講演を行い、数十万の日本人に語りかけ、今年、その講演活動にピリオドを打つという大城氏には、「沖縄戦の語り部」として、「うつろな目の少女」にまつわる真相を語る責任がある。(完)

沖縄戦「集団自決」の謎と真実
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