統一教会についての論点整理
統一教会(世界統一平和家庭連合)をめぐる騒ぎには、おもしろい特徴がある:その全盛期を知らない人ほど、統一教会が「巨悪」だと思い込んで騒ぐことだ。統一教会は文鮮明の死後、分裂し、今は信者6万人程度の零細な新宗教にすぎない。
しかし1990年代の霊感商法や合同結婚式は大規模だった。今ワイドショーに出ているのは、その時期までの「元信者」がほとんどだ。1988年の合同結婚式が、あたかも現在の教団の問題であるかのように延々と語られ、時系列がこちゃごちゃになっているので、ここで整理しておこう。
1.統一教会は安倍元首相暗殺事件に責任はない
今回の騒ぎのきっかけは、安倍元首相の暗殺犯人が「統一教会への恨みが動機だった」と供述した(といわれている)ことだが、そんなことはテロの理由にならない。したがって統一教会は、犯人の妄想には責任を負わない。テロの動機を詮索することは、「騒ぎを起こして統一教会を攻撃させよう」という犯人の目的を実現する結果になる。
2019年に起こったニュージーランドのモスクのテロで、アーダーン首相は白人の犯人をテロリストと呼び、その動機に言及しなかった。イスラム教は、この事件に責任を負わないからだ。アーダーン首相は「何かできることはないか」というトランプ米大統領の問い合わせに対して「ムスリムのコミュニティに同情と愛情を注いでください」と答えた。
安倍暗殺事件で統一教会を攻撃するのは、モスク爆破事件でイスラム教を攻撃するような倒錯である。問題は教団でも信仰でもなく、銃撃した犯人だけにある。彼の動機は黙殺することが、模倣犯を防ぐ上でも重要だ。
2.政治家との「接点」に違法性はない
自民党との「接点」をめぐる騒ぎも、お門違いだ。調査の結果、179人に接点があったというが、あったらどうするというのか。日本の法律では、宗教団体の応援を受けても刑事責任も民事責任も問われない。自民党の党規約にも違反しない。
接点があるというなら、公明党と創価学会の接点は明らかだが、それは憲法に定める信教の自由である。逆に国家権力が宗教に介入し、特定の宗教を政治から排除することは許されない。これを政治家が宗教といっさい関係をもたないことが「政教分離」だと誤解している人が多い。
3.統一教会は「反社」ではない
そういうと「創価学会は合法だが、統一教会は反社だから、それとつきあうことが違法だ」という人がいるが、これは誤りである。統一教会が政府や裁判所に「反社会的組織」と認定されたことはない。これは組織暴力団の別名であり、宗教団体に使われた前例はない。
統一教会は違法な団体ではない。2001年の「青春を返せ」訴訟では、詐欺的な布教の方法が違法だと裁判所が認定したが、これも北海道のローカルな話。統一教会の組織としての違法行為ではない。
唯一の刑事事件は2009年の「新世」事件で、当時の会長が辞任したが、ここで裁判所に認定された組織的犯行の責任は有限会社「新世」にあり、統一教会の責任は認定されていない。この当時も統一教会に解散命令を出すべきだという意見があったが、民主党政権は何もしなかった。
「世界統一平和家庭連合」に改称してからは、宗教法人として不法行為が認定されたのは民事の2件だけで、刑事事件はゼロ。
4.安倍氏は統一教会とは距離を置いていた
岸信介と文鮮明の深い関係はよく知られているが、岸が1987年に死去してからは、安倍家との関係はそれほど強くなかった。特に安倍晋三氏は、統一教会が慰安婦問題で反日的な主張を展開したことから、距離を置いていた。
政権としても統一教会の規制を強化し、第2次安倍内閣では消費者契約法を改正し、霊感商法を「不当勧誘」として取り消せる規定を設けた。
唯一の問題は、2021年のUPF(統一教会関連の国連NGO)にビデオメッセージを寄せたことだが、これについてはUPFジャパンの会長が「トランプが出るなら」という条件で引き受けてもらったと証言している。
このシンポジウムにはトランプも潘基文も文在寅もメッセージを寄せたので、安倍氏の行動がそれほど非常識なものとはいえない。少なくとも、それを理由に暗殺することは絶対に許されない。
4.現行の宗教法人法には不備がある
統一教会に解散命令を出すことは、現行法では不可能である。裁判所が解散命令を出したのは、オウム真理教と明覚寺の2件だけで、役職員が刑事罰を受けたときである。これは必要条件であって、刑事罰を受けた教団がすべて解散命令を受けたわけではない。
ただ宗教法人法には不備がある。これは1945年にGHQが出した神道指令と宗教法人令のなごりで、すべての宗教を同格に扱って国家神道を廃止することが目的だった。
このためすべての宗教法人が非課税で、認証後1年たつと認証を取り消せない。解散させるには、所管官庁が裁判所に申し立てて判決を受けなければならない。これが宗教法人の過剰保護になり、オウムのような反社の隠れ蓑になった。
これを改正すべきだという議論はオウム事件の直後にもあったが、村山内閣は規制を見送り、公明党が政権に入ってから宗教法人法はタブーになってしまった。今回は何も事件が起こっていないが、戦後レジームに聖域を設けないで見直すことは、安倍氏の遺志にも沿うだろう。
【おまけ】
特欧(第二次大戦以前にアジアを植民地支配していた欧米各国)は、「大日本帝國のアジア開放戦争」によってほゞ追い出され、現在に至ります。これに由来する右翼は少し複雑で、特亜による反日政策が「特欧由来」である事を知っている右翼と、知らないウヨクがいます。他にも、特亜に直接由来する「街宣右翼」などもいて、混とんとしています。
保守にも、大きく分けて戦前回帰(アジア開放戦争迄の日本)型の保守と、戦後ホシュがいて、この場合は対立的です。「保守分裂」と言われるのがそれで、米国が強い時には「戦後ホシュ」が前面に出てくるのですが、現在は退潮気味です。他にも「鎖国保守」や「縄文保守」など様々です。
「特欧」由来である「統一協会」に関連する組織との繋がりが有る国会議員が叩かれているようですが、これは米国の覇権が弱体化したせいなのかも知れません。
「統一協会」が、日本に対してだけ「霊感商法」などで差別的搾取したと言われていますが、若しも本当に「商法」と言えるのなら「統一協会」に対して所得税を徴税できる筈です。おそらく課税されていないと思うので「霊感商法」ではなく「霊感宗法」であり、寄進するのは「お札やお祓いに対する寄附」と同じです。
「洗脳」されたとしても、人であるのなら誰しもが(既に)洗脳されていないと云う保証は有りません。「自虐史観教育」も洗脳と言えなくもないし、「洗脳から解かれる事」が逆に洗脳なのかも知れません。悪意か善意かの違いは有りますが、既に「洗脳された人の善意」をどう扱うかにもよります。
2001年(H13)に施行された「消費者契約法」は、2006年以降頻繁に改正され、特に2013年に施行されたのは「不当な勧誘での契約は、不特定多数の消費者を消費者団体として、事業者との契約を差止請求できる」ようになり、更に2019年の改正では、その概略は、
・合理的な実証が困難な「霊感など」を利用する消費者契約に於いて、消費者に不安を煽り重大な不利益を与える可能性が有る場合は、事業者が、その消費者契約が「確実に取り消す事が出来る」旨を示す必要が有る。
・但し、消費者契約の締結後5年以内で「消費者が誤認であると気付いた時点から1年以内」に契約の取り消しを行わない場合は、取消権の時効が成立する。
です。改正で「霊感」と云う文言が法律に規定され、何れも「安倍政権時代」の話で、その間に「霊感商法」の被害額は激減したようです。