第2講まで、少し見てきましたが、どうですか。
民法を通じて、すこし法律的な感じ方が、できるようになりましたか。
第3講では、第1講ですこし触れた感じ方が、また出てきます。
同じことなのに、いろいろな角度から攻めていくと、あるとき「あー、そういうことか」となります。
この感覚、しびれますよ。
第1講では、紛争は2つだ、といいました。当事者間と、対第三者間、だといいました。
この第3講では、それを契約の要件という違ったベクトルで、押さえます。
この要件は、わかりやすく、成立→効力→対抗とわたしはいってます。
と条文でもそのような形でほぼ出てきますから、これで、芯を一本固めます。
どんなときでも、ぶれないことが重要ですから・・。
要件の前2者は、当事者間で問題となる文言(成立と効力)、対抗は対第三者で問題となる文言なんです。
でここらあたりをひとつひとつ、丁寧に着実に攻めていくと、この第3講では、成立要件だけを押さえます。
たった一つです。頑張って。
試験でも、この内容の肢が出ることもあり、それが正解肢であることさえあるんですよ。
で、覚えるのは、原則は、契約というのは合意でのみで成立すること、ここも99.9%これなんですね。
でも、勉強は、そうでなく2つの例外パターンを覚える、しっかりと。
一つは、要物契約であるものを言えるようにしておくこと、もう一つは、書面で成立するものを言えるようにしておくことです。
で、暗記したら、もう自信がふつふつと、出てくるというわけです。
ここはだまされたと思ってやってください。
だから、素直な人はすぐにのびます。
やはり、重要なところは覚えないと、問題も解けないし、格好も付かないですからね。
すこしの時間は、やはり我慢して勉強してくださいね。
では、また。
☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013
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民法を通じて、すこし法律的な感じ方が、できるようになりましたか。
第3講では、第1講ですこし触れた感じ方が、また出てきます。
同じことなのに、いろいろな角度から攻めていくと、あるとき「あー、そういうことか」となります。
この感覚、しびれますよ。
第1講では、紛争は2つだ、といいました。当事者間と、対第三者間、だといいました。
この第3講では、それを契約の要件という違ったベクトルで、押さえます。
この要件は、わかりやすく、成立→効力→対抗とわたしはいってます。
と条文でもそのような形でほぼ出てきますから、これで、芯を一本固めます。
どんなときでも、ぶれないことが重要ですから・・。
要件の前2者は、当事者間で問題となる文言(成立と効力)、対抗は対第三者で問題となる文言なんです。
でここらあたりをひとつひとつ、丁寧に着実に攻めていくと、この第3講では、成立要件だけを押さえます。
たった一つです。頑張って。
試験でも、この内容の肢が出ることもあり、それが正解肢であることさえあるんですよ。
で、覚えるのは、原則は、契約というのは合意でのみで成立すること、ここも99.9%これなんですね。
でも、勉強は、そうでなく2つの例外パターンを覚える、しっかりと。
一つは、要物契約であるものを言えるようにしておくこと、もう一つは、書面で成立するものを言えるようにしておくことです。
で、暗記したら、もう自信がふつふつと、出てくるというわけです。
ここはだまされたと思ってやってください。
だから、素直な人はすぐにのびます。
やはり、重要なところは覚えないと、問題も解けないし、格好も付かないですからね。
すこしの時間は、やはり我慢して勉強してくださいね。
では、また。
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