そうそう、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となっている民法の規定が、憲法の14条に違反しているとする判断が秋に出されるようです。
そうすると、今年の宅建とか行士の試験問題では、その相続分の論点は出題されにくいですよね。
これを機会に、最後に出すなんてのは、試験委員としてセンスなさすぎますしね。
いくら、4月1日施行の法律といってもです。
ですから、そういう問題もあったなあと、そこは気にせずそれ以外をしっかり押さえておきましょう。
それにしても、もっと早くに違憲をだすべきでした。
遅すぎですね。
では、また。
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そうすると、今年の宅建とか行士の試験問題では、その相続分の論点は出題されにくいですよね。
これを機会に、最後に出すなんてのは、試験委員としてセンスなさすぎますしね。
いくら、4月1日施行の法律といってもです。
ですから、そういう問題もあったなあと、そこは気にせずそれ以外をしっかり押さえておきましょう。
それにしても、もっと早くに違憲をだすべきでした。
遅すぎですね。
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