今の時期、ちょっと余裕?がある時期ですから、一番難しいものをじっくりとやれればと、専門では講義しています。
難しい分野をやるのは、ある程度、聞く方も脳力が付いてきた今の時期の方がいいからです。
それは、というか民法で一番難しい制度は、424条以下の『詐害行為取消権』だとおもいます。
だから、これを今やってます。
何が難しいって、本当に難しいですよ。
ひとつは、性質をどうとらえるか、こういう議論をしなくてはいけないこと、ですね。
2つめは、効力を相対的効力といっている点、です。絶対的効力なら、すっきりするのに・・。
3つめは、二重譲渡でも(登記で決しているのに)、詐害行為取消権を行使できるといっているので、これまで覚えてきたルールは何だったのか、ということになり、あれーとなります。
まだまだ、あるのですが、ようは非常にこんらんする制度を詰めていくと、よく分からなくなるような所なんですね。
逆に、ここがわかれば、あとの制度はそれほどではない、ってことに。
ですから、民法をちょっと好きになった人は、ここだけでもいいので、今の時期その分野の少し詳しい本を読んでみたらどうでしょうか。
では、また。
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難しい分野をやるのは、ある程度、聞く方も脳力が付いてきた今の時期の方がいいからです。
それは、というか民法で一番難しい制度は、424条以下の『詐害行為取消権』だとおもいます。
だから、これを今やってます。
何が難しいって、本当に難しいですよ。
ひとつは、性質をどうとらえるか、こういう議論をしなくてはいけないこと、ですね。
2つめは、効力を相対的効力といっている点、です。絶対的効力なら、すっきりするのに・・。
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まだまだ、あるのですが、ようは非常にこんらんする制度を詰めていくと、よく分からなくなるような所なんですね。
逆に、ここがわかれば、あとの制度はそれほどではない、ってことに。
ですから、民法をちょっと好きになった人は、ここだけでもいいので、今の時期その分野の少し詳しい本を読んでみたらどうでしょうか。
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