高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

さあ三大書面をおぼえるぞ 第6弾・・・・

2011-09-20 06:55:34 | 覚えることの重要性
前回の区分所有のみについての特有の9つの事項の復習をしましょう。

まず、貸借でも説明が必要な③と⑧はいえますか。えー、いえない、がっくりですね。

え、うそ。あー良かった。いえますね。

では、まず①は・・・・・。

そうですね。「敷地利用権」です。正確には、「当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」でしたね。

では、②は・・・・・・・。

そうですね。規約共用部分です。「共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容」でした。

では、③は・・・・・・。

そうですね。専有部分の用途の制限規約ですね。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容」でした。

では、④は・・・・・・。

そうですね。専用使用権の規約ですね。専・専と続くわけです。正確には、「当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む)の定め(その案を含む)があるときは、その内容」でした。

では、⑤は・・・・・・。

そうですね。費用の減免規約です。正確には、「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容」、うーん長い。

では、⑥は・・・・・・。

そうですね。 計画修繕積立金の規約ですね。「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額」でした。

では、⑦は・・・・・・。

そうですね。管理費用の額です。「当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額」ですね。⑤から⑦までお金の面です。

では、⑧は・・・・・・。

そうですね。管理です。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人は、その商号又は名称)及び住所(法人は、その主たる事務所の所在地)」ですね。

では、最後の⑨は・・・・・。

そうですね。修繕記録の内容です。「当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」でした。

もう一度言いますが、貸借の場合には、このうち③と⑧だけですね。

完璧ですか。それでは、今の9つを15秒以内でいってください。ぜひ、世界新を出せるようにまで暗記してください。

では、また。

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